夕陽の谷中霊園

 このページは、無縁墳墓改葬、無縁化した墓地の整理について専門の国家資格者である行政書士がまとめています。

 まとめのページですので、まだ他のページをご覧になっていらっしゃらない方は、まず、下記のページを先にご覧ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、お墓の引っ越しなどの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

無縁墳墓改葬についてのページ一覧

 無縁墳墓改葬は複雑ですので、ページが多くなっています。

 無縁墳墓改葬についてのページをまとめます。

無縁墳墓改葬、無縁化した墓地の改葬、整理について・概略

 このページが無縁墳墓改葬についてのトップページです。

 まず、こちらのページで、無縁墳墓改葬の概略をご参照ください

無縁墳墓改葬許可申請の進め方と必要な書類について

 無縁となったお墓、いわゆる無縁墳墓の中にある故人のご遺骨を改葬するためには、市区町村長の「無縁墳墓改葬許可」が必要です。

 「無縁墳墓改葬許可申請申請」の詳細や、無縁墳墓改葬許可申請の進め方、必要な書類や資料などについては、こちらのおページをご参照ください

 あくまでこのページで説明しているのは、法律上「行政法上の改葬許可」「行政法上、故人のご遺骨を他の場所に移す許可について」です。

無縁墳墓改葬許可の法律上の効果

 こうして得られた市区町村長の「無縁墳墓改葬許可」の法律上の意味は、「行政法の改葬許可」「行政法上、故人のご遺骨を他の場所に移す許可」に止まり、当事者間の民事上の法律関係には何ら変化を起こさないものでした。

 「無縁墳墓改葬許可」の法律上の意味、行政上の改葬許可に止まり、当事者間の民事上の関係には変化を起こさないものであることについては、こちらのページをご参照ください

 あくまでも墓地、埋葬等に関する法律3条に基づいて無縁墳墓改葬許可を得ても、「当事者間の民事上の法律関係」には何ら影響しないことを再度ご確認ください。

無縁墳墓改葬で、当事者間の民事上の法律関係を解消する方法

 以上のように、市区町村長の無縁墳墓改葬許可を得ても、できることはあくまで、無縁墳墓の中にあるご遺骨を、他に改葬することの許可に止まります。

 当事者間の民事上の法律関係を解消しなければ、無縁墳墓の墓石を解体撤去したり、無縁化した墓地を更地にする工事はできません。

 そこで、無縁墳墓改葬で、当事者間の民事上の法律関係を解消する方法についてはこちらのページをご参照ください

無縁墳墓改葬、無縁墓の整理で必要となること

 無縁墳墓改葬、無縁墓の整理、無縁となった墓地の改葬が難しいのは「二つの法律上の要素」が必要となることです。

 つまり、

  1. 市区町村長の無縁墳墓改葬許可(行政法上の問題)
  2. 当事者間の民事上の法律関係の解消(民事法上の問題)

