静岡県伊東市のお墓の改葬、墓じまい

 このページでは、現在、静岡県伊東市にお墓や納骨堂がある場合の改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などについて、専門の国家資格者である行政書士がご説明しています。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

改葬許可申請、改葬、墓じまいの手続きをする自治体はどこか

改葬許可申請をして、改葬許可を受ける市区町村

 改葬、墓じまいをする場合には市区町村に改葬許可申請をして、改葬許可を受ける必要があります。

 では、どの自治体、市区町村に改葬許可申請をして改葬許可を受ければいいのでしょうか。

 改葬許可申請、改葬、墓じまいの手続きをする自治体はどこかについて、

  1. 現在、静岡県伊東市にあるお墓や納骨堂を改葬、墓じまいする場合。
  2. 現在、静岡県伊東市以外にあるお墓や納骨堂を墓じまいして、静岡県伊東市に改葬する場合。

 の二つに分けてご説明します。

現在、静岡県伊東市にあるお墓や納骨堂を改葬、墓じまいする場合

 現在、静岡県伊東市にあるお墓や納骨堂にご遺骨が納められている場合には、伊東市役所に「改葬許可申請」をして、伊東市長の「改葬許可」を得ることが必要となります。

 伊東市長の改葬許可を得ないで、改葬や墓じまいを行うことはできません。

静岡県伊東市以外に、改葬する場合、お墓の引っ越しをする場合

 現在の伊東市内のお墓や納骨堂を墓じまいして、伊東市以外のお墓や納骨堂にお墓の移転・引っ越しをする場合は、伊東市役所に改葬許可申請をして、伊東市長の改葬許可を得ることが必要となります。

 改葬先、新しいお墓や納骨堂のある自治体での手続きは不要であることが多いですが、事案によっては必要となります。

 例えば、改葬先、墓じまいした後の供養先が東京都立霊園や、各市町村の公営墓地の場合には、改葬先の自治体でのご納骨の行政手続きが必要となります。

静岡県伊東市内で、ご遺骨を移す場合

 伊東市内の、違うお寺や霊園にご遺骨を移す場合にも、伊東市役所に改葬許可申請をして、伊東市長の改葬許可を得ることが必要となります。

 さらに、同じお寺や霊園の中での改葬、ご遺骨の置き場所の移動であっても、違う区画に移す場合には法律の定める「改葬」に該当しますので、伊東市長の改葬許可を得ることが必要となります。

 例えば、「今まではお寺で家ごとのお墓にご納骨していた場合」に、「自分の家のお墓を墓じまいして、これからは墓じまい後のご供養を同じお寺の永代供養墓で行う」という場合も、法律の定める「改葬」に該当しますので、やはり伊東市長の改葬許可が必要となります。

 このような事案で「同じお寺の中だから」「同じ霊園の中だから」と改葬許可申請を怠ると違法行為になりますので注意が必要です。

現在、静岡県伊東市以外にあるお墓や納骨堂を墓じまいして、静岡県伊東市に改葬する場合

 現在、静岡県伊東市以外にあるお墓や納骨堂を墓じまいして、静岡県伊東市に改葬する場合には、現在のお墓や納骨堂のある場所の市区町村に申請して、改葬許可を得ることが必要となります。

 このとき、改葬先の静岡県伊東市役所で行う申請や手続きはありません。

 現在、ご遺骨がある自治体で発行された改葬許可証があれば、伊東市のお墓や納骨堂にご納骨することができます。

 ただし、以下でご説明するとおり、改葬先、墓じまい後のご供養先が伊東市営天城霊園の場合には、改葬許可申請だけではなく、ご納骨のための手続きが必要となります。

伊東市営天城霊園の場合

 現在のお墓が伊東市営天城霊園にある場合には条例により特別な手続きが必要となります。

伊東市役所での改葬許可申請について

伊東市役所での改葬許可申請の担当窓口

 伊東市役所では「市民部・市民課・市民係」が担当窓口になっています。

 「市民課」は、伊東市役所の1階にあります。

 これについての根拠規定は、伊東市行政組織規則(2008年(平成20年)1月10日規則第1号)第8条「市民課」「市民部」「市民係」第8号です。

伊東市行政組織規則(2008年(平成20年)1月10日規則第1号)

第8条
市民部の分掌事務は、次のとおりとする。

「市民課」「市民部」「市民係」第8号
 死体(胎)埋火葬許可及び改葬許可に関すること。

https://krg309.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000000822

出張所での申請も認められている

 また、伊東市役所の本庁だけでなく、市役所の出張所に改葬許可申請をすることも認められています(伊東市役所出張所処務規則(1955年(昭和30年)4月13日規則第142号))。

