無縁墳墓改葬とご遺骨

 このページでは、専門の国家資格者である行政書士が、無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の場合、お墓にご遺骨が残りやすいことについてご説明しています。

 無縁墳墓改葬、無縁墓の整理を行う理由は様々ですが、整理した無縁墓を新たに違う方が使用することが多いと思います。

 この際、無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の場合、お墓にご遺骨が残りやすいことから、新たに別の方にお墓の使用を認めた場合に、以前のご遺骨が残っている確率が高めです。

 これは、法律上のトラブルに発展するリスクがあります。

 無縁墳墓改葬の手続き、流れを説明しているサイトはあっても、その後の注意を丁寧に記載しているサイトは滅多に無いと思います。

 注意すべきポイントが複数ありますから、これについて整理していきたいと思います。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の後に、墓所にご遺骨が残されていないか

 無縁墳墓改葬の後に、新たに墓所の使用を認める場合の注意として最も気をつけるべきポイントは「無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の後に、墓所にご遺骨が残されていないか。」だと考えられます。

 わかりやすいように、「一般の改葬、墓じまいの場合」と「無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の場合」とで分けて考えてみます。

一般の改葬、墓じまいの場合

改葬、墓じまいを行う人

 一般の改葬、墓じまいの場合、つまり、墓地使用者、墓地を使っている方が改葬、墓じまいを行う場合には、その墓地の区画、墓所に故人のご遺骨を残していく事案はあまり考えられません。

 一般の改葬、墓じまいの場合は墓地使用者、墓地を使っている方が行うわけですから、故人のご遺骨の所在も把握していることが通常です。

 ですから、「故人のご遺骨を墓所に残していく」という事案はほぼ考えられません。

石屋さん、石材店さんによる墓石の解体撤去工事、墓所の整地工事、墓所を更地にする工事

 また、ご遺骨の取り出しの後に、石屋さん、石材店さんによって墓石の解体撤去工事、墓所の整地工事、墓所を更地にする工事が行われます。

 墳墓(お墓)の形態や位置によって工事の方法は異なりますが、基本的に石がある場所、基礎のコンクリートがある場所は全て解体しますので、その際に数十センチメートルは掘り返されるのが通例です。

 万が一、墓所、お墓の区画の土中にご遺骨、お骨つぼがあったとしても、その際に発見されることが多いです。

無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の場合

 以上の一般の改葬、墓じまいの場合と比較して、今度は無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の場合を検討してみます。

改葬、墓じまいを行う人

 無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の場合、その墓地の区画、墓所を使用していなかった人が行うことになります。

 当然、故人のご遺骨の所在を把握していないことも珍しくありません。

 この点、最近のカロートと呼ばれる石室にご遺骨、お骨つぼを納めていくお墓だとカロート以外にご遺骨がある可能性はほぼありませんが、昭和期、地域によっては平成に入ってからも墓所の区画の土中にお骨つぼを埋めていた場合も少なくありません。

 このときは、「墓所の区画のどこに故人のご遺骨が埋められていてもおかしくない」という状態であり、かつ、「墓所のどの辺りに故人のご遺骨を埋めたかわかる人がいない」という状況になります。

 例えば寺院墓地、お寺の墓地が無縁墳墓改葬をする場合には、お葬式をあげたご住職がご健在で「墓所のあの辺りに故人の骨つぼを埋めた」という記憶がある場合もあるかもしれません。

 ですが、多くの場合、古いお墓ですから、故人のご遺骨の所在がわからなくなっている場合も少なくありません。

石屋さん、石材店さんによる墓石の解体撤去工事、墓所の整地工事、墓所を更地にする工事

 ご遺骨の取り出しの後に、石屋さん、石材店さんによって墓石の解体撤去工事、墓所の整地工事、墓所を更地にする工事が行われるのは通常の改葬、墓じまいと同様です。

 やはり、墳墓(お墓)の形態や位置によって工事の方法は異なりますが、基本的に石がある場所、基礎のコンクリートがある場所は全て解体しますので、その際に数十センチメートルは掘り返されるのが通例です。

 万が一、墓所、お墓の区画の土中にご遺骨、お骨つぼがあったとしても、その際に発見されることが多いです。

 ですが、無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の場合、「墓所に構造物が無い」「墓所に墓標しか設けられていない」という場合も少なくありません。

 このときは、石屋さん、石材店さんによってお墓が掘り返されないことになります。

 万が一、墓所、お墓の区画の土中にご遺骨、お骨つぼがあったとしても、発見されない場合が考えられます。

無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の場合、お墓にご遺骨が発見されず、土中に残りやすい

 以上で見てきたとおり、改葬、墓じまいを行う人、そして、石屋さん、石材店さんによる墓石の解体撤去工事、墓所の整地工事、墓所を更地にする工事の性質から、一般的な改葬、墓じまいの場合に比べて無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の場合、お墓にご遺骨が発見されず、土中に残りやすいということが言えます。

 これについての万能な解決法はありませんが、有効なのは「無縁墳墓改葬、無縁墓の整理の場合、石が無い場所についても数十センチメートルは掘り返して、土中にご遺骨が無いかを確認する作業を怠らない」ということに尽きるかと思います。

 確かに、お寺や霊園にとって、無縁墳墓改葬は費用も手間もかかる大変な作業ですが、ぜひ「石が無い場所についても数十センチメートルは掘り返して、土中にご遺骨が無いかを確認する作業を怠らない」ということを行っていただければ法律上のトラブルの発生の予防につながるかと思います。

 「土を数十センチメートル掘り返して、土中にご遺骨が無いかを確認する作業を行ったらご遺骨、お骨つぼが発見された」という事案や「土中にご遺骨があることに気づかないで他の方に新しく墓所の使用を認めてしまった場合の法律上の問題点」については、それぞれのページでご説明します。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

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