改葬・墓じまいの、費用、流れ進め方を、1ページでコンパクトに解説!

改葬、墓じまいをコンパクトに解説 改葬、墓じまいのご説明

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  1. 改葬、墓じまいについて「1ページ」で解説します
  2. 改葬、墓じまいとは
    1. お墓の移転、お墓の引っ越しのことを法律上は「改葬」と呼びます。
    2. 改葬、墓じまいを行うには、市区町村長の改葬許可が必要です。
  3. 改葬、墓じまいの進め方と、必要なもの
    1. 改葬、墓じまいを行うためには、様々な書類・資料が必要となります。
    2. 改葬、墓じまいを行うためには、様々な手続きが必要となります。
    3. 改葬、墓じまいを行うためには、労力が必要となります。
  4. 改葬、墓じまいの費用
    1. 改葬、墓じまいにはもろもろの費用がかかるが、いろいろな方法で費用を削減することもできる。
    2. 一般的に改葬、墓じまいの際に必要となる費用。
      1. 墓地の整地費用、墓石の解体撤去工事の費用。
      2. 墓石の解体撤去工事の専門の石材店さんに依頼するのも有用です。
      3. 「日本全国展開、日本全国対応」という石材店さんには要注意。
    3. お布施など宗教行為の費用
  5. 改葬、墓じまいの代理、代行を、行政書士に依頼するメリット
    1. 行政書士は法律および行政許認可手続きの専門家として、複雑な改葬許可申請、墓じまいをお手伝いいたします。
    2. 改葬許可申請のための戸籍取得ができるのは、行政書士などの国家資格者に限られています。
  6. さくら行政書士事務所の特徴
    1. さくら行政書士事務所は改葬許可申請、墓じまいを業務の中核とする、改葬、墓じまいの専門家です。
      1. 行政・法律の世界も、医療の世界も、同じです。
    2. 法要、ミサなどの手配や代理出席、ご遺骨の移送、墓石の移動・解体などの手配も一括してお引き受けできます。
    3. できるだけトラブルを防ぐ進め方をモットーとしています。
    4. ご依頼者さまの総負担費用の削減を心がけること。
  7. 代表行政書士よりのご挨拶
  8. さいごに

改葬、墓じまいについて「1ページ」で解説します

 このページは専門の国家資格者である行政書士が作成している「初めて、改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しを検討された方が、この1ページだけを読んでくだされば、基礎的はことは概ね全てご理解いただき、かつ、法的に正確なことを理解していただける」ページです。

 お墓の改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの、費用、進め方、流れ、必要なもの、法律、申請などについて、「この1ページだけ」でポイントをコンパクトにまとめて解説しています。

 複雑になりがちな改葬、墓じまいの内容を、できる限りわかりやすくコンパクトにまとめることを目指しています。

 少々長いページですが、この1ページを最後までご覧いただけば、改葬、墓じまいの、費用、進め方、流れ、必要なもの、法律、申請などについて、基礎がわかります。

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しには複雑な申請が必要となりますし、準備する資料や必要となる申請書も多数になります。

 さらに、必要な費用や、法律の説明まで加えると、非常に情報量は多くなります。

 実際に、さくら行政書士事務所の改葬、墓じまいについてのメインサイトでは、全てご覧いただくと90ページ近くになります。

 これらの全ての情報をご覧いただくのは難しいかと思います。

 そこで、「説明の要点」を必要な部分だけにしてコンパクトにまとめることにこだわり、「初めて、改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しを検討された方が、この1ページだけを読んでくだされば、基礎的はことは概ね全てご理解いただき、かつ、法的に正確なことを理解していただける」ことを目指して作成しました。

 改葬、墓じまいの情報の「基礎」と「法的な正確性」にこだわりながら、要点だけをコンパクトにまとめたページです。

 まさに、改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しをご検討される方の、「最初の1ページ」になることを意識して作成しております。

