改葬や墓じまいを行うと、改葬元、墓じまい元のお墓について、墓石は解体撤去工事を行い、墓所、お墓を更地にして、いわゆる「なにも無い状態」にして、お寺や霊園などの墓地管理者に返還するのが原則です。
このとき、改葬や墓じまいに伴う墓石解体工事や墓所整地工事の費用は墓地使用者、現在お墓を使用している人が負担して石材店さん、石屋さんに支払うのが一般的です。
では、この改葬や墓じまいに伴う墓石解体工事や墓所整地工事の費用について、墓地使用者、現在お墓を使用している人は、石材店さん、石屋さんにいつ支払うことになるのでしょうか。
専門の国家資格者である行政書士が解説します。
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内
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さくら行政書士事務所のご案内
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
墓石解体工事や墓所整地工事は「請負契約」である
まず前提として、この改葬や墓じまいに伴う墓石解体工事や墓所整地工事は法律上「請負契約」と呼ばれています。
請負契約について定めた法律、民法(1896年(明治29年)法律第89号)第632条を見てみましょう。
民法(1896年(明治29年)法律第89号)
第632条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#2698
請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
このように、民法の明文で定められている、法律で定められている契約のことを法律用語で「典型契約」と呼びます。
請負契約は民法第632条という法律で定められていますから、典型契約の一種になります。
法律は難しい条文も多いですが、請負契約について定めた民法第632条は比較的わかりやすいと思います。
具体的に、改葬、墓じまいの墓石解体工事・墓所整地工事にあてはめて説明すれば「改葬元、墓じまいするお墓の使用者が、「お墓の墓石を解体して、墓地を整地して更地にする」という内容の仕事を石材店さん、石屋さんに依頼し、その報酬、費用を支払うことを契約することで成立します。
もっと簡単に言ってしまえば、お墓の使用者が、改葬元・墓じまいするお墓の墓石解体工事・墓所整地工事を石材店さん、石屋さんに依頼し、報酬を支払う契約です。
請負契約の報酬の支払時期は法律・民法で定められている
このように、改葬、墓じまいの墓石解体工事・墓所整地工事は法律上、民法上、請負契約でした。
この請負契約の報酬の支払時期、つまり、「仕事を依頼した人が、仕事を行った人に報酬を支払う時期」についても法律、民法で定められています。
請負契約の報酬の支払時期について定めた法律、民法(1896年(明治29年)法律第89号)第633条を見てみましょう。
民法(1896年(明治29年)法律第89号)
第633条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#2701
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。
少し法律が難しくなってきました。
請負契約の報酬の支払時期について、法律、民法は2つに分けて規定しています。
まず一つ目は「何かを製作するタイプ」の契約です。
このようなタイプの請負契約では「目的物の引渡しと同時」に報酬を支払わなければならないとされています(民法第633条本文)。
このページとは直接は関係しませんが、お墓を建てる場合、建墓するときの請負契約はこの規定が適用されます。
つまり、お墓を建てる場合、建墓するときの請負契約は、「できあがったお墓を注文者に引渡すとき」に報酬、費用を支払うこととされています。
請負契約の二つ目が「何かを製作するタイプ以外の契約」です。
改葬、墓じまいの墓石解体工事・墓所整地工事はこれに該当することになります。
このタイプの契約の費用の支払時期は「民法第624条第1項の規定を準用する。」とされていますので、準用されている第624条第1項の規定を確認してみましょう。
民法(1896年(明治29年)法律第89号)
第624条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=129AC0000000089#2662
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
これは、雇用契約について定められた条文です。
条文の内容はご覧いただけばご理解いただけると思います。
「契約した内容が終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」という内容です。
つまり、改葬、墓じまいの墓石解体工事・墓所整地工事は、「工事が終わった後で無ければ報酬を請求することができない。」と法律で定められています(民法第633条ただし書、第624条1項)。
改葬、墓じまいの墓石解体工事・墓所整地工事の費用は、工事が終わった後に支払うようにしましょう
以上のように、改葬、墓じまいの墓石解体工事・墓所整地工事は、「工事が終わった後で無ければ報酬を請求することができない。」と法律で定められています(民法第633条ただし書、第624条1項)。
法律で定められている以上、改葬、墓じまいの墓石解体工事・墓所整地工事の費用は、工事が終わった後に支払うようにしましょう。
たまに、改葬、墓じまいの墓石解体工事・墓所整地工事の前に費用の支払いを請求する石材店さん、石屋さんがありますが、この請求は法律上の根拠はありません。
ただし、この法律・民法の規定は契約当事者間の合意で変更できる規定です。
このような規定のことを法律用語で「任意規定」と呼びます。
しかし、わざわざ民法で規定されている法律上のルールを変更する必要性は無いように感じます。
さくら行政書士事務所では、改葬、墓じまいの墓石解体工事・墓所整地工事の前に費用の支払いを請求する石材店さん、石屋さんに工事を依頼することはお勧めしていません。
さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。
また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。
もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません
例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。
高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。
もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
代理、代行の受任費用
改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。