このページでは、無縁墳墓改葬、無縁となった墓地の改葬での「承継人調査」の必要性と有効性を検討しています。
無縁墳墓改葬、無縁となった墓地の改葬をする場合、墓地管理者が「お墓の承継人を調査すること」は必要でしょうか。
また、墓地管理者が「お墓の承継人を調査すること」は有効でしょうか。
[cc id=1106]
お墓の承継とは
お墓の相続については、一般的な財産とは異なり特別な相続をすることが法律上定められています。
民法(1896年(明治29年)法律第89号)の条文を見てみましょう。
民法(1896年(明治29年)法律第89号)
第897条第1項
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。第2項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#3836
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
民法は極めて条文の数が多い法律ですが、後半、第897条にお墓の相続のルールが定められています。
このような、お墓などの相続を民法上の用語から「祭祀承継」と呼ぶことも多いです。
この民法第897条の内容については別のページでまとめます。
以下では、この規定を前提に「無縁墳墓改葬、無縁となった墓地の改葬をする場合の、墓地管理者がお墓の承継人を調査する必要性と有効性」について検討します。
墓地管理者がお墓の承継人を調査する必要性
無縁墳墓改葬において、墓地管理者は無縁墳墓改葬しようとするお墓の承継人を調査する「必要性」があるでしょうか。
言い換えれば、無縁墳墓改葬において、墓地管理者はお墓の承継人を調査しなければ、後で責任を問われる場合があるでしょうか。
無縁墳墓改葬における承継人調査の必要性については様々な意見や見解がありますが、さくら行政書士事務所では、墓地管理者がお墓の承継人を調査する「必要性」は無いと考えています。
なぜなら、民法第897条の規定に従って墓地は承継されますが、民法第897条の承継人は相続人であることを必要としません。
さらに言えば、血縁関係や婚姻関係を必要としません。
例えば、婚姻関係ではなくいわゆる内縁関係でもお墓の承継人になれます。
まず、内縁配偶者をお墓の承継人とすることを認めた裁判例があります(高知地方裁判所・1996年(平成8年)10月23日判決・判例タイムズ944号238ページ。大阪高等裁判所・1949年(昭和24年)10月29日決定・家庭裁判月報2巻2号15ページ)。
被相続人(亡くなった方)が所有していた祭祀のための財産を事実上承継していた被相続人の内縁配偶者の孫をお墓の承継人とした審判例があります(高松家庭裁判所・1992年(平成4年)7月15日審判・家庭裁判月報45巻8号51ページ)。
「内縁配偶者の孫」は極めて遠い関係です。
複数の祭祀主宰者がいることを認める裁判例は多数あります。
例えば、東京高等裁判所・1994年(平成6年)8月19日決定(判例タイムズ888号225ページ)は、「先祖代々のお墓」は被相続人の先妻の子、被相続人のお墓は後妻、としました。
さらに、民法の学説上は、自然人(法律上、生きている人間のことを「自然人」と呼びます。)ではなく法人でも構わないとされます。
民法第897条の規定がお墓の承継人の範囲を定めていない以上、そして、裁判例や民法上の学説のように祭祀承継人が「一人に確定的に定まる」わけではない以上、仮に墓地管理者に「お墓の承継人を調査する必要がある」と言っても、調査する範囲が確定できません。
よって、さくら行政書士事務所としては、無縁墳墓改葬において、墓地管理者は無縁墳墓改葬しようとするお墓の承継人を調査する「必要性」は無いと考えます。
従って、無縁墳墓改葬において、墓地管理者がお墓の承継人を調査しなかったことを理由に、後で責任を問われるべきではないと考えます。
なお余談ですが、共同墓地の管理者、つまり墓地管理者をお墓の承継人とした審判例もあります(福岡家庭裁判所柳川支部・1973年(昭和48年)10月11日審判・家庭裁判月報26巻5号97ページ)。
墓地管理者がお墓の承継人を調査する有効性
無縁墳墓改葬において、墓地管理者は無縁墳墓改葬しようとするお墓の承継人を調査する「有効性」があるでしょうか。
言い換えれば、無縁墳墓改葬において、墓地管理者はお墓の承継人を調査することは「有効性のある手段」でしょうか。
無縁墳墓改葬におけるお墓の承継人を調査する「有効性」についても色々な意見や見解がありますが、さくら行政書士事務所では、「墓地管理者がお墓の承継人を調査する有効性」は「あまり高くないけれど、少しはある。」と考えています。
さきほどご説明したとおり、民法第897条はお墓の承継人となる人の範囲を定めていませんから、調査する範囲は一切確定できません。
とはいえ、現実論としては、ひとまず、亡くなった「墓地使用者のお子さん」を調査するのは一定の有効性があるでしょう。
お子さんに調査して、お子さんが承継人になっていることがわかるかもしれません。
お子さんが承継人になっていなくても「みんなで話し合って、内縁配偶者を墓地承継人に決めた。」という情報が得られるかもしれません。
お子さんが承継人になっていた場合、「もうお墓は使わないので墓じまいして改葬したい」という話しになるかもしれません。
もちろん、この場合には、無縁墳墓改葬ではなく、通常の改葬、墓じまいの流れに進んでいくことになります。
その意味で、亡くなった墓地使用者のお子さんを調査するのは調査範囲も広範になりすぎませんし、得られる情報もある程度の期待はできますから、「一定の有効性はある」と考えます。
また、いずれにしても、法律上の無縁墳墓改葬許可を得るまで、官報への掲載や立札の掲示から最低一年間は待たなければなりません。
一年間は待つ必要があるわけですから、亡くなった墓地使用者のお子さんくらいは調査するのも時間の使い方として有効でしょう。
戸籍調査による無縁墳墓の縁故者調査の限界
行政書士や弁護士などは、職務上の権限として、受任した事件の解決に必要な範囲で、どなたのものであっても戸籍を取得することができます。
このような行政書士や弁護士などの戸籍調査を「戸籍の職務上請求」と呼ぶことがあります。
この行政書士や弁護士の「戸籍の職務上請求」により、市町村長は照会された人の戸籍を開示します。
ですが、行政書士や弁護士の「戸籍の職務上請求」によって戸籍を取得したとしても、「お墓の縁故者」は法律上一切リンクしていませんから、「お墓の縁故者」を見つけることはできません。
このような観点からは、戸籍調査による無縁墳墓の縁故者調査はほとんど有効性がありません。
祭祀承継人の調査は戸籍や住民票をたどって行うので、国家資格者である行政書士に依頼するのが現実的
このような亡くなった墓地使用者のお子さんを調査する場合、具体的には、亡くなった墓地使用者の戸籍を入手し、そこからたどってお子さんの戸籍につなぎ、戸籍の付票から住所を調べることになります。
この戸籍や住民票の取得は墓地管理者自身もできる可能性はありますが、他人の戸籍や住民票を取得することになりますのでかなり厳しく市区町村に用途を問われることになります。
現実的には、国家資格者である行政書士に依頼するのが有効でしょう。
行政書士は、国家資格者として戸籍や住民票を自由に取得することができます。
このような国家資格者による戸籍や住民票の取得を「職務上請求」と呼びます。
もちろん、「職務上請求」という名前のとおり、受任した業務に必要な範囲でしか取得することはできませんが、業務に必要な範囲であれば、国家資格者として戸籍や住民票を自由に取得することができます。
[cc id=205]

