極めて古い集落共同墓地、公営墓地の無縁墳墓改葬

 このページでは、極めて古い、例えば江戸時代のお墓の無縁墳墓改葬について検討します。

 現在の法律に従えば、一般の無縁墳墓改葬許可申請を行って無縁墳墓すべきですが、例えば江戸時代のお墓についてなにか立法的な解決ができないかを検討するページです。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

集落の共同墓地、公営墓地の中には極めて古いお墓で、使用者も故人もなにもわからない事案も少なくない

集落や地区の共同墓地

 寺院墓地、お寺の墓地、あるいは、公営霊園や、民営の霊園が現在では主流になっています。

 しかし、このようなお墓が主流になったのは、第二次世界大戦後、むしろ高度成長期後のここ数十年の歴史に過ぎません。

 それ以前の日本では、寺院墓地もありましたが、それぞれの集落や地区が使用する「集落や地区の共同墓地」が多数見られた歴史があります。

 このような「集落や地区の共同墓地」は現在でもまだ多数残されています。

 また、現在は市町村の公営墓地として扱われている墓地も、歴史をたどるとこのような「集落や地区の共同墓地」だった場合も少なくありません。

 「集落や地区の共同墓地」を、市町村が管理する墓地として委譲を受けた公営墓地も多数存在しています。

法律の不遡及の原則

 さくら行政書士事務所でも多数の墓地に足を運んでいますが、歴史の古い「集落や地区の共同墓地」では江戸時代の「安政」のような年号が刻まれている墓石も目にします。

 本来は墓地管理者は、帳簿を用意してお墓の使用者や故人の情報を記録しておかなければなりません。

 しかし、このような墓地に関する法令ができるのはもちろん全て明治維新後のことで、江戸時代のお墓には法令を適用することはできません。

 このように、法令を制定した日より遡って適用することはできないのが、法律学の大原則の一つです(法律の不遡及の原則)。

歴史の古い集落や地区の共同墓地では、資料が無いことも少なくない

 このような歴史の古い「集落や地区の共同墓地」や「集落や地区の共同墓地」を源流にもつ公営墓地では、お墓の使用者や故人の名前も、本籍地も住所もわからない事案が多く見られます。

 現在の共同墓地の管理人の方とお話しをすると、「使用者も故人も何もわからないで困っている」無縁墳墓がかなりの数で存在しています。

 このような場合でも、行政法上は無縁墳墓改葬手続きを行い、無縁墳墓改葬許可を得る必要があります。

 民事方、私法上は権利者がいないことを確定する必要があります。

極めて古いお墓、例えば江戸時代のお墓については立法的な解決ができないか

歴史の古い集落や地区の共同墓地の実態

 実際問題として、江戸時代のお墓が無縁化されずにいることは少数です。

 もちろん、江戸時代より続く旧家がきちんとお墓参りを続け、お墓を守っている事案もたくさんあります。

 他方、歴史の古い集落や地区の共同墓地では、お墓参りの形跡も何も無い江戸時代の墓石が今も残されている事例も多く存在しています。

 例え江戸時代の墓石であっても、集落や地区の共同墓地の管理人が無許可で墓石を整理することはできません。

 ですが、このような古い墓石については無縁墳墓改葬手続きを簡素化できないでしょうか。

1932年(昭和7年)の「墓地及埋葬取締細則」

 ここで、日本の墓地についての法令で、最も始めに無縁墳墓改葬について規定したのが、1932年(昭和7年)の「墓地及埋葬取締細則」(1932年(昭和7年)10月1日警視庁令33号)です。

 法令番号が「警視庁令33号」になっていることからもわかるように、当時、墳墓の改葬を許可する権限があったのは「警察署」でした。

 制度は時代と共に変遷することを改めて感じます。

 現在の感覚で言うと警察署の行政業務の範疇からは外れているように思います。

 さて、この「墓地及埋葬取締細則」(1932年(昭和7年)10月1日警視庁令33号)第13条に注目に値する規定が存在します。

「墓地及埋葬取締細則」(1932年(昭和7年)10月1日警視庁令33号)

第13条
明治元年以前ノ死亡者又ハ行旅死亡人其ノ他特殊ノ事由アル者ノ改葬ニ係ルトキハ墓地所在地所轄警察署ノ許可ヲ受ケ前二条ノ規定ニ依ラサルコトヲ得

墓地及埋葬取締細則

 昭和時代の表記の法令ですので、法律に慣れない一般の方には読むのも困難だと思います。

 簡単に要約すれば、「明治元年以前の死亡者の改葬については、墓地所在地の所轄警察署の許可を受けるだけでよい。」とするものです。

 改葬を許可する権限のある所轄警察署の許可は必要としながらも、無縁墳墓改葬許可特有の公告は不要としたことが大きな特徴です。

現代における立法への提言

 この「墓地及埋葬取締細則」はもちろん廃止されていますし、現代に使用することはできません。

 ですが、この法令の考え方である「江戸時代の死亡者については、公告を省略して改葬許可を受けられる」という観点は現代にも適用できるように思います。

 歴史の古い集落や地区の共同墓地が今なお多数存在し、共同墓地の管理者の方が無縁墳墓改葬許可申請に難儀している現状、このような特例を立法で解決することも一つの方法であるとさくら行政書士事務所では考えます。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

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 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

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