 少し長くなりますが、よろしかったら、1ページ、お付き合いいただければ幸甚に存じます。

改葬、墓じまいとは

お墓の移転、お墓の引っ越しのことを法律上は「改葬」と呼びます。

 「現在のお墓は遠くにあるので、お墓参りに行くのが大変なのでお墓を近くに移転したい」

 「お付き合いが無くなってしまったお寺のお墓を墓じまいして、宗教自由な霊園にお墓を引っ越したい」

 「今までは納骨堂に遺骨を預けていたが、お墓を移転して、石のお墓を新たに建てたい」

 「跡継ぎの子どもに負担をかけたくないので、永代供養できる納骨堂に変えたい」

 「お墓の後継者がいないので、墓守の不安の無い散骨をお願いしたい」

 皆さまの様々なご事情やお考え、そして宗教観や死生観で、お墓の移転、お墓の引っ越し、お墓の整理を検討される方がいらっしゃいます。

 また、「現在のお墓の使用を終わりにすること」を、法律上の正確な用語ではございませんが、“墓じまい”と呼ぶことも増えてきました。

 現在のお墓の使用を終わりにする“墓じまい”を行い、故人が埋蔵、埋葬、収蔵されているお墓から、新しいお墓へとご遺骨を移す“お墓の移転・お墓の引っ越し”のことを、法律上は「改葬」と呼んでいます。

 整理すると、「改葬」とは、現在のお墓や納骨堂から、新しいお墓や納骨堂にお墓を移転し、引っ越すことを言います。

 法律上、厳密に言うと、「改葬」とは、現在のお墓や納骨堂の中に入っていらっしゃる故人のご遺骨を、新しいお墓や納骨堂へ移すことを言います。

 これに対して「墓じまい」はここ数年で使われるようになった民間用語で、法律上のものではありません。

 従って、確定的な定義は難しいのですが、一般的には、「墓じまい」とは、現在使用しているお墓や納骨堂の使用を終了し、ご遺骨を他に改葬することを言います。

 なお、繰り返しますが、「墓じまい」は法律上の用語ではありませんので、使う方によって意味が異なります。

 「墓じまい」を現在使用しているお墓や納骨堂の使用を終了すること、だけの意味で使う方もいます。

 ひとまずこのブロックでは、「お墓の移転・お墓の引っ越しのことを法律上は改葬と言う。」ことと「墓じまいは法律上のことばではないので、使う人によって意味が異なる。」という二つを押さえていただければと思います。

改葬、墓じまいを行うには、市区町村長の改葬許可が必要です。

 このような「改葬をしたい」「墓じまいをしたい」「お墓を移したい」「お墓を引っ越したい」と思っても、自由にできるわけではありません。

 「墓地、埋葬等に関する法律」(墓地埋葬法、ないし、墓埋法(ぼまいほう)などと略されて呼ばれることも多い法律です。)第5条第1項により、「改葬、墓じまいを行うためには、市区町村長の許可が必要である」と定められています。

 この、改葬を行うための市区町村長の許可、墓じまいを行うための市区町村長の許可のことを、「改葬許可」と呼びます。

 この改葬許可を得ないで改葬や墓じまいを行うと、刑罰が科せられることもあるので注意が必要です。

 改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

「墓地、埋葬等に関する法律」第5条第1項(略)

 法律の規定で規制されているので当然のことですが、この改葬許可を得ておかなければ、原則として改葬元、墓じまいするお墓でご遺骨を取り出すこともできませんし、改葬先、新しいお墓にご納骨することもできません。

 改葬許可を申請して、改葬許可証を入手しなければ、改葬、墓じまいをすることはできません。

 また、近年は従来型の石のお墓や納骨堂ではなく、樹木葬と呼ばれる方式で供養をされる方も増えています。

 永代供養、永代納骨を選ばれる方も増えています。

 例えば、今まではお寺や霊園の墓地の、「それぞれの家ごとの石のお墓」でご遺骨を祀っていたけれども、同じお寺や霊園で永代供養とし、合葬墓、合祀墓に移される方も増えています。

 このように、同じお寺の中、霊園の中であっても、お墓の場所や祀り方が変わる場合には、改葬許可が必要となります。

 希に「同じお寺の中の改葬であったり、同じ霊園の中でお墓を移す場合には改葬許可は必要無い。」という説明をしている方がいらっしゃいますが、これは法律上、明確な誤りです。

