離檀料の交渉の手伝い

 弁護士ではない一般の会社、例えば石材店や墓地販売会社、散骨業者などが、お寺との離檀料の交渉の代行をすることは弁護士法違反です。

 これについて、「本人の代理人として交渉の代行をするものではなく、本人が行う行為のお手伝いをするので弁護士法違反に該当しない。」という石材店があります。

 このようなロジックは妥当でしょうか。

 このページではこれについて検討します。

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

離檀料の交渉の代行は弁護士にしかできない

 離檀料の交渉の代行は、弁護士法第72条により、弁護士にしかできないことは明白です。

弁護士法(1949年(昭和24年)法律第205号)

第72条(略)
 弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件その他一般の法律事件に関して、代理、和解その他の法律事務を取り扱いをすることを業とすることができない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC1000000205#763

 お寺に離檀料を請求されて支払う法律上の義務は無いと考えられますが、実際にお寺に離檀料の支払いを請求された場合に「支払う義務は無い」「金額が高すぎる」などと交渉することは、弁護士法第72条が規定する典型的な法律事件に関する法律事務に該当します。

 従って、弁護士以外の一般の会社、例えば石材店や墓地販売会社、散骨業者などが、お寺との離檀料の交渉の代行をすることは弁護士法第72条に違反することになります。

 これについて、およそ争いは存在しません。

「離檀料の交渉の手伝い」??

 この弁護士法違反に該当しないように「本人の代理人として交渉の代行をするものではなく、本人が行う行為のお手伝いをするので弁護士法違反に該当しない。」という石材店があります。

 このようなロジックは成立するのでしょうか。

 そもそも「離檀料の交渉の手伝い」とは具体的に何を行うのでしょうか?

 これについて問い合わせたところ、「お客さまと一緒にお寺を訪問することはあるが、お寺との交渉などは一切行っていない」との回答がありました。

 そのような事案があるのでしょうか。

 もう少し具体的に考えてみます。

 改葬、墓じまいに際して、お寺に離檀料の請求をされた方がいらっしゃるとします。

 この方と「一緒にお寺を訪問する」場合、この石材店の方はお寺にどのように名刺を渡して自己紹介するのでしょうか。

 一般的に考えてみれば「この方が墓じまいして改葬する先のお墓を販売した石材店の者です。」と自己紹介することになるでしょう。

 ですが、このような石材店の方が、改葬元のお寺、墓じまいされるお寺を訪問して、そのお寺のご住職はどのように思うでしょうか。

 少なくとも、良い印象をもつお寺のご住職はいないでしょう。

 どちらかといえば「うちのお寺の檀家を抜けて、他に改葬させる」マイナスイメージの印象をもつでしょう。

 このようにマイナスイメージの印象をもたれることが目に見えていてお寺に同行することがあるのでしょうか。

 万が一、あったとすれば、それはただのトラブルメイクに過ぎません。

 離檀料について解決に向かうどころか問題をこじれさせてしまうでしょう。

「お寺との交渉を手伝う」という業者にはよく内容をご確認ください

 このように「お寺との交渉を手伝う」と言ってお寺に同行されても、離檀料の問題を解決するどころか、かえって解決を困難にしてしまう石材店があることにご注意ください。

 「お寺との交渉を手伝う」という業者がいたら、「それは、具体的に何を手伝うのか?」をできる限り詳細に、具体的に確認することをお勧めします。

 改葬、墓じまいに際して離檀料の問題が解決するどころか問題をこじれさせてしまっては意味がありません。

 もちろん、「お寺との交渉を手伝う」と言いながら交渉を代行する業者は弁護士法違反を隠すだけの隠蔽行為です。

 いずれにしても、離檀料については法律の専門知識が不可欠です。

 法律が専門ではない、石材店に取り扱えるようなものではありません。

 「お寺との交渉を手伝う」という業者がいたら「本当に、その石材店の言うことは信頼できるのか」をよくご確認いただければと思います。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。