このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、青森県深浦町の、深浦町営深浦町霊園の手続きや申請、費用などについてご説明しています。
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内
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さくら行政書士事務所のご案内
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
深浦霊園についての概要
深浦霊園についての条例、規則
深浦霊園は、深浦町霊園条例(平成17年3月31日条例第129号、以下このページでは「条例」と省略して表記します。)によって設置されている、青森県深浦町の町営霊園、公営霊園、公営墓地です。
また、深浦霊園の管理について、深浦町霊園条例施行規則(平成17年3月31日規則第115号、以下このページでは「規則」と省略して表記します。)が定められています。
このページでは、この条例および規則を参照しながら、深浦霊園の手続きや申請についてご説明していきます。
深浦霊園の所在地
青森県深浦町大字深浦字尾上山41番1に設置されています(条例第2条)。
町役場からも比較的近い、深浦港の近くに設置されています。
深浦霊園の手続き、申請、費用
使用許可を受ける申請、手続き
霊園を使用する場合には、深浦町長の許可を得る必要があります(条例第5条)。
このとき、規則で定められた「墓地永代使用許可申請書」および本籍地の記載がなされた住民票を町長に提出しなければなりません(規則第2条第1項)。
使用できるのは住民1戸につき、1区画のみとされています(条例第12条1項)。
使用許可を受けられる人の条件
霊園の使用許可を受けられるのは、深浦町に住所、あるいは、本籍を有する人に限られています(条例第10条本文)。
ただし、霊園の使用許可を受けた場合でも、使用許可を得た後に、引っ越して深浦町の外に居住することとなったり、深浦町に本籍を有していても深浦町の外で居住する人は、深浦町の中に居住している人を代理人に選定し、町長に届け出て、その承認を受ける必要があります(条例第10条第1項)。
このとき、「墓地永代使用権者代理人届」を提出しなければなりません(規則第2条第2項)。
使用者が転居、引っ越した場合などの申請、手続き
使用権者は、住所または本籍に変更があった場合には「住所・本籍変更届」および「墓地永代使用許可証」を町長に提出しなければなりません。
町外に引っ越して転居する場合や、町外に本籍を移す場合には、代理人の選定をするか、改葬、墓じまいをしなければならない場合もあります。
これは比較的厳密な規定で、深浦霊園にお墓があっても、町外に引っ越して転居する場合には町内に住む方を代理人に選定して町長の承認を受けるか、改葬、墓じまいをするかのどちらかをしなければならないことになります。
お墓の建立などの規則
一般のお墓の区画の大きさは、4.5平方メートル以内とされています(条例第9条)。
お墓を建てる場合は、「統一する区画」については、使用できる墓石の種類や形状が厳密に定められています(規則第4条前段)。
「自由とする区画」については、区画に収まるものであれば自由にお墓を建てることができます(規則第4条後段)。
いずれの区画でも、お墓を建てる場合や、建てたお墓を建て替える場合には、「墓地施設建設工事(変更)申請書」および「墓地施設建設工事(変更)設計図書」その他必要とされる書類を町長に提出しなければなりません(規則第5条)。
また、お墓を建てる場合は、墓地永代使用許可証を町長に提示しなければなりません(規則第8条第3号)。
お墓にご遺骨を納める場合の規則
深浦霊園に限ったことではありませんが、お墓にご遺骨を納める場合には、「埋葬許可証」、「改葬許可証」、「火葬許可証」のいずれかの許可証が必要となります(墓地、埋葬等に関する法律・昭和23年5月31日法律第48号・第14条第1項)。
お墓にご遺骨を納める場合は、墓地永代使用許可証を町長に提示しなければなりません(規則第8条第2号)。
お墓に埋蔵できる故人は、原則として使用者の親族に限られます(条例第12条本文)。
親族以外の故人をお墓に埋蔵する場合には、特別な事情を町長に届け出て、許可を受ける必要があります(条例第12条ただし書き)。
土葬について
土葬は禁止されています(条例第6条第1項本文参照、規則第3条で明文化)。
土葬されているご遺体を改葬する場合には、火葬した焼骨としてご納骨する必要があります。
なお、規則第8条第2号で土葬を認める条文があるのが矛盾していると思料しますが、一般的に規則第3条を優越させて解釈させるものと考えられます。
これは恐らく、規則を制定、改定したときの条文の誤りであると思います。
使用者の変更の手続き、名義変更の手続き