 同じお寺や霊園の中での改葬、墓じまいであっても、違う区画にご遺骨を移す場合には、改葬許可が必要となります。

 このように、現在のお墓や納骨堂から樹木葬や永代供養、永代納骨に祀り方を変える場合にも、同様に市区町村長の改葬許可が必要となります。

 墓じまいをして、散骨や手元供養と呼ばれる法式に祀り方を変える方もいらっしゃいます。

 この場合も改葬許可、ないし、改葬許可に準じた手続きが必要となることが通例です。

改葬、墓じまいの進め方と、必要なもの

改葬、墓じまいを行うためには、様々な書類・資料が必要となります。

 改葬、墓じまいを行うためには、新しいお墓や納骨堂の用意の他に、一例として、以下の書類が必要となります。

  1. 新しいお墓の管理者が発行する「墓地使用許可証」「受入証明書」など。
  2. 現在のお墓の管理者が発行する「埋蔵証明書」「埋葬証明書」「収蔵証明書」(これらの書類は名称は似ていますが、法律上の意味は全く異なります。)
  3. 現在のお墓の使用者が発行する「改葬承諾書」。
  4. 現在のお墓に埋蔵、埋葬、収蔵されている故人の名前、死亡時の本籍・住所、死亡日などを記載した「改葬許可申請書」を故人の人数分。
  5. 現在のお墓に埋蔵、埋葬、収蔵されている方の載っている戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍。
  6. 市区町村長が発行する「改葬許可証」。
  7. 現在のお墓を返還するための「墓地返還届」など。

※市区町村によって、また、改葬や墓じまいの方法によっては必要なものが大きく異なることもあります。

 いかがでしょうか、必要な書類を列挙しただけでも「かなり多い」という印象を受ける方が多いのではないでしょうか。

 例えば、「改葬許可申請書」は記載すべき事項も多く、記入を求められる内容が市区町村ごとに異なることがありますので、戸惑いやすい書類です。

 また「改葬許可申請書」は通常、故人のご遺骨1体ごとにそれぞれ必要となりますから、複数の故人が埋蔵、埋葬、収蔵されている場合、人数分の書類を整える必要があり、かなりの分量の書類を用意する必要も出てきます。

 「改葬許可申請書」には埋蔵、埋葬、収蔵されている故人の死亡年月日や死亡時の本籍地・住所、申請者との続柄を正確に記載しなければなりません。

 これらが不明の場合には、戸籍や除籍などを取り寄せて、遡って戸籍を調査する作業も必要となります。

 これは戸籍を一つ一つ過去に遡っていく作業になりますので、普段、戸籍を読む機会の少ない方には大変な作業となる場合があります。

 また、直系の先祖(父母、祖父母など)以外の方の戸籍は開示請求できないことがありますので、直系の先祖以外の戸籍を取得するときには行政書士、弁護士などの国家資格者に依頼する必要があることがあります。

改葬、墓じまいを行うためには、様々な手続きが必要となります。

 もちろん、改葬、墓じまいに必要なのは書類だけではありません。

 書類以外にも様々なものや手続きが必要となります。

 現在のお墓の使用を止める場合、墓じまいをする場合には、既存の墓石を移設または解体撤去する手配や、墓所を更地にして返還する手配も必要となります。

 改葬する場所、墓じまいするお墓が遠方だったり、ご遺骨が多くて運びきれなかったりする場合には、ご遺骨の移送を扱っている業者さんを探して依頼して、ご遺骨の移送の手配が必要となることもあります。

 改葬先が納骨堂である場合には、ご納骨の前にご遺骨を洗浄して乾燥することを求められるのが一般的です。

 この作業をご自身で行うのは極めて困難ですので、専門の業者さんを手配する必要があります。

 お墓の中に納められている現在のお骨つぼが劣化している場合には、新しいお骨つぼを用意して移し替えることもあります。

改葬、墓じまいを行うためには、労力が必要となります。

 このように、改葬、墓じまいを行うためには様々な書類や、業者さんの手配が必要となります。

 そのためには複雑かつ多数の手続きや手配をしなければなりません。

 改葬、墓じまいを進めるためには、書類の作成以外にも、新しいお墓や現在のお墓、さらに行政機関を回って書類を集めたり、手続きをしたり、様々なものを手配したりする必要があるため、かなりの時間や日数を費やさなければならないこともあります。

 改葬や墓じまいについて不慣れな方が進めるのは、大きな労力が必要です。

 また、改葬や墓じまいに関する法律上の知識が必要とされることもあります。

 墓地、埋葬等に関する法律を始めとする行政手続きの法律の知識のみならず、お寺との関係、ご親戚との関係、石材店さんとの関係で、代理・委任・事務管理・相続・成年後見など、民法や行政法などの法律知識が必要となることも少なくありません。

 これらの民法や行政法の法律知識は、無くても進められることはありますが、改葬や墓じまいにかかる費用を削減したり、有利に改葬、墓じまいを進めるためには、やはり法律上の知識があると大きく役に立つ場合もございます。

