このページでは、青森県深浦町の、深浦町営深浦町霊園のお墓の改葬、墓じまいについてご説明しています。
なお、深浦霊園以外の、深浦町のお寺の墓地や納骨堂、共同墓地の場合には必要な手続きが異なります。
深浦霊園以外の、深浦町のお寺の墓地や納骨堂、共同墓地の改葬、墓じまいの場合はこちらのページをご参照ください。
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深浦霊園について
深浦霊園は、青森県深浦町の町営霊園、公営墓地です。
深浦町霊園条例(平成17年3月31日条例第129号、以下このページでは「条例」と表記します。)によって設置されている町営霊園です。
また、霊園の管理について深浦町霊園条例施行規則(平成17年3月31日規則第115号、以下このページでは「規則」と省略して表記します。)が定められています。
このページでは、この条例および規則を参照しながら、深浦霊園にあるお墓の改葬、墓じまいについてご説明していきます。
深浦霊園からの改葬、墓じまい
深浦町の外に転居する場合には、町内に住む代理人を選定するか、改葬、墓じまいをしなければならない
使用許可を得た後に、深浦町の外に居住することとなった人は、深浦町の中に居住している人を代理人に選定し、町長に届け出て、その承認を受ける必要があります(条例第10条第1項)。
深浦霊園にお墓があっても、町外に転居する場合には町内に住む方を代理人に選定して町長の承認を受けるか、改葬、墓じまいをするかのどちらかをしなければならないことになります。
通常の改葬、墓じまいの場合には、使用者が墓石の解体費用を負担する
現在、深浦霊園にお墓を持っている方が改葬する場合、墓じまいする場合には、墓石を解体撤去して、お墓を更地にしたうえで、返還しなければならないとされています(条例第14条本文)。
このとき、「墓地返還届」および「墓地永代使用許可証」を町長に提出しなければなりません(規則第7条)。
墓石の解体費用、お墓の整地費用は、お墓の使用者が負担することになります。
深浦町長の承認を受けた場合には、墓石の解体をしないで改葬、墓じまいをすることができる
深浦霊園には極めて特殊な規定があり、深浦町長の承認を受けた場合には、使用者は「現状のまま返還することができる」とされています(条例第14条ただし書き)。
つまり、使用者は墓石の解体撤去をせず、お墓を更地にしないで、改葬、墓じまいができる規定になっています。
この場合、具体的に深浦町長の承認を得る基準はありませんので、深浦町役場と交渉することとなります。
無縁墳墓となった場合の改葬など
お墓の使用権者およびその家族の所在がわからなくなり、縁故者もおらずに10年間が経過した場合には、お墓の使用権が消滅するものとされています(条例第15条第1項)。
このとき、町長は墓地埋葬法に定められた無縁墳墓改葬の手続きを行い、他に改葬することができます(条例第20条第1項)。
お墓を建てない場合や、ご遺骨を納めない場合の使用権の取り消し
お墓の使用権を得たものの、ご遺骨を埋蔵することもなく、かつ、お墓を3年間建てない場合には町長は使用権を取り消すことができるとされています(条例第15条第2項第1号)。
使用権が取り消された場合は、「墓地返還届」および「墓地永代使用許可証」を町長に提出しなければなりません(規則第7条)。
お墓を転貸した場合の使用権の取り消し
また、お墓の使用者がお墓を他の方に転貸した場合には町長は使用権を取り消すことができるとされています(条例第15条第2項第2号)。
この規定の対象となってしまう事案は意外に多く、お墓に埋蔵できる故人は、原則として使用者の親族に限られますので(条例第12条本文)、使用権者の親族以外の故人を埋蔵した場合には転貸とみなされてしまう可能性があります。
この場合には使用権が取り消されるので、直ちに使用者が費用を負担して改葬しなければなりません(条例第15条第3項)。
また、「墓地返還届」および「墓地永代使用許可証」を町長に提出しなければなりません(規則第7条)。
なお、この規定にも関わらず使用者が改葬しない場合には町長が改葬を行い、使用者から費用を徴収するものとされています(条例第15条第4項)。
深浦町長の命令による改葬
深浦町長は、深浦霊園の経営や、深浦霊園の改良事業を実施するためにやむを得ない場合には、深浦霊園の使用者に対して、相当の期間を定めたうえで、改葬を命じることができるとされています(条例第7条第2項本文)。
ただし、この場合には、代わりとなる墓地を指定した上で、改葬によって通常生じる損害(一般的な用語で言う「費用」に相当します)は補償するものとしています(条例第7条第2項ただし書き)。
この規定によって改葬が命令される場合は多くはないと考察されますが、例えば災害などで墓地が崩れた場合や、墓地が崩れそうな危険が見込まれる場合などは、この規定を根拠に、町長が墓地の使用者に改葬が命じられるものと考えられます。
この条文の「通常生じる損害(費用)」については、一般的な、石材店さんなどによる墓石の移設工事の費用などが想定されます。
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