伊東市役所出張所処務規則(1955年(昭和30年)4月13日規則第142号

第4条
 出張所で処理する事務は、その所管に属する区域の事務とし、次の各号のとおりとする。

第4条第5号
 死体(胎)埋火葬許可及び改葬許可に関すること。

https://krg309.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000000097

 伊東市には5つの出張所が設けられています(伊東市役所出張所設置条例(1955年(昭和30年)3月31日条例第322号))。

  • 伊東市役所宇佐美出張所
    所在地:静岡県伊東市宇佐美1645番地6
    所管地域:宇佐美
  • 伊東市役所対島出張所
    所在地:静岡県伊東市八幡野1189番地172
    所管地域:八幡野、赤沢、池、富戸のうち字街道下、字先原下、字先原
  • 伊東市役所川奈出張所
    所在地:静岡県伊東市川奈1322番地2
    所管地域:川奈(長門洞、殿山道下、殿山道上、西鬼ヶ窪の各字を除く。)
  • 伊東市役所富戸出張所
    所在地:静岡県伊東市富戸594番地
    所管地域:富戸(街道下、アラ山、先原下、先原の各字を除く。)、吉田のうち字三の原
  • 伊東市役所荻出張所
    所在地:静岡県伊東市荻226番地1
    所管地域:荻、十足

 市役所本庁が遠い場合などは、市役所の出張所に申請するのが便利かもしれません。

改葬許可申請を許可するか、不許可とするかの決定権者

市役所本庁に申請した場合

 なお、伊東市の場合は、伊東市事務決裁規程(2008年(平成20年)1月15日訓令甲第1号)により、改葬許可申請について、許可とするか不許可とするかの判断は、主管課長が専決権者とされています。

 この伊東市事務決裁規程(2008年(平成20年)1月15日訓令甲第1号)における「専決」とは、「市長を除く決裁権者が、この規程に定める範囲に属する事務について市長に代わって決裁すること。」と定義されています。

伊東市事務決裁規程(2008年(平成20年)1月15日訓令甲第1号)

第2条第2号
 専決 決裁権者(市長を除く。)が、この規程に定める範囲に属する事務について市長に代わって決裁すること。

https://krg309.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000000061

伊東市事務決裁規程(2008年(平成20年)1月15日訓令甲第1号)

別表第2
 市民部・市民課において、「主管課長」に位置づけられている。

https://krg309.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000007617

市役所出張所に申請した場合

 以上のように市役所本庁に改葬許可申請をした場合には、許可するか、不許可とするかについては、市民部市民課の主管課長が専決をすることになります。

 これに対して、市役所の出張所に申請した場合には、出張所の所長が代決することが認められています。

 ただしこの場合、異例であると認める事項については、市民課長の指揮を受けなければならないとされています。

 無縁墳墓改葬許可申請の場合には出張所ではなく、市役所本庁に申請するのが無難であると考えられます。

伊東市役所出張所処務規則(1955年(昭和30年)4月13日規則第142号

第5条
 前条各号の事務については、所長がこれを代決する。ただし、異例であると認める事項については、市民課長の指揮を受けなければならない。

https://krg309.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView#e000000161

伊東市役所での改葬許可申請に必要なもの

伊東市役所での改葬許可申請に必要な書類や資料

 改葬許可申請には、以下の書類や資料が必要となります。

  1. 改葬許可申請書
  2. 埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書のいずれか(名称はよく似ていますが、法律上は全く内容が異なります。どの証明書が必要になるかは、事案によって異なりますので注意が必要です。)
  3. 改葬先の墓地使用許可証、永代使用許可証など
  4. その他、伊東市長が求める書類、資料。
    具体的には事案ごとに異なりますので、伊東市役所との協議や交渉が必要となる場合があります。

伊東市役所での改葬許可申請に必要な手数料

 伊東市役所の場合は、改葬許可の申請手数料は必要ありません(伊東市手数料徴収条例・2000年(平成12年)3月28日条例参照)。

無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の場合

 伊東市にあるお墓や納骨堂について、無縁墳墓改葬、無縁墓の整理を行う場合には、伊東市役所の「市民部・市民課・市民係」に申請して、無縁墳墓改葬許可を得る必要があります。

伊東市での、墓地や納骨堂の新設、経営許可について

 伊東市では墓地や納骨堂について、伊東市墓地、埋葬等に関する規則(1999年(平成11年)3月31日規則第8号)や、伊東市墓地、埋葬等許可事務取扱規程(1999年(平成11年)5月24日告示第68号)によってかなり詳細に規定しています。

 全国的にも、伊東市は墓地や納骨堂について極めて詳細に規定している自治体です。

伊東市での散骨について

 伊東市は全国的にも珍しい、海上ではなく、地上での散骨を認めている自治体です。

 海上散骨、海での散骨ではなく、地上で、土地の上で散骨をしたい場合に候補になる自治体です。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

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 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

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 どうぞお気軽にお声かけください。

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