
改葬後、墓じまい後のご供養の一つとして「海洋散骨」も少しずつ増加傾向にあります。
ただ、海洋散骨は法律上の位置づけも曖昧でトラブルになることもあるのが現状です。
静岡県伊東市では、海洋散骨についての指針を制定しています。
この静岡県伊東市の海洋散骨についての指針を、専門の国家資格者である行政書士が解説します。
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静岡県伊東市の、海洋散骨に係る指針の目的
海洋散骨では、主に二者の利益が対立することがあります。
一方は、海洋散骨で供養を行いたいと思う方、改葬後、墓じまい後に海洋散骨を行いたいと思う方です。
また、このような方に海洋散骨の機会を提供し、同時に海洋散骨をビジネスとしたい海洋散骨業者さんです。
もう一方は、「静岡県伊東市の海で散骨を行って欲しくない」と考える、主に静岡県伊東市にお住まいの市民の方です。
海洋散骨ではこの二者の利益がぶつかり合うことがあります。
これはまさに、憲法の規定する「公共の福祉」の具体化でしょう。
そこで静岡県伊東市では、「静岡県伊東市の、海洋散骨に係る指針」を制定し、両者の調整を図っています。
静岡県伊東市の、海洋散骨に係る指針の具体的な内容
陸地からの距離について
静岡県伊東市内の陸地から6海里(約11.11キロメートル以内の海域で散骨しないことを求めています。
これは、静岡県伊東市の陸地の沿岸、近距離では散骨したご遺骨が陸地に流れてきたり、静岡県伊東市の方が目視できる範囲を避けるためと考えられます。
人工物の散布について
自然に還らないもの、具体例として金属、ビニール、プラスチック、ガラスなどの「人工物」を散布しないことを求めています。
これは自然環境への配慮とために設けられたものと考えられます。
「伊東」の文言を使った海洋散骨の宣伝・広報の禁止
海洋散骨の宣伝、広報に関して、例えば「静岡県伊東 沖」、「静岡県伊東市」など 、「伊東 」を連想する文言を使用しないことを求めています。
これにより、例えば「静岡県伊東市沖の海に散骨」「静岡県伊東市の海で永遠の眠りに」のような宣伝、広告は認められないことになります。
ですから「静岡県伊東市」を使用している海洋参考業者さんの広告、宣伝は、全てこの静岡県伊東市の指針に違反していることになります。
これは、静岡県伊東市の市民の方への配慮のための規定と考えられます。
十分な配慮
バスケットボール条項として、静岡県伊東市の指針の「目的および基本的な考え方」を踏まえて、十分な配慮をする
ことを求めています。
これは典型的なバスケットボール条項です。
改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬などの代理、代行
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬などを代理、代行します。
「墓地行政法規」が専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬などの「墓地行政法規」(墓地埋葬法などの法律)が専門の行政書士事務所です。
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また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆もしております。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
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もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
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