このページでは、現在、青森県野辺地町にお墓や納骨堂がある場合の改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などについて、専門の国家資格者である行政書士がご説明しています。
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改葬許可申請、改葬、墓じまいの手続きをする自治体はどこか
改葬許可申請をして、改葬許可を受ける市区町村
改葬、墓じまいをする場合には市区町村に改葬許可申請をして、改葬許可を受ける必要があります。
では、どの自治体、市区町村に改葬許可申請をして改葬許可を受ければいいのでしょうか。
改葬許可申請、改葬、墓じまいの手続きをする自治体はどこかについて、
- 現在、青森県野辺地町にあるお墓や納骨堂を改葬、墓じまいする場合。
- 現在、青森県野辺地町以外にあるお墓や納骨堂を墓じまいして、青森県野辺地町に改葬する場合。
の二つに分けてご説明します。
現在、青森県野辺地町にあるお墓や納骨堂を改葬、墓じまいする場合
現在、青森県野辺地町にあるお墓や納骨堂にご遺骨が納められている場合には、野辺地町役場に「改葬許可申請」をして、野辺地町長の「改葬許可」を得ることが必要となります。
野辺地町長の改葬許可を得ないで、改葬や墓じまいを行うことはできません。
青森県野辺地町以外に、改葬する場合、お墓の引っ越しをする場合
現在の野辺地町内のお墓や納骨堂を墓じまいして、野辺地町以外のお墓や納骨堂にお墓の移転・引っ越しをする場合は、野辺地町役場に改葬許可申請をして、野辺地町長の改葬許可を得ることが必要となります。
改葬先、新しいお墓や納骨堂のある自治体での手続きは不要であることが多いですが、事案によっては必要となります。
例えば、改葬先、墓じまいした後の供養先が東京都立霊園や、各市町村の公営墓地の場合には、改葬先の自治体でのご納骨の行政手続きが必要となります。
青森県野辺地町内で、ご遺骨を移す場合
野辺地町内の、違うお寺や霊園にご遺骨を移す場合にも、野辺地町役場に改葬許可申請をして、野辺地町長の改葬許可を得ることが必要となります。
さらに、同じお寺や霊園の中での改葬、ご遺骨の置き場所の移動であっても、違う区画に移す場合には法律の定める「改葬」に該当しますので、野辺地町長の改葬許可を得ることが必要となります。
例えば、「今まではお寺で家ごとのお墓にご納骨していた場合」に、「自分の家のお墓を墓じまいして、これからは墓じまい後のご供養を同じお寺の永代供養墓で行う」という場合も、法律の定める「改葬」に該当しますので、やはり野辺地町長の改葬許可が必要となります。
このような事案で「同じお寺の中だから」「同じ霊園の中だから」と改葬許可申請を怠ると違法行為になりますので注意が必要です。
現在、青森県野辺地町以外にあるお墓や納骨堂を墓じまいして、青森県野辺地町に改葬する場合
現在、青森県野辺地町以外にあるお墓や納骨堂から、青森県野辺地町に改葬する場合には、現在のお墓や納骨堂のある場所の市区町村に申請して、改葬許可を得ることが必要となります。
このとき、改葬先の野辺地町役場で行う申請や手続きはありません。
現在、ご遺骨がある自治体で発行された改葬許可証があれば、野辺地町のお墓や納骨堂にご納骨することができます。
野辺地町役場での改葬許可申請について
野辺地町役場での改葬許可申請の窓口
野辺地町役場では「町民課」の「戸籍・住基担当」が窓口になっています。
これについての根拠規定は、野辺地町行政組織規則(2013年(平成25年)3月29日規則第10号)第8条です。
野辺地町行政組織規則(2013年(平成25年)3月29日規則第10号)第8条(抜粋)
町民課の分掌事務は、次のとおりとする。
戸籍・住基担当
http://www.town.noheji.aomori.jp/reiki_int/reiki_honbun/c041RG00000625.html#e000000258
八 火葬及び改葬許可証の交付に関すること
野辺地町役場での改葬許可申請に必要なもの
野辺地町役場での改葬許可申請に必要な書類や資料
改葬許可申請には、以下の書類や資料が必要となります。
- 改葬許可申請書
- 埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書のいずれか(名称はよく似ていますが、法律上は全く内容が異なります。どの証明書が必要になるかは、事案によって異なりますので注意が必要です。)
- 改葬先の墓地使用許可証、永代使用許可証など
- その他、野辺地町長が求める書類、資料。
具体的には事案ごとに異なりますので、野辺地町役場との協議や交渉が必要となる場合があります。
野辺地町役場での改葬許可申請に必要な手数料
深浦町役場の場合は、改葬許可の申請手数料は必要ありません(野辺地町手数料条例・2000年(平成17年)3月24日条例第6号参照)。
無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の場合
野辺地町にあるお墓について、無縁墳墓改葬、無縁墓の整理を行う場合には、野辺地町役場の「町民課」の「戸籍・住基担当」に申請して、無縁墳墓改葬許可を得る必要があります。
野辺地町での、墓地や納骨堂の新設、経営許可について
野辺地町では、墓地や納骨堂、霊園を新設する経営許可申請についての条例や規則は設けられていません。
厚生労働省の指針に従って、墓地や納骨堂、霊園の経営許可申請が判断されることとなります。
事案にもよりますので一概には言えませんが、個人墓地、自宅墓地を新設する経営許可を得ることは困難であるように思料します。
個人墓地、自宅墓地の新設のためには、野辺地町役場との交渉が必要となります。
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野辺地町ってこんなところ
まず「野辺地町」が難読で読めない方も多いかと思います。
「のへじまち」と読みます。
野辺地町にあるお墓に関する史跡として、「野辺地戦争戦死者の墓所」があります。
これは、青森県の史跡となっています。
1868年(明治元年)、旧幕府軍を支持する盛岡藩・八戸藩の南部軍と、新政府軍を支持した弘前藩・黒石藩の津軽軍が野辺地で交戦し、津軽軍は29名、南部軍は6名の兵士が戦死しました。
「野辺地戦争戦死者の墓所」の墓石の4基には、戦死した津軽軍兵士27名の名前が刻まれています(お二人少ないのはどうしてなのでしょうか)。
青森県の史跡にもなっているほどで、幕末から明治維新にかけての、現在の青森県の勢力を二分する戦いの跡を今に伝えています。
また、野辺地町の指定天然記念物として、野辺地町字寺ノ沢90の西光寺のしだれ桜があります。
このしだれ桜は樹齢300年を超えるとも言われる見事な大木で、春には美しい姿を見せてくれます。
また西光寺墓地には、江戸時代に運航していた北前船での海難で死亡された方や、野辺地に滞在中に病死された方の墓石があります。

