無縁墳墓改葬

 このページでは、無縁墳墓改葬、無縁化した墓地の改葬、無縁墓の整理について、専門の国家資格者である行政書士が概略をご説明しています。

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 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

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 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

無縁墳墓改葬、無縁化した墓地の改葬、無縁墓の整理についての概略

 無縁墳墓改葬、無縁化した墓地の改葬、無縁墓の整理は、必要な手続きも極めて複雑であり、関連する法律も難しいものです。

 また、実際に行う作業も多く、申請も複雑です。

 さらに、法的に難しい問題も多く、トラブルになりやすい分野です。

 率直に申し上げて、法律、特に墓地に関する法律、行政法、民法といった知識の無い方がトラブル無く正確に行うことはかなり難しい分野です。

 このサイトでも、無縁墳墓改葬、無縁化した墓地の改葬、無縁墓の整理について多くのページでご説明しています。

 複雑な無縁墳墓改葬、無縁化した墓地の改葬、無縁墓の整理について、まずはこのページで「基本」を押さえていただければと思います。

無縁墳墓とは

「無縁墳墓」の法律上の定義

 まずは全ての出発点となる「無縁墳墓」について、法律上の定義を確認しましょう。

 「無縁墳墓」については、墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)そのものではなく、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令第24号)第3条で定義されています。

 「無縁墳墓」については、「墓地、埋葬等に関する法律」そのものではなく、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」で定義されているのも法律的な特徴と言えるでしょう。

 条文を見てみましょう。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条(抜粋)

 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323M40000100024#24

 墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条で「無縁墳墓」とは、「死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂」と定義されています。

 この定義も、法律論としては曖昧さが残ります。

 立法過程においては、1948年(昭和23年)5月に行われた参議院厚生委員会において議論もあったようですが、厳密な定義はなされないまま今日に至っています。

 なお、最高裁判所の決定によれば「無縁墳墓とは、葬られた死者を弔うべき縁故者がいなくなった墳墓をいう。」とされています(1963年(昭和38年)7月30日決定。判例集未掲載)。

「無縁墳墓」の一般的な定義

 以上で確認した「無縁墳墓」は法律用語ですので、法律に慣れていない方にはわかりにくいかと思います。

 そこで次に、法律用語ではなく、一般的に使われる定義を確認することにしましょう。

 法律用語としては「無縁墳墓」ですが、お寺のご住職や霊園の管理者の方とお話しすると「無縁墓」(むえんぼ、むえんばか)と呼ぶ方が多いように思います。

 ご年配の方とお話しすると「無縁さま」と呼ぶ方もいらっしゃいます。

 このように法律上は「無縁墳墓」ですが、一般的には「無縁墓」(むえんぼ、むえんばか)あるいは「無縁さま」と呼ばれることが多いでしょう。

 さらに「無縁墳墓」、すなわち「無縁墓」(むえんぼ、むえんばか)あるいは「無縁さま」を法律用語ではない簡単な用語で整理すれば、「お墓や納骨堂に入っている故人の縁故者がいなくなったお墓や納骨堂」です。

 さらにわかりやすいイメージとしては「お墓参りに来る方も、管理費を納める方もいなくなったお墓や納骨堂」です。

「無縁墳墓」の現実

 以上のように法律用語である「無縁墳墓」は、わかりやすく「墓守をする方がいなくなったお墓や納骨堂」と理解して構わないでしょう。

 典型的には、お墓や納骨堂を使っていた方、お墓や納骨堂を守っていた方が亡くなって、そのお墓や納骨堂を相続する方がいない状態になった、いわゆる「無縁化したお墓、無縁化した墓地」です。

 しかし、現実にはそれだけではありません。

 先ほども整理したように「無縁墳墓」の法律上の定義は、「お墓や納骨堂に入っている故人の、縁故者がいないお墓や納骨堂」になりますが、縁故者、つまり子孫や親戚はいるものの、お墓や納骨堂の墓守を放棄され、誰もお墓の面倒を見る人がいなくなった状態のお墓や納骨堂を含むのが実際のところです。

