このページでは、京都府のお墓や納骨堂の改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などを、専門の国家資格者である行政書士が解説しています。
- 京都府のお墓を墓じまいして、他の都道府県に改葬する場合(京都府内でのお墓の引っ越し、お墓の移転も含みます)
- 他の都道府県のお墓を墓じまいして、京都府に改葬する場合
のどちらもご説明しています。
また、京都府での無縁墳墓改葬、墓地の新設、海外・日本国外からのご納骨についても解説しています。
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京都府のお墓の改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬
現在のお墓や納骨堂が京都府にある場合
現在のお墓や納骨堂が京都府にある場合には、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬をするときは、京都府内の「現在のお墓や納骨堂のある自治体」に改葬許可申請を行います。
このとき、改葬先、新しいお墓や納骨堂が京都府内の場合でも手続きや流れといった進め方は同じです。
改葬先の新しいお墓や納骨堂では原則として手続きは必要ありませんが、東京都立霊園や、各市町村が運営する公営墓地、公営霊園に改葬する場合にはご納骨のための申請、届出などが必要となります。
現在のお墓や納骨堂が京都府以外にある場合
現在のお墓や納骨堂が京都府以外にあって、これを墓じまいして京都府に改葬する場合には、「現在のお墓や納骨堂のある自治体」に改葬許可申請を行います。
改葬先の新しいお墓や納骨堂では原則として手続きは必要ありませんが、京都府の各市町村が運営する公営墓地、公営霊園に改葬する場合にはご納骨のための申請、届出などが必要となります。
京都府で無縁墳墓改葬をする場合
京都府で無縁墳墓改葬をする場合は、対象となるお墓がある京都府の自治体に無縁墳墓改葬許可を申請します。
日本国外、海外にあるご遺骨を京都府に改葬する場合
現在、ご遺骨が日本国外、海外にあって、これを京都府のお墓や納骨堂に移す場合には改葬許可申請が必要となります。
申請する自治体は
- ご遺骨を移す方が在住している自治体
- ご納骨するお墓や納骨堂がある京都府の自治体
のいずれかになるのが原則です。
現在、日本国外、海外にあるご遺骨を日本国内に移すこともできます。
日本国外、海外にあるご遺骨を京都府に改葬する場合は申請や、準備する書類、必要となる書類が多く、手続きや流れ、進め方も複雑となります。
改葬に習熟した行政書士に代理、代行を依頼なさることをお勧めします。
京都府の墓地の新設許可
墓地埋葬法(正式名称は「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号。さらに省略して「墓埋法」と呼ぶ場合もあります。)では、本来、墓地や納骨堂を新設する場合は、京都府知事の許可を受けなければならないとされています(墓地埋葬法第10条第1項)。
墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)
第10条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000048
墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
これは寺院、お寺の墓地や、霊園墓地を新設する場合はもちろん、個人墓地、自宅墓地の新設、自分の土地に墓地を新設する許可を得る場合などの全てに該当します。
なお、京都府にある墓地の数、納骨堂の数、京都府で火葬された方の数、土葬された方の数の推移についてはこちらのページをご参照ください。(現在、改訂中です。)
京都府の「市」に墓地を新設する場合
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(2011年(平成23年)法律第105号)(第2次一括法)により、「市」および東京都の特別区については、墓地の新設許可はそれぞれの市長および特別区長の権限に委譲されました。
ですので、京都府の墓地の新設許可について、墓地を新設したい場所が、綾部市、宇治市、亀岡市、木津川市、京田辺市、京丹後市、京都市、城陽市、長岡京市、南丹市、福知山市、舞鶴市、宮津市、向日市、八幡市である場合にはそれぞれの「市」に墓地の新設許可を申請することになります。
京都府の「町」と「村」に墓地を新設する場合
法律では「町」と「村」については墓地の新設許可は委譲されず、京都府知事の権限とされています。
ただし、地方自治法(1947年(昭和22年)法律第67号)に基づいて都道府県知事から市区町村長に権限を委任している都道府県もあります。
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京都府の自治体
京都府には、15の市、10の町、1の村の、合計26の基礎自治体があります(本記事執筆現在)。

