このページでは、無縁墳墓改葬に関連する雑記を述べています。
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お寺に電話一本で済ませる人
改葬も墓じまいもしない人
さくら行政書士事務所は業務上、多くのお墓のご住職とお話しをしますが、お寺に電話一本で「お墓も遺骨も要らないので、お寺でお墓も遺骨も処分しておいて。」と言って済ませる方がいらっしゃるそうです。
このような方は、もちろん、ご先祖のご遺骨を取りに来ることもありません。
お墓の解体処分費用を払うこともありません。
民法上は、もちろん、墓石を解体撤去して、墓地を更地にして、原状に戻した上でお寺にお墓を返すことになります。
しかしこのような方は「自分のお墓を売って、その売った費用で自分のお墓の墓石を取り壊しておいて。」とおっしゃるそうです。
もちろん、このような論理は法律上成立しません。
お寺によって墓石の解体撤去工事が行われ、墓地の整地工事がなされたうえで、その費用を請求されることになります。
電話一本で、改葬も墓じまいもしないでご先祖のご遺骨を放棄するような行為は倫理的にも宗教的にも許されるものではありません。
また、法律上も費用を請求されることとなります。
誰も得をしませんので、このような行為をされることは決してお勧めしません。
散骨業者でこのような方法を勧める会社もある
ところが、ごく一部の散骨業者でこのような方法を勧める会社があるそうです。
「散骨の場合には改葬には該当しないので、改葬許可申請は必要ない。よって、お寺のご住職が証明書に記入する必要もない。だから、お墓からご遺骨だけ出して散骨して、それまでのお墓は墓じまいもしないで放置しておいて問題ない。」という誤った法律知識に基づいてお客さんを惑わせる散骨業者がいるそうです。
実際、さくら行政書士事務所でも、このような主張をしている散骨業者に出会ったことがあります。
繰り返しになりますが、このような主張は法律上誤りで、お寺から費用を請求されます。
普通に費用を請求される場合もあるでしょうが、裁判で費用を請求されることも十分に考えられます。
このような誤ったことを言う散骨業者はトラブルの元凶です。
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