使用権者が亡くなった場合には、相続人、あるいは町長から特に許可を受けた親族または縁故者がお墓を相続することができます(条例第13条第1項第1号)。
使用権者が自身の意思でお墓を譲渡する場合には「親族および縁故者」に限ってお墓を譲渡することができます(条例第13条第1項第2号)。
お墓を、誰にでも譲渡できるわけではありません。
いずれの場合でも、町長の承認または許可を受けて、名義変更の手続きを行うことが必要となります(条例第13条第2項)。
このとき、「墓地承継(譲渡)申請書」および「従前の使用権者の墓地永代使用許可証」、「従前の使用権者との関係を証明する書類」(一般的には戸籍です。)を提出しなければなりません(規則第6条)。
なお、この場合の名義変更の手数料は200円と定められています(条例第19条第1号)。
使用料、管理費用、手数料
使用料(霊園の使用を申し込むときの、最初の費用)
霊園の使用料(霊園を申し込むときに、最初にお支払いする費用)は1区画20万円を上限として、区画の種類ごとに定められています(条例第17条第1項)。
具体的には、全額を納付する場合には1区画あたり17万円、5年以内で分割納付する場合には1区画あたり18万円と定められています(規則第10条)。
一括で使用料を納付すると、1万円安くなる規定です。
管理費用(毎年、霊園に管理費として支払う費用)
霊園の使用権者は、お墓の区画1平方メートルあたり1,000円を上限として規則で定められた管理費を支払わなければなりません(条例第18条第1項)。
具体的には、1区画あたり年額3,000円と定められていて、お墓の大きさでの変額は行っていません(規則第11条)。
1区画の面積が3平方メートル未満のお墓ができると条例と規則が矛盾する事態となりますが、現時点ではそのような区画はないようです。
手数料
霊園の使用許可証を紛失してしまったり、汚損させてしまったりして再発行を受ける場合は、「墓地永代使用許可証再交付申請書」を町長に提出しなければなりません(規則第9条)。
このときの使用許可証の再発行の手数料は、200円と定められています(条例第19条第2号)。
なお、使用許可証の再発行の手数料は、規則ではなく条例で定めていることが学術的には興味深いところです。
深浦霊園の特徴
お墓以外に、「後世に伝えるべき事柄を彫刻して建設する碑石」を建設できるものとされています(条例第3条第3号)。
永久に伝えるべき事跡、または、顕著な功績のあった故人について、それを後世に伝えるべき事柄を彫刻して碑石や、故人の像などを、100平方メートル以内の範囲で建設することができます(条例第8条)。
深浦町無縁墓地
深浦町には、深浦霊園以外に、引き取る方のいない故人のご遺骨を納めるために、無縁墓地が設置されています(深浦町無縁墓地設置要綱・平成17年3月31日告示第68号)。
深浦町無縁墓地の位置
青森県深浦町大字深浦字尾上山41番1
実際には、深浦霊園と同じ地番になっています。
改葬、墓じまいする場合の申請、手続き
深浦霊園から、他のお墓や納骨堂などに改葬する場合、墓じまいする場合の申請、手続きについては、専用のページを設けてありますので、こちらのページをご参照ください。
名義変更や承継などの手続き、申請の代理、代行
その他の名義変更や、承継の申請など、専門の国家資格者である行政書士として、全ての申請、手続きの代理、代行を受任できますので、お気軽にお声かけください。
深浦霊園の条例、規則などに関する学術的な考察
比較的オーソドックスな規定で構成されている公立霊園である印象を覚えます。
特に際立った条例、規則は無いように思います。
「要らなくなったお墓を、自由に譲渡できるか」というのは法的には難しい問題があり、実務でもお問い合わせを受けることが多いポイントです。
深浦霊園では「親族および縁故者に限る」旨の限定が付いています(条例第13条第1項第2号)。
町営の墓地である以上、公共財である側面も重要な要素ですので、私見では妥当な規制であろうと考えます。
さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。
また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。
もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません
例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。
高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。
もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
代理、代行の受任費用
改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。