改葬、墓じまいの費用

改葬、墓じまいにはもろもろの費用がかかるが、いろいろな方法で費用を削減することもできる。

 では、実際に改葬、墓じまいを行う場合には、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しをご検討なさる際に、必要な費用については、やはり多くの皆さまが気になるところだと思います。

 実際に、さくら行政書士事務所にも費用についてのお問い合わせを多くいただきます。

 次に、改葬、墓じまいの費用についてご説明します。

一般的に改葬、墓じまいの際に必要となる費用。

 一般的な改葬、墓じまいの際に必要となる費用としては、以下のような項目が挙げられます。

  1. 改葬元の現在のお墓(墓じまいするお墓)の解体撤去工事費用、墓石解体撤去工事費用、お墓を更地にする費用。
  2. 改葬元の現在のお墓(墓じまいするお墓)でご遺骨を取り出す作業費用。
  3. 改葬先のお墓の費用、納骨堂の費用など。
    散骨や永代供養、永代納骨、樹木葬などにする場合には、そのための費用。
  4. 改葬先にご納骨する場合の石材店さんの作業費用。
  5. 仏教における法要や、キリスト教におけるミサなど、宗教儀式を行うときの、宗教者にお渡しする費用。
  6. 国家資格者に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する場合には、その委任契約報酬。
  7. 許可申請に際して役所に支払う改葬許可申請手数料。
  8. 戸籍の取得費用。
  9. ご遺骨を移送する場合の移送費用。

墓地の整地費用、墓石の解体撤去工事の費用。

 現在のお墓がお寺の墓地であっても、霊園であっても、石のお墓を使っている場合には、一般的に、現在使用している改葬元のお墓については解体撤去し、更地にして墓地管理者であるお寺や霊園などに返還することとなります。

 墓じまいの際には、解体撤去工事、墓石撤去工事の費用を負担して、墓地を更地にして墓地管理者であるお寺や霊園などに返還することが原則です。

 この時の、墓石撤去工事業者さんにお支払いする費用は、現在の墓地の使用者が負担することとなります。

 墓石の解体撤去工事の費用は、現在のお墓の大きさや立地条件、基礎部分の大きさや深さ、土台の工事方法、墓石の種類、墓石の建立時期などにより大きく変動しますので、「一概にいくら」と相場を申し上げることは困難です。

 例えば、墓石の工事に慣れない一般の方には意外かもしれませんが、江戸時代や明治時代に作られた古いお墓よりも、近年に作られたお墓、墓石を解体撤去する方が、工事費用は高額になることが一般的です。

 これは、古い墓石よりも近年の墓石の方が良質となり、固くなったためで、そのために壊す場合には費用が多くなってしまう傾向があることによります。

 墓石が良質になり、頑丈になったのは確かに良いことですが、墓石の解体撤去工事の費用は高額になってしまう場合があります。

 また、お墓の石の種類でも固さが変わりますので、解体撤去工事費用は変動します。

 あくまでも一般的な傾向に過ぎませんが、黒い墓石の方が材質が固いことが多く、墓石の解体撤去工事費用はやや高額になることがあります。

 さらに、墓地の立地条件によって、墓石の解体撤去工事の費用は極めて大きく変動します。

 例えば、お墓の目の前にトラックが駐車できて、機械を使用して工事ができる現場ならば、費用はかなり安くなります。

 他方、山の中に建てられたお墓で、機械が全く使用できないお墓は全て人力で作業を行うことになりますので、費用は高くなってしまう傾向にあります。

 また、これも一般論ですが、墓石の撤去工事の費用は「都市部は高く、地方部に行くと安くなる」傾向にあります。

 ですから、例えば、東京や横浜、大阪、名古屋、京都、札幌、福岡といった大都市で墓地の解体撤去工事を行う場合には、地元ではなく近隣の地方部の石材店さんに依頼した方が費用が安くなることもあります。

 このように、墓石解体撤去工事費用は、墓石の大きさだけではなく、種類や立地条件、お墓の場所によって極めて大きく変動します。

 様々な事情で変動しますので、「相場」はあまり意味がありません。

 あくまでも、ひとつの目安に過ぎません。

 正確なところは、石材店さんの解体撤去工事費用の見積もりをとらなければわかりません。

 墓石の解体工事の費用の目安として、「1平方メートルあたり10万円」という数値が挙げられたり、「うちの石材店では1平方メートルあたり7万円から施工する格安費用です。」というような宣伝をしている石材店さんもありますが、率直に申し上げて、このような宣伝はあまり参考になりません。

