埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書

 改葬、墓じまいを行う場合には、現在ご遺骨があるお墓の管理者(墓地管理者)から、埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書のいずれかの発行を受けなければなりません。

 本来の法令では「墓地管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面」となっており墓地管理者が作成する書類です。

 ですが、現在は慣例的に改葬、墓じまいを行う方が書類を作成して、そこに墓地管理者の記名・押印をもらうことが通例になっています。

 そこで、改葬、墓じまいを行う場合に作成する埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書に記載すべき事項について、専門の国家資格者である行政書士が詳細に解説します。

 もちろん、本来の法令に従って墓地管理者が埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書を作成する場合にも参考になる内容です。

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

埋葬・埋蔵・収蔵の区別

 まずは、現在、ご遺体、ご遺骨が、埋葬されているのか、埋蔵されているのか、収蔵されているのかの区別を示すことが始まりになるでしょう。

タイトルを「埋葬証明書」「埋蔵証明書」「収蔵証明書」と区別する方法

 証明書を含めて、一般に文書にはタイトルを付けるのが通例ですから、さくら行政書士事務所では証明書のタイトルを「埋葬証明書」「埋蔵証明書」「収蔵証明書」とすることでまずは区別を示すようにしています。

 その上で、柱書の部分でさらに明確に区別を記載するようにしています。

 さくら行政書士事務所が採用している柱書をご紹介します。

 もちろんこの柱書だけが正しいわけではないですが、もちろんそのまま使用していただけます。

埋葬証明書の場合

 下記の被葬者の遺体を、私が管理者を務める下記の墓地にある墳墓に埋葬している事実を証明する。

埋蔵証明書の場合

 下記の被葬者の焼骨を、私が管理者を務める下記の墓地にある墳墓に埋蔵している事実を証明する。

収蔵証明書の場合

 下記の被葬者の焼骨を、私が管理者を務める下記の納骨堂に収蔵している事実を証明する。

「埋葬・埋蔵・収蔵の区別」という欄を作成して記載する方法

 さらに「埋葬・埋蔵・収蔵の区別」という欄を作成して記載する方法が考えられます。

 タイトルや柱書の記載と排他ではないですので、併用することも十分に考えられる方法です。

 併用はややしつこいようにも思いますが、「埋葬」「埋蔵」「収蔵」の区別が曖昧になっている現状では、独立した欄を設けることもお勧めです。

故人についてのデータ

死亡者の本籍

 死亡者の本籍を記載しましょう。

死亡者の住所

 死亡者の住所を記載しましょう。

死亡者の氏名

 死亡者の氏名を記載しましょう。

死亡者の性別

 死亡者の性別を記載しましょう。

死亡者の死亡年月日

 死亡者の死亡年月日を記載しましょう。

記載するのは以上の五つだけ

 故人のデータとして記載すべきなのは、以上の五つだけです。

 表現を変えれば、墓地管理者は故人のデータとして以上の五つ以外は証明できません。

 どうしてでしょうか。

 これにはもちろん、法令上の根拠があります。

 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令第24号)第7条で墓地管理者の帳簿の備え付け義務が定められています。

 その中で故人についてのデータは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令第24号)第7条第2号と第3号が該当します。

 条文を確認してみましょう。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令第24号)

第7条
 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一 墓地使用者等の住所及び氏名
二 第一条第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の年月日
三 改葬の許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係並びに改葬の場所及び年月日

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100024