沖縄県のお墓の改葬、墓じまい

 このページでは、沖縄県のお墓や納骨堂の改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などを、専門の国家資格者である行政書士が解説しています。

  • 沖縄県のお墓を墓じまいして、他の都道府県に改葬する場合(沖縄県内でのお墓の引っ越し、お墓の移転も含みます)
  • 他の都道府県のお墓を墓じまいして、沖縄県に改葬する場合

 のどちらもご説明しています。

 また、沖縄県での無縁墳墓改葬、墓地の新設、海外・日本国外からのご納骨についても解説しています。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

沖縄県のお墓の改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬

現在のお墓や納骨堂が沖縄県にある場合

 現在のお墓や納骨堂が沖縄県にある場合には、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬をするときは、沖縄県内の「現在のお墓や納骨堂のある自治体」に改葬許可申請を行います。

 このとき、改葬先、新しいお墓や納骨堂が沖縄県内の場合でも手続きや流れといった進め方は同じです。

 改葬先の新しいお墓や納骨堂では原則として手続きは必要ありませんが、東京都立霊園や、各市町村が運営する公営墓地、公営霊園に改葬する場合にはご納骨のための申請、届出などが必要となります。

現在のお墓や納骨堂が沖縄県以外にある場合

 現在のお墓や納骨堂が沖縄県以外にあって、これを墓じまいして沖縄県に改葬する場合には、「現在のお墓や納骨堂のある自治体」に改葬許可申請を行います。

 改葬先の新しいお墓や納骨堂では原則として手続きは必要ありませんが、沖縄県の各市町村が運営する公営墓地、公営霊園に改葬する場合にはご納骨のための申請、届出などが必要となります。

沖縄県で無縁墳墓改葬をする場合

 沖縄県で無縁墳墓改葬をする場合は、対象となるお墓がある沖縄県の自治体に無縁墳墓改葬許可を申請します。

日本国外、海外にあるご遺骨を沖縄県に改葬する場合

 現在、ご遺骨が日本国外、海外にあって、これを沖縄県のお墓や納骨堂に移す場合には改葬許可申請が必要となります。

 申請する自治体は

  • ご遺骨を移す方が在住している自治体
  • ご納骨するお墓や納骨堂がある沖縄県の自治体

 のいずれかになるのが原則です。

 現在、日本国外、海外にあるご遺骨を日本国内に移すこともできます。

 日本国外、海外にあるご遺骨を沖縄県に改葬する場合は申請や、準備する書類、必要となる書類が多く、手続きや流れ、進め方も複雑となります。

 改葬に習熟した行政書士に代理、代行を依頼なさることをお勧めします。

沖縄県の墓地の新設許可

 墓地埋葬法(正式名称は「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号。さらに省略して「墓埋法」と呼ぶ場合もあります。)では、本来、墓地や納骨堂を新設する場合は、沖縄県知事の許可を受けなければならないとされています(墓地埋葬法第10条第1項)。

墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)

第10条第1項
 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000048

 これは寺院、お寺の墓地や、霊園墓地を新設する場合はもちろん、個人墓地、自宅墓地の新設、自分の土地に墓地を新設する許可を得る場合などの全てに該当します。

 なお、沖縄県にある墓地の数、納骨堂の数、沖縄県で火葬された方の数、土葬された方の数の推移についてはこちらのページをご参照ください。(現在、改訂中です。)

沖縄県の「市」に墓地を新設する場合

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(2011年(平成23年)法律第105号)(第2次一括法)により、「市」および東京都の特別区については、墓地の新設許可はそれぞれの市長および特別区長の権限に委譲されました。

 ですので、沖縄県の墓地の新設許可について、墓地を新設したい場所が、石垣市、糸満市、浦添市、うるま市、沖縄市、宜野湾市、豊見城市、名護市、那覇市、南城市、宮古島市である場合にはそれぞれの「市」に墓地の新設許可を申請することになります。

沖縄県の「町」と「村」に墓地を新設する場合

 法律では「町」と「村」については墓地の新設許可は委譲されず、沖縄県知事の権限とされています。

 ただし、地方自治法(1947年(昭和22年)法律第67号)に基づいて都道府県知事から市区町村長に権限を委任している都道府県もあります。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。

沖縄県の自治体

 沖縄県には、11の市、11の町、19の村の、合計41の基礎自治体があります(本記事執筆現在)。

沖縄県の市

  1. 石垣市
  2. 糸満市
  3. 浦添市
  4. うるま市
  5. 沖縄市
  6. 宜野湾市
  7. 豊見城市
  8. 名護市
  9. 那覇市
  10. 南城市
  11. 宮古島市

沖縄県の町

  1. 嘉手納町
  2. 金武町
  3. 久米島町
  4. 竹富町
  5. 北谷町
  6. 西原町
  7. 南風原町
  8. 本部町
  9. 八重瀬町
  10. 与那国町
  11. 与那原町

沖縄県の村

  1. 粟国村
  2. 伊江村
  3. 伊是名村
  4. 伊平屋村
  5. 大宜味村
  6. 恩納村
  7. 北大東村
  8. 北中城村
  9. 宜野座村
  10. 国頭村
  11. 座間味村
  12. 多良間村
  13. 渡嘉敷村
  14. 渡名喜村
  15. 中城村
  16. 今帰仁村
  17. 東村
  18. 南大東村
  19. 読谷村