 逆に、改葬、墓じまいを300件以上受任してきた国家資格者である行政書士として、「お墓の条件を見ないで1平方メートルあたりいくらから」という費用を挙げる石材店さんは、正直、あまり信用できません。

墓石の解体撤去工事の専門の石材店さんに依頼するのも有用です。

 墓石の解体撤去工事を専門とする業者さんもあります。

 このような解体撤去工事が専門の石材店さんに依頼すれば安く工事できることもあります。

「日本全国展開、日本全国対応」という石材店さんには要注意。

 最近は「日本全国展開」「日本全国対応」を謳う、いわゆる「墓じまい業者」さんがあります。

 ですが、このような「全国対応の墓じまい業者」さんはあまり評判が良くないこともあります。

 例えば、「全国対応の墓じまい業者さん」と契約しても、実際に墓石の解体撤去工事を行うのはどの業者さんでしょうか。

 このような「全国対応の墓じまい業者さん」はいわゆる「仲介事業」で利益を得ている場合がほとんどです。

 改葬、墓じまいの依頼をとって、そこから仲介手数料・マージンを取って、地元の石材店さんに下請けに出しているのが通例です。

 「全国対応の墓じまい業者さん」に仲介手数料・マージンを出すのは無駄な費用であるとさくら行政書士事務所は考えます。

 それならば、仲介手数料・マージンで余計な費用を払うよりも、信頼できる地元の石材店さんや、墓石の解体撤去工事を専門とする業者さんに直接契約することで、費用を下げることができる場合もあります。

 例えば「全国対応の墓じまい業者さん」に、「実際に墓石の解体撤去工事を行うのはどこの石材店なのか。」「実際に工事を行う石材店さんに、いくらで下請けに出しているのか。」と質問してみることをお勧めしています。

 また、「もし、工事で事故があったら、誰が民法第709条の不法行為の損害賠償責任を負担するのか。」と質問することもお勧めしています。

 これらの質問に明確に返答しなかったり、ごまかしたりするのは、あまり信頼できない「全国対応の墓じまい業者さん」だと言われます。

 繰り返しになりますが、このような仲介手数料・マージンで儲ける「全国対応の墓じまい業者さん」に支払う費用は節約できます。

 さくら行政書士事務所では、通算300件以上の受任実績がありますので、全国の多くの石材店さんや墓石の解体撤去工事業者さんとお仕事をして参りました。

 これまでの「つて」で多くの業者さんをご紹介できます。

お布施など宗教行為の費用

 改葬元、墓じまいするお墓が寺院墓地である場合、また、共同墓地などであって仏式で供養を行っていた場合には、改葬、墓じまいに際して、ご住職にお経をあげていただくことが必要となります。

 墓地使用者の方ご自身は無宗教である方も最近では増えていますが、寺院墓地の場合は宗教行事、いわゆる「魂抜きのお経」は不可欠です。

 また、宗教行事を行った後でないと、石材店さんが工事を行わないことも多いです。

 石材店さんは「宗教行事を終えて“魂”の抜けたお墓でなければ触れない」という感覚をもたれている方が過半です。

 石材店さんのこのようなお気持ちは首肯できるものと思いますし、改葬、墓じまいに際してはご住職にお経をあげていただいたり、神主さまをお呼びしたり、基本的には宗教行事をなさることをお勧めしています。

 仏式を前提にお話しをいたしますと、魂抜きのお経、抜魂のお経をあげていただく際にはお布施をお渡しすることとなります。

 なお、改葬、墓じまいに際して行うお経は、「魂抜き」「心抜き」「閉眼」「抜魂」など呼び方は宗派やお寺によってまちまちですが、全て同一のものと考えて差し支えありません。