 の2つがそろって、適切に無縁墳墓改葬、無縁墓の整理、無縁となった墓地の改葬ができることになります。

 「今、自分が考えているのは行政法上の問題なのか、民事法上の問題なのか」を常に意識していないと、この全く性質の違う法律上の問題が混ざってしまいます。

 二つの法律上のポイントがあることは常に意識することが大切です。

無縁墳墓改葬の、墓地管理者の現状調査義務

 以上の2つの条件のうち二番目、当事者間の民事上の法律関係の解消が後日のトラブルに発展しやすいので注意が必要です。

 無縁墳墓改葬の、墓地管理者の現状調査義務についてはこちらのページをご参照ください

無縁墳墓改葬の整理

 いかがでしょうか、それぞれボリュームのあるページですが、以上のページをご覧になった方は「無縁墳墓改葬」について基礎的なことは十分にご理解いただけたかと思います。

 これまで見てきた内容を視点を変えて整理してみたいと思います。

市区町村長の「無縁墳墓改葬許可」の効果の範囲

 無縁墳墓、無縁となったお墓に入っているご遺骨を、他の場所に移す場合、が、「狭い意味での無縁墳墓改葬」と言えるでしょう。

 あくまでも、ご遺骨の移動、という意味での「無縁墳墓改葬」です。

 ご遺骨の移動、すなわち法律上の「改葬」には、法律論としては市区町村長の行政法の許可が必要です。

 この、無縁墳墓、無縁となったお墓に入っているご遺骨を、他の場所に移す改葬の許可が、市区町村長の「無縁墳墓改葬許可」です。

 繰り返しになりますが、この許可は「行政法上の許可」です。

無縁墳墓改葬で、当事者間の民事上の法律関係を解消する方法

 無縁墳墓の解体撤去、無縁となった墓地を更地にする工事を行うことは、行政法の問題ではなく、あくまでも「私人間の法律関係」についての話しです。

 そこで、無縁墳墓の解体撤去、無縁となった墓地を更地にする工事を行う場合には、「私人間の法律関係を解消させること」が必要となります。

原則は、墓地購入契約時の「墓地使用規則」「墓地使用約款」に基づいて、墓地の使用権を解除すること

 このとき、最も有効なのが、墓地購入契約時の「墓地使用規則」「墓地使用約款」に基づいて、墓地の使用権を解除することです。

 もし、まだ「墓地使用規則」「墓地使用約款」を整備されていないお寺や霊園などがありましたら、ぜひ、整備することをお勧めします。

「墓地使用規則」「墓地使用約款」が未整備の場合は、裁判所を利用すること

 「墓地使用規則」「墓地使用約款」が未整備の場合、適切に墓地使用契約を終了させるためには裁判所の利用がベストであると考えられます。

 なによりも重要になるのは「トラブル無く、無縁墳墓改葬、無縁墓の整理」を行うことであることは異論は無いと思います。

 このために、家庭裁判所を利用する進め方が最も確実です。

 また、墓地管理者の現状調査、現状観察が極めて重要となります。

無縁墳墓改葬のまとめ

 最後に、無縁墳墓改葬をまとめます。

無縁墳墓改葬の2つの要素

 無縁墳墓改葬は

  • 故人のご遺骨を他の場所に移す作業
  • 無縁墳墓の墓石を解体撤去し、墓地を更地にする工事

 の2つの要素で構成されています。

 この2つは全く別のものであることを忘れないのが極めて重要です。

無縁墳墓改葬の2つのプロセス

 無縁墳墓改葬が2つの要素で構成されている以上、無縁墳墓改葬を行うためには2つのプロセスが必要です。

 つまり、

  • 故人のご遺骨を他の場所に移す作業を行うためには
    →市区町村長の無縁墳墓改葬許可を得ることが必要(行政法上の手続き)
  • 無縁墳墓の墓石を解体撤去し、墓地を更地にする工事を行うためには
    →当事者間の民事上の法律関係の解消、つまり、墓地使用権を解除することが必要(私法上、民事法上の手続き)

 ということになります。

 無縁墳墓改葬を行うためには、この2つのプロセスが必要となることを必ず意識しましょう。

無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の理想的なタイムライン、流れ

 以上のように、無縁墳墓改葬、無縁墓の整理を行うためには「行政法上の手続き」と「私法上、民事方上の手続き」の2つが必要なこと、および、行政法上の手続きには長期間必要であることを考えると、無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の理想的なタイムライン、流れは以下の順序です。

  1. 私法上、お墓や納骨堂について、権利者がいない「無縁墳墓」となる状態とすること。
    具体的には、お墓や納骨堂の使用契約を解除すること。
  2. 行政法上の、無縁墳墓改葬許可申請を行うための準備をすること。
    具体的には、官報への掲載や、お墓に立札を設置する公告をすること。
  3. 行政法上の無縁墳墓改葬許可申請を行うための準備を整えて、お墓の様子を観察しながら1年間が経過すること。
  4. 行政法上の無縁墳墓改葬許可申請を行い、市区町村長の無縁墳墓改葬許可を得ること。

 この順序で調えることで、無縁墳墓改葬、無縁となった墓地の整理をするための、行政法上の許可も、民事上の法律関係もクリアになります。

 もちろん、事案によって変化はありますが、さくら行政書士事務所では以上の順序での進め方、流れをお勧めしています。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。