北海道の改葬、墓じまい

 このページでは、北海道のお墓や納骨堂の改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などを、専門の国家資格者である行政書士が解説しています。

  • 北海道のお墓を墓じまいして、他の都府県に改葬する場合(北海道内でのお墓の引っ越し、お墓の移転も含みます)
  • 他の都府県のお墓を墓じまいして、北海道に改葬する場合

 のどちらもご説明しています。

 また、北海道での無縁墳墓改葬、墓地の新設、海外・日本国外からのご納骨についても解説しています。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

北海道のお墓の改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬

現在のお墓や納骨堂が北海道にある場合

 現在のお墓や納骨堂が北海道にある場合には、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬をするときは、北海道内の「現在のお墓や納骨堂のある自治体」に改葬許可申請を行います。

 このとき、改葬先、新しいお墓や納骨堂が北海道内の場合でも手続きや流れといった進め方は同じです。

 改葬先の新しいお墓や納骨堂では原則として手続きは必要ありませんが、東京都立霊園や、各市町村が運営する公営墓地、公営霊園に改葬する場合にはご納骨のための申請、届出などが必要となります。

現在のお墓や納骨堂が北海道以外にある場合

 現在のお墓や納骨堂が北海道以外にあって、これを墓じまいして北海道に改葬する場合には、「現在のお墓や納骨堂のある自治体」に改葬許可申請を行います。

 改葬先の新しいお墓や納骨堂では原則として手続きは必要ありませんが、北海道の各市町村が運営する公営墓地、公営霊園に改葬する場合にはご納骨のための申請、届出などが必要となります。

北海道で無縁墳墓改葬をする場合

 北海道で無縁墳墓改葬をする場合は、対象となるお墓がある北海道の自治体に無縁墳墓改葬許可を申請します。

日本国外、海外にあるご遺骨を北海道に改葬する場合

 現在、ご遺骨が日本国外、海外にあって、これを北海道のお墓や納骨堂に移す場合には改葬許可申請が必要となります。

 申請する自治体は

  • ご遺骨を移す方が在住している自治体
  • ご納骨するお墓や納骨堂がある北海道の自治体

 のいずれかになるのが原則です。

 現在、日本国外、海外にあるご遺骨を日本国内に移すこともできます。

 日本国外、海外にあるご遺骨を北海道に改葬する場合は申請や、準備する書類、必要となる書類が多く、手続きや流れ、進め方も複雑となります。

 改葬に習熟した行政書士に代理、代行を依頼なさることをお勧めします。

北海道の墓地の新設許可

 墓地埋葬法(正式名称は「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号。さらに省略して「墓埋法」と呼ぶ場合もあります。)では、本来、墓地や納骨堂を新設する場合は、北海道知事の許可を受けなければならないとされています(墓地埋葬法第10条第1項)。

墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)

第10条第1項
 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000048

 これは寺院、お寺の墓地や、霊園墓地を新設する場合はもちろん、個人墓地、自宅墓地の新設、自分の土地に墓地を新設する許可を得る場合などの全てに該当します。

 なお、北海道にある墓地の数、納骨堂の数、北海道で火葬された方の数、土葬された方の数の推移についてはこちらのページをご参照ください。(現在、改訂中です。)

北海道の「市」に墓地を新設する場合

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(2011年(平成23年)法律第105号)(第2次一括法)により、「市」および東京都の特別区については、墓地の新設許可はそれぞれの市長および特別区長の権限に委譲されました。

 ですので、北海道の墓地の新設許可について、墓地を新設したい場所が、赤平市、旭川市、芦別市、網走市、石狩市、岩見沢市、歌志内市、恵庭市、江別市、小樽市、帯広市、北広島市、北見市、釧路市、札幌市、士別市、砂川市、滝川市、伊達市、千歳市、苫小牧市、名寄市、根室市、登別市、函館市、美唄市、深川市、富良野市、北斗市、三笠市、室蘭市、紋別市、夕張市、留萌市、稚内市である場合にはそれぞれの「市」に墓地の新設許可を申請することになります。

北海道の「町」と「村」に墓地を新設する場合

 法律では「町」と「村」については墓地の新設許可は委譲されず、北海道知事の権限とされています。

 ただし、地方自治法(1947年(昭和22年)法律第67号)に基づいて都道府県知事から市区町村長に権限を委任している都道府県もあります。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。