 「お布施」の法律上の性格についてはいくつかの見解がありますが、原則的には「寄附」「謝礼」となります。

 ですから、改葬、墓じまいの際のお布施の金額をいくらにするかは、お墓の使用者が任意に決めることとなります。

 皆さま、ご事情やお考え、お寺との付き合いの長さや深さがあり、こちらもまちまちですので、明確な「相場」があるわけではありません。

 例えば、「ずっと先祖代々お世話になってきた菩提寺さま」であるか、「霊園などで一度だけお経をお願いするか」どうかで費用の目安は異なります。

 また、寺院の境内墓地か、寺院から離れた共同墓地かでも費用の目安は異なります。

 お墓の使用者の「お気持ち」以上にお寺から具体的な金額を請求される事例はまれですが、無いわけではありません。

 この場合には金額にもよりますので、個別に妥当性を検討することとなります。

 この判断は一般の方がご自身で行うのは難しいですので、専門の国家資格者である行政書士にご相談なさることをお勧めします。

 以上では仏式の場合を例にご説明しましたが、キリスト教でも神式でも、他の宗教でも、宗教行為を行う場合には同様です。

 なお、さくら行政書士事務所では、もちろん、仏教以外でも、どの宗教でも受任しております。

改葬、墓じまいの代理、代行を、行政書士に依頼するメリット

行政書士は法律および行政許認可手続きの専門家として、複雑な改葬許可申請、墓じまいをお手伝いいたします。

 このように、改葬、墓じまいには大変な手間と時間と知識が必要です。

 そこで、お手伝いをするのが法律および行政手続きの専門家である行政書士の仕事です。

 行政書士は、行政機関への許認可などの申請書類の作成および申請代理、そのための諸調査を専門としていますから、このような改葬、墓じまいの手続きもご安心してお任せください。

 なお、行政書士以外の者が改葬許可申請の代理をすることは法律で禁止されており、違反した場合には刑罰の対象となります。

 行政書士以外の者が他人からの依頼を受けて、市役所などへの行政許可申請を代理・代行することは法律で明確に禁止され、刑罰の対象となっていますから、行政書士以外が改葬許可申請の代理をすることはできません。

 改葬許可申請の代理ができるのは行政書士に限られています。

行政書士法第19条1項前段(略)

 行政書士でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。

行政書士法第21条

 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

二  第19条第1項の規定に違反した者

 一部の石材店や「改葬代行業者」「墓じまい代行業者」などが改葬許可申請の代行を請け負うケースもあるようですが、このような行為は違法行為であり、刑罰の対象となります。

 行政書士法違反の犯罪となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

 依頼した方にもご迷惑となる恐れ、最悪の場合は共犯となって一緒に処罰されてしまう場合もありますので、「改葬代行業者」「墓じまい代行業者」にはご注意ください。

改葬許可申請のための戸籍取得ができるのは、行政書士などの国家資格者に限られています。

 また、改葬許可申請のために必要な戸籍や住民票を取得できるのは行政書士を含む国家資格者だけに限られています。

 国家資格者でなければ、改葬許可を得るために必要な戸籍、情報を取得することはできません。

 行政書士に改葬、墓じまいを依頼すれば、このような書類の取得を自分で行う手間も省けます。

 行政書士は国家資格者であり、法律上、高度な守秘義務が課せられていますから、大切なプライバシーを含む情報を他に漏らすことはありません。

 改葬、墓じまいを適切、円滑、迅速に行うため、必要書類の作成や資料の収集、戸籍や住民票の取得、行政機関への申請を依頼者の方に代わって行うのが行政書士の仕事です。

 なお、「改葬代行業者」「墓じまい代行業者」はこのような戸籍の取得ができないことは言うまでもありません。

さくら行政書士事務所の特徴

さくら行政書士事務所は改葬許可申請、墓じまいを業務の中核とする、改葬、墓じまいの専門家です。

 さくら行政書士事務所では、改葬、墓じまいのお手伝いについて、2006年の事務所開業以来、日本全国各地で300件以上の実績があります。

 さくら行政書士事務所は改葬、墓じまいのお手伝いを業務の中核としております。

 正確なデータ、統計はありませんが、2006年から、300件以上受任している実績のある行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 さくら行政書士事務所はこのような実績により、家庭裁判所にも改葬・墓じまいの代理人に選任された実績があります。

行政・法律の世界も、医療の世界も、同じです。

 以上のように、さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまいを中核業務としております。

 ここで視線を変えて医療の世界を考えてみたときに、皆さま、「眼の調子が悪いときは眼科」を、「聞こえ方がおかしいときには耳鼻科」を、「捻挫をしたときは整形外科」を受診なさると思います。

