深浦町の青池

 このページでは、青森県深浦町の、深浦町営深浦町霊園のお墓の改葬、墓じまいについてご説明しています。

 なお、深浦霊園以外の、深浦町のお寺の墓地や納骨堂、共同墓地の場合には必要な手続きが異なります。

 深浦霊園以外の、深浦町のお寺の墓地や納骨堂、共同墓地の改葬、墓じまいの場合はこちらのページをご参照ください

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

深浦霊園について

 深浦霊園は、青森県深浦町の町営霊園、公営墓地です。

 深浦町霊園条例(平成17年3月31日条例第129号、以下このページでは「条例」と表記します。)によって設置されている町営霊園です。

 また、霊園の管理について深浦町霊園条例施行規則(平成17年3月31日規則第115号、以下このページでは「規則」と省略して表記します。)が定められています。

 このページでは、この条例および規則を参照しながら、深浦霊園にあるお墓の改葬、墓じまいについてご説明していきます。

深浦霊園からの改葬、墓じまい

深浦町の外に転居する場合には、町内に住む代理人を選定するか、改葬、墓じまいをしなければならない

 使用許可を得た後に、深浦町の外に居住することとなった人は、深浦町の中に居住している人を代理人に選定し、町長に届け出て、その承認を受ける必要があります(条例第10条第1項)。

 深浦霊園にお墓があっても、町外に転居する場合には町内に住む方を代理人に選定して町長の承認を受けるか、改葬、墓じまいをするかのどちらかをしなければならないことになります。

通常の改葬、墓じまいの場合には、使用者が墓石の解体費用を負担する

 現在、深浦霊園にお墓を持っている方が改葬する場合、墓じまいする場合には、墓石を解体撤去して、お墓を更地にしたうえで、返還しなければならないとされています(条例第14条本文)。

 このとき、「墓地返還届」および「墓地永代使用許可証」を町長に提出しなければなりません(規則第7条)。

 墓石の解体費用、お墓の整地費用は、お墓の使用者が負担することになります。

深浦町長の承認を受けた場合には、墓石の解体をしないで改葬、墓じまいをすることができる

 深浦霊園には極めて特殊な規定があり、深浦町長の承認を受けた場合には、使用者は「現状のまま返還することができる」とされています(条例第14条ただし書き)。

 つまり、使用者は墓石の解体撤去をせず、お墓を更地にしないで、改葬、墓じまいができる規定になっています。

 この場合、具体的に深浦町長の承認を得る基準はありませんので、深浦町役場と交渉することとなります。

無縁墳墓となった場合の改葬など

 お墓の使用権者およびその家族の所在がわからなくなり、縁故者もおらずに10年間が経過した場合には、お墓の使用権が消滅するものとされています(条例第15条第1項)。

 このとき、町長は墓地埋葬法に定められた無縁墳墓改葬の手続きを行い、他に改葬することができます(条例第20条第1項)。

お墓を建てない場合や、ご遺骨を納めない場合の使用権の取り消し

 お墓の使用権を得たものの、ご遺骨を埋蔵することもなく、かつ、お墓を3年間建てない場合には町長は使用権を取り消すことができるとされています(条例第15条第2項第1号)。

 使用権が取り消された場合は、「墓地返還届」および「墓地永代使用許可証」を町長に提出しなければなりません(規則第7条)。

お墓を転貸した場合の使用権の取り消し

 また、お墓の使用者がお墓を他の方に転貸した場合には町長は使用権を取り消すことができるとされています(条例第15条第2項第2号)。

 この規定の対象となってしまう事案は意外に多く、お墓に埋蔵できる故人は、原則として使用者の親族に限られますので(条例第12条本文)、使用権者の親族以外の故人を埋蔵した場合には転貸とみなされてしまう可能性があります。

 この場合には使用権が取り消されるので、直ちに使用者が費用を負担して改葬しなければなりません(条例第15条第3項)。

 また、「墓地返還届」および「墓地永代使用許可証」を町長に提出しなければなりません(規則第7条)。

 なお、この規定にも関わらず使用者が改葬しない場合には町長が改葬を行い、使用者から費用を徴収するものとされています(条例第15条第4項)。

深浦町長の命令による改葬

 深浦町長は、深浦霊園の経営や、深浦霊園の改良事業を実施するためにやむを得ない場合には、深浦霊園の使用者に対して、相当の期間を定めたうえで、改葬を命じることができるとされています(条例第7条第2項本文)。

 ただし、この場合には、代わりとなる墓地を指定した上で、改葬によって通常生じる損害(一般的な用語で言う「費用」に相当します)は補償するものとしています(条例第7条第2項ただし書き)。

 この規定によって改葬が命令される場合は多くはないと考察されますが、例えば災害などで墓地が崩れた場合や、墓地が崩れそうな危険が見込まれる場合などは、この規定を根拠に、町長が墓地の使用者に改葬が命じられるものと考えられます。

 この条文の「通常生じる損害(費用)」については、一般的な、石材店さんなどによる墓石の移設工事の費用などが想定されます。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。