墓地の新設と農地転用

墓地の新設 墓地の新設

 墓地を新設する場合、墓地の新設を予定している土地が農地の場合には、農地法の規定により農地転用の許可申請が必要となります。

 特に、ご自身が所有する土地が農地になっている場合、農地に個人墓地を新設する場合にポイントになります。

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墓地の新設の許可申請について

墓地を新設する場合は、墓地開設の許可が必要となる

 新たに墓地を作って、お墓や納骨堂を設ける場合には、墓地埋葬法に基づき、墓地の開設の許可申請が必要となります。

 「墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。」とされています(墓地埋葬法・墓地、埋葬等に関する法律(1948年5月31日法律第48号)第10条第1項)。

 これは、霊園や、寺院・お寺の墓地を新設する場合ももちろんですが、個人が墓地を新設する場合にも適用されます。

 個人が墓地を開設する場合、個人墓地を新設する場合には、墓地埋葬法第10条第1項に基づき、墓地の開設許可申請が必要となります。

 許可を受けないで墓地を設けることはできません。

 大規模な霊園や寺院、お寺の墓地の場合はもちろんですが、個人の墓地、自家だけの墓地を新設する場合でも墓地開設の申請をして、墓地開設の許可を受けることが必要となります。

墓地開設の許可申請の代理、代行ができるのは行政書士などの国家資格者に限られます

 墓地を開設するには基準が厳しく定められていることもあり、個人の方がご自身で申請をすることは現実的に困難です。

 なお、このときの個人墓地の開設申請の代理、代行ができるのは、行政書士法などの規定により、行政書士などの国家資格者に限られています。

 一般の株式会社などが個人墓地の開設許可申請の代理、代行をすることは違法行為となるのでできません。

 ご自身が所有する土地に、ご自身の家の墓地を設置したい、新設したいという方も多いと思いますが、このための許可申請を代理、代行できるのは行政書士に限られますのでご注意ください。

墓地を開設する場所が農地である場合には、農地法に基づく農地転用の申請も必要

農地に墓地を新設する場合には、都道府県知事に農地転用の許可を得る必要がある

 ここで、墓地を開設しようと計画している場所が農地である場合には、農地法の規定により「農地転用許可」の申請があわせて必要となります(農地法(1952年法律第229条)第4条)。

 墓地の開設の主体となれるのは一般的に土地の所有者に限られるのが原則ですし、4ヘクタールを超える墓地を開設することも稀かと思いますので、農地法第4条の規定に基づき、都道府県知事に農地転用の許可申請をして、都道府県知事より農地転用許可を得る必要があります。

 ご自身が所有する土地に個人墓地を新設されたい方も多いと思いますが、この土地が農地になっている場合には特に注意が必要です。

 墓地の開設の許可を受けるだけではなく、農地転用の許可申請もあわせて必要となります。

農地転用の許可申請の代理、代行ができるのは行政書士などの国家資格者に限られます

 農地転用の許可申請には多くの種類があり、また、要件や基準が厳しく定められていること、添付書類が複雑であることもあり、個人の方がご自身で申請をすることは現実的に困難です。

 ここでも農地転用の申請の代理、代行ができるのは、行政書士法などの規定により、行政書士などの国家資格者に限られています。

 一般の株式会社などが農地転用の申請の代理、代行をすることは違法行為となるのでできません。

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