 「医師なら誰に診てもらっても同じ」ということではなく、具合に応じて、専門の医師にかかるのが通例ではないでしょうか。

 これは、法律業務の世界も同様です。

 法律業務の分野は多岐に及びますが、「専門の法律職」があり、そしてそれぞれ「専門分野」があります。

 「法律職なら誰に頼んでも同じ」ということではなく、その分野に詳しい、専門の法律職に依頼するのが安心ではないでしょうか。

 専門医を受診するのと同じように、専門の法律職にご相談することをお勧めします。

 この点、さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまいを中核業務としております。

 この分野について「専門」と誇る知識と実績があります。

法要、ミサなどの手配や代理出席、ご遺骨の移送、墓石の移動・解体などの手配も一括してお引き受けできます。

 さくら行政書士事務所では、「改葬、墓じまいの専門家であること、改葬、墓じまいについてワン・ストップサービスができること」にこだわっております。

 手続きごとにご依頼者の方が個別に代理、代行を手配したり、業者さんとの手続きを行ったりする必要は無く、さくら行政書士事務所がワン・ストップでサポートすることができます。

 改葬、墓じまいに法律上必要となる「改葬許可申請書」の作成はもちろん、必要となる書類や資料の収集や提出、受け取り、そして現在のお墓の管理者との打ち合わせ、新しいお墓の管理者との打ち合わせもお引き受けできます。

 また、実際にご遺骨をお墓から取り出すときに行われる法要やミサの手配や代理出席、さらには実際のご遺骨の運搬や移送の手配、現在の墓地の整地や返還手続き、また、墓石の移設や廃棄の手配もお引き受けできます。

 改葬先が未定の場合には、お墓探しのお手伝い、ご紹介もいたします。

 さくら行政書士事務所では改葬、墓じまいに関わることを、トータルサポートいたします。

 当事務所にご依頼いただければ、ご依頼者が一度も現在のお墓に行くこともなく、改葬、墓じまいを全て完了させることも可能です。

できるだけトラブルを防ぐ進め方をモットーとしています。

 さくら行政書士事務所の改葬、墓じまいのモットーは「トラブル無く完了すること。」です。

 改葬元、墓じまい元が寺院墓地である場合、お寺にとっては檀家の減少や収入の減少となるため、お寺に改葬、墓じまいを申し出てもイヤな顔をされたり、理由をあれこれと追及されたりすることもあります。

 さくら行政書士事務所では「トラブルを解決するよりも、トラブルを未然に防止すること」を重視しております。

 離檀料を請求されないか心配であるという声もうかがいますが、高額な離檀料を請求された後に対処するよりも、離檀料を請求されないように進めることをお勧めしております。

 改葬、墓じまいを上手に進めるコツはなんでしょうか。

 それは、「トラブルをできるだけ未然に防止することで」す。

 「改葬、墓じまいは戦いであり、住職の泣き所をついて、戦って勝利しなければならない」というご意見をおっしゃる方もいらっしゃいます。

 それも一つのご見識であり、そのような進め方がうまくいくときもあるかもしれません。

 しかし、さくら行政書士事務所では、そのような意見には賛同いたしません。

 上記の通り、さくら行政書士事務所では、「トラブルを解決するよりも、トラブルを未然に防止すること」を重視しております。

 ご自身が改葬、墓じまいを進めるよりも、当初より国家資格者を介して進めた方が、トラブルになるリスクの減少が見込めます。

 もちろん、「改葬代行業者」「墓じまい代行業者」にはこのようなことはできません。

ご依頼者さまの総負担費用の削減を心がけること。

 先ほども述べましたが、墓石の解体撤去処理や墓地の整地工事を依頼した経験の無い方は、処理についての費用の目安がわからないと思います。

 もちろん、経験が無いわけですから、まったく当たり前のことです。

 ごく極めて少数ではありますが、依頼者の知識の乏しさにつけこんで、相場に比べて著しく高い報酬を請求する石材店も存在します。

 このような悪質な石材店にひっかからないように、さくら行政書士事務所はしっかりコンサルティングをいたします。

 また、改葬、墓じまいの専門家に依頼することで、いわゆる離檀料のような宗教費用を過剰にせず、適切にすることができたり、また、墓石の解体撤去工事を安価で行うことができたりすることがあります。

 さらに、改葬について不慣れな場合、ご自身が進めると何度もお墓や役所に足を運ぶことになってしまう場合もあります。

 もし墓じまいする現在のお墓が遠隔地にある場合、それだけで交通費が高額になってしまいます。

 専門の国家資格者である行政書士にお任せいただくことでご負担額が減る場合もあります。

 このようにご依頼者さまがご負担する宗教費用や工事費用、交通費を適切に削減することができる場合がありますので、さくら行政書士事務所に改葬、墓じまいの委任契約をご依頼いただいた場合、必ずしも全てではありませんが、ご依頼者さまのご負担の総額があまり変わらなかったり、むしろご依頼をいただいた方が費用が減ったりする場合もあります。

