このページは、無縁墳墓改葬、無縁化した墓地の整理について専門の国家資格者である行政書士がまとめています。
まとめのページですので、まだ他のページをご覧になっていらっしゃらない方は、まず、下記のページを先にご覧ください。
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無縁墳墓改葬についてのページ一覧
無縁墳墓改葬は複雑ですので、ページが多くなっています。
無縁墳墓改葬についてのページをまとめます。
無縁墳墓改葬、無縁化した墓地の改葬、整理について・概略
このページが無縁墳墓改葬についてのトップページです。
まず、こちらのページで、無縁墳墓改葬の概略をご参照ください。
無縁墳墓改葬許可申請の進め方と必要な書類について
無縁となったお墓、いわゆる無縁墳墓の中にある故人のご遺骨を改葬するためには、市区町村長の「無縁墳墓改葬許可」が必要です。
「無縁墳墓改葬許可申請申請」の詳細や、無縁墳墓改葬許可申請の進め方、必要な書類や資料などについては、こちらのおページをご参照ください。
あくまでこのページで説明しているのは、法律上「行政法上の改葬許可」「行政法上、故人のご遺骨を他の場所に移す許可について」です。
無縁墳墓改葬許可の法律上の効果
こうして得られた市区町村長の「無縁墳墓改葬許可」の法律上の意味は、「行政法の改葬許可」「行政法上、故人のご遺骨を他の場所に移す許可」に止まり、当事者間の民事上の法律関係には何ら変化を起こさないものでした。
「無縁墳墓改葬許可」の法律上の意味、行政上の改葬許可に止まり、当事者間の民事上の関係には変化を起こさないものであることについては、こちらのページをご参照ください。
あくまでも墓地、埋葬等に関する法律3条に基づいて無縁墳墓改葬許可を得ても、「当事者間の民事上の法律関係」には何ら影響しないことを再度ご確認ください。
無縁墳墓改葬で、当事者間の民事上の法律関係を解消する方法
以上のように、市区町村長の無縁墳墓改葬許可を得ても、できることはあくまで、無縁墳墓の中にあるご遺骨を、他に改葬することの許可に止まります。
当事者間の民事上の法律関係を解消しなければ、無縁墳墓の墓石を解体撤去したり、無縁化した墓地を更地にする工事はできません。
そこで、無縁墳墓改葬で、当事者間の民事上の法律関係を解消する方法についてはこちらのページをご参照ください。
無縁墳墓改葬、無縁墓の整理で必要となること
無縁墳墓改葬、無縁墓の整理、無縁となった墓地の改葬が難しいのは「二つの法律上の要素」が必要となることです。
つまり、
- 市区町村長の無縁墳墓改葬許可(行政法上の問題)
- 当事者間の民事上の法律関係の解消(民事法上の問題)
の2つがそろって、適切に無縁墳墓改葬、無縁墓の整理、無縁となった墓地の改葬ができることになります。
「今、自分が考えているのは行政法上の問題なのか、民事法上の問題なのか」を常に意識していないと、この全く性質の違う法律上の問題が混ざってしまいます。
二つの法律上のポイントがあることは常に意識することが大切です。
無縁墳墓改葬の、墓地管理者の現状調査義務
以上の2つの条件のうち二番目、当事者間の民事上の法律関係の解消が後日のトラブルに発展しやすいので注意が必要です。
無縁墳墓改葬の、墓地管理者の現状調査義務についてはこちらのページをご参照ください。
無縁墳墓改葬の整理
いかがでしょうか、それぞれボリュームのあるページですが、以上のページをご覧になった方は「無縁墳墓改葬」について基礎的なことは十分にご理解いただけたかと思います。
これまで見てきた内容を視点を変えて整理してみたいと思います。
市区町村長の「無縁墳墓改葬許可」の効果の範囲
無縁墳墓、無縁となったお墓に入っているご遺骨を、他の場所に移す場合、が、「狭い意味での無縁墳墓改葬」と言えるでしょう。
あくまでも、ご遺骨の移動、という意味での「無縁墳墓改葬」です。
ご遺骨の移動、すなわち法律上の「改葬」には、法律論としては市区町村長の行政法の許可が必要です。