 このように「無縁墳墓」の現実は、「墓守をする人のいなくなったお墓や納骨堂」と言ってもいいでしょう。

 少し嫌な表現になってしまいますが、「子孫や親戚に見捨てられたお墓」も、実際の運用としては「無縁墳墓」「無縁化したお墓、無縁化した墓地」に含まれています。

無縁墳墓、無縁化したお墓、墓地について

無縁墳墓、無縁化したお墓の数

 日本においては、現在でも墓地の実数すら正確に把握されていません。

 一応の数値が厚生労働省の統計として公表されていますが、墓地の正確な実数が把握できないとする市区町村も少なくないため、厚生労働省の統計は「目安」に過ぎません。

 ましてや、無縁墳墓の数については正確に把握されていません。

1946年の愛知県名古屋市の調査

 信頼できる正確な統計はほとんどありませんが、数少ない信頼できる行政の調査に、戦後直後の愛知県名古屋市の調査があります。

 ご存知の方も多いと思いますが、愛知県名古屋市は第二次世界大戦において大規模な空襲を受け、大きな被害を出しました。

 名古屋市は、戦後の1946年(昭和21年)に戦災復興土地区画整理の区域および事業の決定がなされ、この整理区域に297ものお寺がありました。

 この297のお寺の寺院墓地の改葬が10年かけて行われました。

 この際、移転対象墓碑となったものが18万6158基ありました。

 このうち、無縁と考えられる墓碑は実に5万652基もあり、割合で言うと27パーセントに及んでいます。

 もちろん、第二次世界大戦で多くの方が亡くなった直後で、まだ日本も混乱が大きかった時代の調査ですので現在の日本にそのまま当てはめることはできません。

 ですが、70年以上前に既に四分の一以上のお墓が無縁化していた事実は軽く見ることはできません。

1979年の京都府京都市の調査

 時代は下って、1979年から10年間をかけて、京都府京都市が京都市営墓地について管理費用の納入状況を調査しました。

 これによると、京都市営墓地の使用者の約20パーセントが10年間以上管理費を納入していないことがわかりました。

東京都立霊園の調査

 東京都立霊園では毎年、無縁墳墓改葬を行っています。

 このための調査によると、東京都立霊園では現在でも約3パーセントのお墓の管理費が未納の状態が続いています。

無縁墳墓、無縁化したお墓、墓地は急増しています

 現在、無縁墳墓、無縁化したお墓、無縁化した墓地については日本全国で急増していると言われます。

 特に、人口が減少傾向にある地域では、無縁墳墓、無縁化したお墓、無縁化した墓地が多く、地域の問題になっている場所もあります。

 人口の減少により、お墓や納骨堂を守っていた方が亡くなって、その方にお子さんがいなくて「無縁化」する場合もあります。

 また、お子さんがいても、お子さんは過疎化した地域から東京や大阪、名古屋、札幌などの大都市に移り住んでいて、故郷の「先祖のお墓」を守ることを放棄している場合もあります。

 2020年の新型コロナウイルスの流行により、テレワークの大幅な拡充や「都市ではなく地方で暮らそう」というムーヴメントが起きました。

 これにより「大都市で暮らすのではなく、生まれ育った故郷で暮らし、先祖のお墓を守る」動きも出てくると思います。

 それでも全体の傾向としては、無縁墳墓、無縁化したお墓、墓地は日本全国、特に人口減少地域で急増していく流れは止まらないでしょう。

無縁墳墓、無縁化したお墓、墓地が増えることによって起きる問題

 このような無縁墳墓、無縁化したお墓、墓地が増えると様々な問題が発生します。

お寺や霊園などの、墓地経営者、墓地や納骨堂を経営している人の経済的な問題

 まず、お寺や霊園などの、墓地経営者、墓地や納骨堂を経営している人の経済的な問題です。

 一般的に、お墓や納骨堂には最初にお墓を建立するときのいわゆる「永代使用料」以外に、お墓や納骨堂を使っている人から毎年の維持管理費を徴収しています。

 無縁墳墓、無縁化したお墓、墓地が増えることによって、お寺や霊園などの収入となるはずだった毎年の維持管理費が入ってこなくなってしまいます。

 これによって、お寺や霊園を経済的に維持するのが困難になる場合があります。

墓地全体の荒廃化

 次に、墓守をする人のいないお墓が増えると、どうしても墓地全体が荒廃してしまいます。

 例えば草むしりもされていない、樹木の手入れもされていないお墓が増えれば墓地全体がどうしても荒廃した印象になってしまいます。

 また、少し極端な例ですが、お墓の墓石が倒れたり、外壁が破損しているお墓が増えたら、お墓全体がかなり荒廃しているように見えてしまいます。

 さくら行政書士事務所では、大きな災害があった地域の改葬、墓じまいの代理、代行のご依頼も多く受任してきました。

 典型的な災害は「地震」です。

 大きな地震があってお墓が壊れてしまい、直すためにはお金がかかるので、この機会に墓じまいをして、住んでいる場所の近くに改葬しよう、という代理、代行のご依頼を多く受任してきました。

 さくら行政書士事務所が開業したのは2006年ですが、それ以降、東日本大震災をはじめ、熊本県や北海道でも大きな地震がありました。

 大きな地震が起きるとお墓が壊れたということで、改葬、墓じまいの代理、代行のご依頼はほぼ受任してきました。

 東日本大震災の被災地の宮城県、岩手県、茨城県では多くの改葬、墓じまいの代理、代行を受任しました。

 熊本県でも北海道でも改葬、墓じまいの代理、代行を受任しました。

 お墓が壊れたので改葬、墓じまいをするとのご依頼を受任して被災地に行くと、墓地には必ず、墓石が倒壊したり、外柵が損壊したりしているお墓がありました。

 そのようなお墓は無縁墳墓であることが多いです。

 倒壊した墓石を直したり、改葬や墓じまいをしたりする方のいないお墓が無残な姿になっているのを多く見てきました。

 仕方の無いことではありますが、このように墓石が倒壊したり、外柵が損壊したりしているのに手つかずになっているお墓が多いと、「墓地全体」が無残に荒廃している印象を出してしまいます。

 このように、無縁墳墓は、「無縁化したそのお墓」だけではなく、「墓地全体」の印象を荒廃して悪く見せてしまう場合があります。

無縁墳墓、無縁化したお墓、墓地の整理、改葬

 そこで、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第3条で、無縁墳墓改葬、無縁化したお墓、無縁化した墓地の整理について規定が定められています。

 この次のページから、無縁墳墓改葬、無縁化したお墓、墓地の整理について詳細に解説していきます。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

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