北海道上ノ国町の改葬、墓じまい

 このページでは、現在、北海道上ノ国町にお墓や納骨堂がある場合の改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などについて、専門の国家資格者である行政書士がご説明しています。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、お墓の引っ越しなどの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

改葬許可申請、改葬、墓じまいの手続きをする自治体はどこか

 改葬許可申請、改葬、墓じまいの手続きをする自治体はどこかについて、

  1. 現在、北海道上ノ国町にあるお墓や納骨堂を改葬、墓じまいする場合。
  2. 現在、北海道上ノ国町以外にあるお墓や納骨堂から、北海道上ノ国町に改葬する場合。

 の二つに分けてご説明します。

現在、北海道上ノ国町にあるお墓や納骨堂を改葬、墓じまいする場合

 現在、北海道上ノ国町にあるお墓や納骨堂にご遺骨が納められている場合には、上ノ国町役場に「改葬許可申請」をして、上ノ国町長の「改葬許可」を得ることが必要となります。

 上ノ国町長の改葬許可を得ないで、改葬や墓じまいを行うことはできません。

北海道上ノ国町以外に、改葬する場合、お墓の引っ越しをする場合

 現在の上ノ国町内のお墓や納骨堂を墓じまいして、上ノ国町以外のお墓や納骨堂にお墓の移転・引っ越しをする場合は、上ノ国町役場に改葬許可申請をして、上ノ国町長の改葬許可を得ることが必要となります。

 改葬先、新しいお墓や納骨堂のある自治体での手続きは、要らないことが多いですが、事案によっては必要となります。

北海道上ノ国町内で、ご遺骨を移す場合

 上ノ国町内の、違うお寺や霊園にご遺骨を移す場合にも、上ノ国町役場に改葬許可申請をして、上ノ国町長の改葬許可を得ることが必要となります。

 さらに、同じお寺や霊園の中での移動であっても、違う区画に移す場合には法律の定める「改葬」に該当しますので、上ノ国町長の改葬許可を得ることが必要となります。

 例えば、お寺で家ごとのお墓にご納骨していた場合に、同じお寺の永代供養墓で永代供養にする場合も、やはり上ノ国町長の改葬許可が必要となります。

現在、北海道上ノ国町以外にあるお墓や納骨堂から、北海道上ノ国町に改葬する場合

 現在、北海道上ノ国町以外にあるお墓や納骨堂から、北海道上ノ国町に改葬する場合には、現在のお墓や納骨堂のある場所の市区町村に申請して、改葬許可を得ることが必要となります。

 このとき、改葬先の上ノ国町役場で行う申請や手続きはありません。

 現在、ご遺骨がある自治体で発行された改葬許可証があれば、上ノ国町でご納骨することができます。

上ノ国町役場での改葬許可申請について

上ノ国町役場での改葬許可申請の窓口

 上ノ国町役場では、「住民課」の「住民環境グループ」が窓口になっています。

 これについての根拠規定は、上ノ国町事務組織規則(2005年(平成17年)3月30日規則第3号)第6条です。

上ノ国町事務組織規則(2005年(平成17年)3月30日規則第3号)第6条(抜粋)

 課及びグループの分掌事務は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。

住民課
 住民環境グループ
(26) 墓地及び火葬場(埋火葬許可証の発行を除く。)に関すること。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/54/29/H417902100003/H417902100003.html

上ノ国町役場での改葬許可申請に必要なもの

上ノ国町役場での改葬許可申請に必要な書類や資料

 改葬許可申請には、以下の書類や資料が必要となります。

  1. 改葬許可申請書
  2. 埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書のいずれか(名称はよく似ていますが、法律上は全く内容が異なります。どの証明書が必要になるかは、事案によって異なりますので注意が必要です。)
  3. 改葬先の墓地使用許可証、永代使用許可証など
  4. その他、上ノ国町長が求める書類、資料。
    具体的には事案ごとに異なりますので、町役場との協議や交渉が必要となる場合があります。

上ノ国町役場での改葬許可申請に必要な手数料

 上ノ国町役場の場合は、改葬許可の申請手数料は1件につき300円が必要となります。

 これについての根拠規定は、上ノ国町手数料条例(2000年(平成12年)3月17日条例第2号)第2条別表です。

上ノ国町手数料条例(2000年(平成12年)3月17日条例第2号)第2条別表

 徴収する手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。

区分:墓地
手数料の名称:改葬許可申請手数料
手数料の額:1件につき300円

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/54/29/H412901010002/H412901010002.html

 改葬許可の手数料は、改葬許可申請の際に納付することとなります。

 これについての根拠規定は、上ノ国町手数料条例(2000年(平成12年)3月17日条例第2号)第3条第1項本文です。

上ノ国町手数料条例(2000年(平成12年)3月17日条例第2号)第3条第1項本文

 手数料は、申請のときに徴収する。

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/data/54/29/H412901010002/H412901010002.html

北海道上ノ国町の共同墓地の改葬、墓じまいの場合

 上ノ国町には公営霊園、公営墓地は設置されていませんが、町内に複数の共同墓地、地域墓地が存在しています。

 共同墓地、地域墓地については、それぞれの墓地で墓地管理者の方がいらっしゃいます。

 墓地管理者の方に証明書を発行していただくことになります。

 共同墓地の墓地管理者は、上ノ国町役場に問い合わせをすると回答していただけます。

無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の場合

 上ノ国町にあるお墓について、無縁墳墓改葬、無縁墓の整理を行う場合には、上ノ国町役場の「住民課」の「住民環境グループ」に申請して、無縁墳墓改葬許可を得る必要があります。

上ノ国町での、墓地や納骨堂の新設、経営許可について

 上ノ国町では、墓地や納骨堂、霊園を新設する経営許可申請についての条例や規則は設けられていません。

 厚生労働省の指針に従って、墓地や納骨堂、霊園の経営許可申請が判断されることとなります。

 事案にもよりますので一概には言えませんが、個人墓地、自宅墓地を新設する経営許可を得ることは困難であるように思料します。

 個人墓地、自宅墓地の新設のためには、野辺地町役場との交渉が必要となります。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。

上ノ国町って、こんなところ

 上ノ国町について、ごくごく簡単ではありますがお話しいたします。

 「上ノ国町」もなかなか難読地名であるように思います。「かみのくにちょう」と読みます。

 上ノ国町は広大な北海道、試される大地北海道の、南部に位置します。

 最寄りの大都市は函館市でしょう。

 とはいえ、函館市からは意外と距離があります。

 古くから、倭人とアイヌの交易の舞台になっていた町であるそうです。

 海岸線も多い町で、車で走っていても素敵な町だと思います。

 上ノ国町字勝山にある上国寺の本堂は重要文化財に指定されています。

 宝暦7年(1757年)から宝暦8年(1758年)頃に建立されたもので、北海道でも最古級の木造建築です。

 上国寺の開基は、嘉吉3年(1443年)と伝わる北海道屈指の古刹です。

 上ノ国町字上ノ国にある清浄寺の本堂は、上ノ国町指定有形文化財に指定されています。

 明和3年(1766)に建立されたものと伝わります。