このページでは、市区町村長の無縁墳墓改葬許可が、墓地使用者との間の民事上の関係になんら変動を及ぼすものではないことを確認しています。
予め申し上げますが、このページは、民法と行政法の法律知識が無い方には理解が難しい内容になっています。
ですが、無縁墳墓改葬をトラブルなく行うためには必ず押さえておかなければならない知識です。
できる限りわかりやすく説明したいと思いますので、お付き合いいただければと思います。
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無縁墳墓改葬許可の法律上の効果は「行政法の許可」である
無縁墳墓改葬許可申請の進め方と必要な資料についてのページで、無縁墳墓改葬許可申請、無縁墓の整理についての方法、流れについて丁寧に説明しました。
もちろん、法令で定められているものですから、この手続きや、無縁墳墓改葬許可は、無縁墓、無縁となった墓地を改葬するためには不可欠なものです。
ですが、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令第24号)第3条に定められている無縁墳墓改葬許可の規定は「行政規制に関する法規」、つまり行政法です。
よって、「無縁墳墓改葬許可」は、無縁墳墓、無縁化した墓地、無縁墓の中に入っている故人のご遺骨を改葬することが「行政法上」認められたという意味になります。
重要なので繰り返しますが、これは法律上はあくまでも「行政法上の許可」に過ぎません。
ですから、「無縁墳墓改葬許可の法律上の効果」は、無縁墳墓、無縁化した墓地、無縁墓の中に入っている故人のご遺骨を改葬することが「行政法上」適法なものとして認められたことに止まります。
無縁墳墓改葬許可は、お墓や納骨堂の当事者間の民事上の法律関係に変動を及ぼさない
ここで視点を変えてみます。
無縁墳墓改葬はあくまでも法律上は行政法の許可の効果に止まるものであり、お墓や納骨堂の当事者間の民事上の法律関係になんら変動を及ぼしません。
表現を変えれば、墓地、埋葬等に関する法律は行政法ですから、私人間の法律関係について定めた法律、いわゆる私法ではありません。
ですから、墓地、埋葬等に関する法律による無縁墳墓改葬許可が、墓地や納骨堂の使用権などの権利関係、法律関係に変動を及ぼすものではありません。
ここは極めて重要な法律論になりますので、必ず押さえておく必要があります。
厚生省の1948年通達
この点について、極めて重要な通達が厚生省(当時)から出されているので確認します。
墓地,埋葬等に関する法律の施行に関する件(抜粋)
1948年(昭和23年)9月13日厚生省発衛第9号・事務次官から各道都府県知事あて通知
4 無縁墳墓に埋葬された死体等の改葬
施行規則第3条に無縁墳墓に埋葬された死体等の改葬の取扱手続が規定されているが、これはあくまで改葬に必要な手続のみに得られるものであって、墳墓の所有権、地上権等の私法上の物権等の処置に関するものではない。
したがって、無縁墳墓と認定されたものについては、その私法権の権利変更等を行う場合は必ずそれ等の規定によることが必要であること。
この通達は1948年に厚生省(当時)より出されたもので、かなり古いものですが、現在でも有効なものです。
この通達では、「無縁墳墓改葬許可」は「あくまで改葬に必要な手続きのみに得られるもの」と明示しています。
つまり、無縁墳墓改葬は、改葬、つまり故人のご遺骨を他の場所に移すための手続きが有効にできる行政法上の許可に過ぎないという法律上の意味をを示しています。
さらに、「墳墓の所有権、地上権等の私法上の物権等の処置に関するものではない」と踏み込んで法律上の意味を示しています。
つまり、無縁墳墓改葬許可を得たとしても、何度も繰り返すとおりこれは行政法上の許可に過ぎませんから、無縁墳墓の所有権や、地上権等の私法上の物権等の処置という私人間の民事上の法律関係に関するものではない、ことを明示しています。
ですから、無縁墳墓と認定されて改葬の許可が出た場合であっても、司法上の権利の変更を行う場合には必ず司法上の規定によって行わなければならない、と明示しています。
つまり、無縁墳墓改葬許可を得たとしても、無縁墳墓の所有権には影響しませんので、無縁墳墓を解体撤去することはできません。
また、墓地についての地上権などにも影響しませんので、無縁墳墓改葬許可を得たとしても、無縁化した墓地の使用権を消滅させたり、お墓の使用契約を解消することはできません。
無縁墳墓改葬許可の法律上の効果のまとめ
無縁墳墓改葬許可の法律上の効果は行政法上のものです
無縁墳墓改葬許可の法律上の効果は、あくまで行政法上のものです。
ですから、無縁墳墓改葬許可の法律上の効果は「無縁墳墓の中の故人のご遺骨を他の場所に改葬することを、適法な行為とする」というものです。
無縁墳墓改葬許可の法律上の効果は民事上の関係にはなんら及びません
無縁墳墓改葬許可の法律上の効果は民事上の関係にはなんら及びません。
ですから、無縁墳墓改葬許可を得たとしても、無縁墳墓として勝手に墓石を解体撤去工事することはできません。
お墓や納骨堂の使用権を勝手に消滅させて、他の方に販売することもできません。
従って、無縁墳墓改葬許可を得ても、墓石の解体撤去工事を行ったり、お墓や納骨堂の使用権を消滅させて、そのお墓や納骨堂を他の方に販売することは、民法上、違法な行為として不法行為責任を負うこととなります。
まとめ
いかがでしょうか。
民法や行政法の法律の知識が無い方にはかなり難しい内容だと思います。
この無縁墳墓改葬許可の効果は、間違えている方も多く、難しいところです。
テレビや新聞、雑誌などで「無縁墳墓改葬許可が出ると、お墓の使用権が無くなって、墓石の解体撤去ができる。」と誤った情報が紹介されていることも目にします。
しかし、このような誤った情報を紹介する方は、もちろん墓地行政法規の専門家ではありません。
無縁墳墓改葬許可は、許可を得るための手続きや作業などの流れもかなり複雑ですが、最も複雑なのは、この「行政法上の許可であって、民事上の法律関係には影響しない」というポイントです。
率直に申し上げて、以上の「行政法と民法と言われても、差異がわからない」という方には、無縁墳墓改葬をご自身でトラブル無く行うことは困難だと思います。
無縁墳墓改葬を得意とする行政書士に代理、代行を依頼なさることをお勧めします。
無縁墳墓、無縁となった墓地について、墓石の解体撤去工事や、墓地の使用権を消滅させるにはどうしたらいいのか
では、無縁墳墓、無縁となった墓地について、墓石の解体撤去工事や、墓地の使用権を消滅させるにはどうしたらいいのでしょうか。
多くの方が本当に行いたいのは、無縁墳墓の中にあるご遺骨の改葬ではなく、無縁墳墓の解体撤去工事や、無縁となった墓地を更地にすることだと思います。
これを適法に行うためには、無縁墳墓改葬許可だけでは行えません。
これについては、無縁墳墓の解体撤去工事や、無縁となった墓地を更地にするための方法のページで、改めて検討したいと思います。
最後に繰り返しますが、「無縁墳墓改葬は、法律上、行政法上の許可としての意味しかもたず、民事上の法律関係には一切影響を及ぼさない。」ということについて、ご理解ください。
これを理解しないで、無縁墳墓改葬許可だけで無縁墳墓の解体撤去工事や、無縁となった墓地を更地にすると、民法上の不法行為責任を負担することになりかねませんので、十分にご注意ください。
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