北海道の自治体

 北海道には、35の市、129の町、15の村の、合計179の基礎自治体があります(本記事執筆現在)。

北海道の市

  1. 赤平市
  2. 旭川市
  3. 芦別市
  4. 網走市
  5. 石狩市
  6. 岩見沢市
  7. 歌志内市
  8. 恵庭市
  9. 江別市
  10. 小樽市
  11. 帯広市
  12. 北広島市
  13. 北見市
  14. 釧路市
  15. 札幌市
  16. 士別市
  17. 砂川市
  18. 滝川市
  19. 伊達市
  20. 千歳市
  21. 苫小牧市
  22. 名寄市
  23. 根室市
  24. 登別市
  25. 函館市
  26. 美唄市
  27. 深川市
  28. 富良野市
  29. 北斗市
  30. 三笠市
  31. 室蘭市
  32. 紋別市
  33. 夕張市
  34. 留萌市
  35. 稚内市

北海道の町

  1. 愛別町
  2. 足寄町
  3. 厚岸町
  4. 厚沢部町
  5. 厚真町
  6. 安平町
  7. 池田町
  8. 今金町
  9. 岩内町
  10. 浦臼町
  11. 浦河町
  12. 浦幌町
  13. 雨竜町
  14. 枝幸町
  15. 江差町
  16. えりも町
  17. 遠軽町
  18. 遠別町
  19. 雄武町
  20. 大空町
  21. 奥尻町
  22. 置戸町
  23. 興部町
  24. 長万部町
  25. 音更町
  26. 乙部町
  27. 小平町
  28. 上川町
  29. 上士幌町
  30. 上砂川町
  31. 上ノ国町
  32. 上富良野町
  33. 木古内町
  34. 喜茂別町
  35. 京極町
  36. 共和町
  37. 清里町
  38. 釧路町
  39. 倶知安町
  40. 栗山町
  41. 黒松内町
  42. 訓子府町
  43. 剣淵町
  44. 小清水町
  45. 様似町
  46. 佐呂間町
  47. 鹿追町
  48. 鹿部町
  49. 標茶町
  50. 標津町
  51. 士幌町
  52. 清水町
  53. 下川町
  54. 積丹町
  55. 斜里町
  56. 白老町
  57. 白糠町
  58. 知内町
  59. 新得町
  60. 新十津川町
  61. 新ひだか町
  62. 寿都町
  63. せたな町
  64. 壮瞥町
  65. 大樹町
  66. 鷹栖町
  67. 滝上町
  68. 秩父別町
  69. 月形町
  70. 津別町
  71. 天塩町
  72. 弟子屈町
  73. 当別町
  74. 当麻町
  75. 洞爺湖町
  76. 苫前町
  77. 豊浦町
  78. 豊頃町
  79. 豊富町
  80. 奈井江町
  81. 中川町
  82. 中標津町
  83. 中頓別町
  84. 長沼町
  85. 中富良野町
  86. 七飯町
  87. 南幌町
  88. 新冠町
  89. 仁木町
  90. ニセコ町
  91. 沼田町
  92. 羽幌町
  93. 浜頓別町
  94. 浜中町
  95. 美瑛町
  96. 東神楽町
  97. 東川町
  98. 日高町
  99. 比布町
  100. 美深町
  101. 美幌町
  102. 平取町
  103. 広尾町
  104. 福島町
  105. 古平町
  106. 別海町
  107. 北竜町
  108. 幌加内町
  109. 幌延町
  110. 本別町
  111. 幕別町
  112. 増毛町
  113. 松前町
  114. 南富良野町
  115. むかわ町
  116. 芽室町
  117. 妹背牛町
  118. 森町
  119. 八雲町
  120. 湧別町
  121. 由仁町
  122. 余市町
  123. 羅臼町
  124. 蘭越町
  125. 陸別町
  126. 利尻町
  127. 利尻富士町
  128. 礼文町
  129. 和寒町

北海道の村

  1. 赤井川村
  2. 音威子府村
  3. 神恵内村
  4. 更別村
  5. 猿払村
  6. 島牧村
  7. 占冠村
  8. 初山別村
  9. 新篠津村
  10. 鶴居村
  11. 泊村
  12. 中札内村
  13. 西興部村
  14. 真狩村
  15. 留寿都村

北海道の自治体ごとの詳細

上ノ国町

 上ノ国町は檜山振興局管内最南端にある町です。日本海に面した、海の綺麗な町です。

 江差町、厚沢部町、木古内町、知内町、福島町、松前町に隣接しています。

 北海道上ノ国町にあるお墓の改葬、墓じまいはこちらのページをご参照ください。