この、無縁墳墓、無縁となったお墓に入っているご遺骨を、他の場所に移す改葬の許可が、市区町村長の「無縁墳墓改葬許可」です。
繰り返しになりますが、この許可は「行政法上の許可」です。
無縁墳墓改葬で、当事者間の民事上の法律関係を解消する方法
無縁墳墓の解体撤去、無縁となった墓地を更地にする工事を行うことは、行政法の問題ではなく、あくまでも「私人間の法律関係」についての話しです。
そこで、無縁墳墓の解体撤去、無縁となった墓地を更地にする工事を行う場合には、「私人間の法律関係を解消させること」が必要となります。
原則は、墓地購入契約時の「墓地使用規則」「墓地使用約款」に基づいて、墓地の使用権を解除すること
このとき、最も有効なのが、墓地購入契約時の「墓地使用規則」「墓地使用約款」に基づいて、墓地の使用権を解除することです。
もし、まだ「墓地使用規則」「墓地使用約款」を整備されていないお寺や霊園などがありましたら、ぜひ、整備することをお勧めします。
「墓地使用規則」「墓地使用約款」が未整備の場合は、裁判所を利用すること
「墓地使用規則」「墓地使用約款」が未整備の場合、適切に墓地使用契約を終了させるためには裁判所の利用がベストであると考えられます。
なによりも重要になるのは「トラブル無く、無縁墳墓改葬、無縁墓の整理」を行うことであることは異論は無いと思います。
このために、家庭裁判所を利用する進め方が最も確実です。
また、墓地管理者の現状調査、現状観察が極めて重要となります。
無縁墳墓改葬のまとめ
最後に、無縁墳墓改葬をまとめます。
無縁墳墓改葬の2つの要素
無縁墳墓改葬は
- 故人のご遺骨を他の場所に移す作業
- 無縁墳墓の墓石を解体撤去し、墓地を更地にする工事
の2つの要素で構成されています。
この2つは全く別のものであることを忘れないのが極めて重要です。
無縁墳墓改葬の2つのプロセス
無縁墳墓改葬が2つの要素で構成されている以上、無縁墳墓改葬を行うためには2つのプロセスが必要です。
つまり、
- 故人のご遺骨を他の場所に移す作業を行うためには
→市区町村長の無縁墳墓改葬許可を得ることが必要(行政法上の手続き) - 無縁墳墓の墓石を解体撤去し、墓地を更地にする工事を行うためには
→当事者間の民事上の法律関係の解消、つまり、墓地使用権を解除することが必要(私法上、民事法上の手続き)
ということになります。
無縁墳墓改葬を行うためには、この2つのプロセスが必要となることを必ず意識しましょう。
無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の理想的なタイムライン、流れ
以上のように、無縁墳墓改葬、無縁墓の整理を行うためには「行政法上の手続き」と「私法上、民事方上の手続き」の2つが必要なこと、および、行政法上の手続きには長期間必要であることを考えると、無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の理想的なタイムライン、流れは以下の順序です。
- 私法上、お墓や納骨堂について、権利者がいない「無縁墳墓」となる状態とすること。
具体的には、お墓や納骨堂の使用契約を解除すること。 - 行政法上の、無縁墳墓改葬許可申請を行うための準備をすること。
具体的には、官報への掲載や、お墓に立札を設置する公告をすること。 - 行政法上の無縁墳墓改葬許可申請を行うための準備を整えて、お墓の様子を観察しながら1年間が経過すること。
- 行政法上の無縁墳墓改葬許可申請を行い、市区町村長の無縁墳墓改葬許可を得ること。
この順序で調えることで、無縁墳墓改葬、無縁となった墓地の整理をするための、行政法上の許可も、民事上の法律関係もクリアになります。
もちろん、事案によって変化はありますが、さくら行政書士事務所では以上の順序での進め方、流れをお勧めしています。
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