 ご自身で改葬、墓じまいを行う場合の時間や手間のご負担、また、不慣れによるさまざまなリスク、心情面でのご負担なども総合的に考慮した場合、専門家に依頼した場合のトータルコストが削減されることを心がけております。

 また、さくら行政書士事務所では、改葬、墓じまいのほかにも、個人墓地の新設や墓地管理者の選任、墓地の返還手続き、墓地の名義変更手続き、公営墓地に関する諸手続など、お墓に関する法律や手続きについてのご相談も承っております。

代表行政書士よりのご挨拶

 ここまで長い文章をご覧いただきありがとうございます。

 簡単ですが、代表行政書士の自己紹介とご挨拶をいたします。

 大学の学部時代の専攻は民法、副専攻は民事訴訟法です。

 大学院時代は法学全般を研究しました。

 大学時代および大学院時代に重点的に研究した、民法、憲法、行政法が密接に関係する分野である改葬、墓地業務はまさに専門領域です。

 改葬に関わる宗教観、死生観、自己決定権は、まさに憲法の人権の典型例です。

 民法の家族法、所有権論、債権論、要件事実論といった法律については具体的な改葬、墓じまいの事例を考える上で欠かすことのできない知識です。

 改葬許可を得る際の、役所の申請業務は行政法の法律知識を無くして正確に進めることはできません。

 このような学問的な背景もあり、2006年の行政書士開業後のメイン業務として、全国各地のお墓の300件以上の改葬、墓じまいのお手伝いを受任してきました。

 2006年から改葬業務をメインとし、通算でも全国各地のお墓の300件以上の改葬、墓じまいのお手伝いを受任している行政書士は日本全国でも数少ない、トップクラスであると思います。

 それを認められて、家庭裁判所の改葬・墓じまいの代理人に選任されたり、論文の執筆依頼を受けています。

 あわせて、改葬実務、墓地運営の実務で得た「実務体験」を活用して、墓地行政法規、墓地実務の研究家としての活動も行っています。

 学問的な墓地の研究はもちろん、主に全国の自治体の墓地運営や条例の比較研究活動を行っております。

 このような研究活動で得た知識をもとに改葬のお手伝いを行っております。

 例えば、本来は当たり前のことでありますが、さくら行政書士事務所では、ご依頼をいただいた場合には、該当する市区町村の改葬に関する条例や規則を確認し、読み込みます。

 改葬許可申請は、法律に加えて、該当する市区町村の改葬に関する条例や規則に基づいて行われる以上、その条例や規則の確認を怠ることはできません。

 条例や規則を確認したことにより、不要な手続きがあることがわかって省略できる場合もございますし、通常とは異なる手続きが必要であることがわかって予め準備を進めることができる場合もございます。

 このような、条例や規則の正確な確認により、ご依頼者さまの費用のご負担を少なくできる場合もございます。

 これぞまさに、墓地行政法規の研究家としての腕の見せ所です。

 墓地行政法規、墓地実務の研究家としての知識をいかして、適切な申請業務を行います。

 先ほども述べましたが、石材店さんなどが、改葬許可申請の代行をすることは、もちろん法律上禁止されている違法行為ですが、ごく一部の石材店さんが違法に改葬許可申請の代行を行う事例もあるようです。

 しかし、このような石材店さんが「法律上の知識無く行う代行」と、「墓地行政法規、墓地実務の研究家としての知識を活かした法律行政実務家の代理」とでは業務の正確性に雲泥の差があることは言うまでもありません。

 さらに、最近では、行政機関の方からのお問い合わせやご相談もいただくようになっております。

 また、改葬や墓じまいのお手伝い以外に、墓地運営のカウンセリング業務やお墓の顧問業務も行っています。

 「改葬、墓じまいの実務家」であると共に「墓地行政法規の研究家」であることが代表行政書士の特色です。

 改葬、墓じまいの法律行政実務家としての経験と、墓地行政法規の研究家としての知識を両立し、ご依頼者さまのお手伝いをすると共に、日本の墓地行政、墓地文化に少しでも貢献していきたいと思っております。

さいごに

 「改葬、墓じまいについてコンパクトに1枚にまとめるページ」というコンセプトですが、それでも随分と長文になってしまいました。

 末尾までご拝読をいただきまして、ありがとうございます。

 長文になってしまいましたが、「改葬、墓じまいの基礎」はご理解いただけたと思います。

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