このページでは、2020年4月1日に行われる民法の改正、債権法の改正と改葬、墓じまいについてご説明しています。
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民法改正、債権法改正
2020年4月1日・水曜日に、1896年の制定以来の大改正と言われる民法の改正、債権法の改正が行われます。
この民法改正、債権法の改正は、もちろん、お寺や霊園などの墓地に関する契約、債権債務にも適用されます。
これに伴い、改葬や墓じまいなどにも変化があることが予想されます。
また、新設される定型約款に関する規律に関しては、改正法施行日の前後を問わず、改正法が適用されることとなって
います。
これに伴い、今まで約款を設けていたお寺や霊園などについても、改めて約款を見直すべき必要もある事案もあると考えられます。
法律の専門家ではない方には特に大きな変化となり、影響があることは避けられないでしょう。
もちろん、さくら行政書士事務所としても、民法改正、債権法改正にあわせて適切に業務を行って参ります。
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