このページでは「預骨」をする場合の注意点について、墓地やお墓に関する業務が専門の行政書士が解説しています。
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納骨堂の定義
「納骨堂」について、墓地埋葬法(正式な名称は、「墓地、埋葬等に関する法律・昭和23年5月31日法律第48号。このページでは「墓地埋葬法」と略称で表記します。)で明確に定義されています。
納骨堂とは、「他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。」と定義されています(墓地埋葬法第2条第6項)。
納骨堂の要件
この墓地埋葬法の条文から、「納骨堂」の要件が明確になります。
他人の委託をうけること。
「他人の委託を受けること」が要件になっています。
法的な用語ですが、簡単なことばにすれば「他人に頼まれて」という意味になります。
ですから、自分自身が所有するご遺骨をご自宅や、他の場所に保管しておく場合は「納骨堂」には該当しないことになります。
自分自身が所有するご遺骨をご自宅に保管していても、「他人の委託を受けること」に該当しませんので、それは「納骨堂」には該当せず、許可を受ける必要はないことになります。
焼骨を収蔵するためであること。
次に、焼骨を収蔵するためであることが要件になっています。
「収蔵」というのも法律用語ですが、簡単なことばにすれば「お墓に納める行為以外の全て」という意味になります。
これはかなり広い意味で、ご遺骨を預かる行為の全て、と考えて構わない概念です。
厚生労働省の通知によれば、お寺が、火葬されたご遺骨をお墓にご納骨するまで保管する場合であっても「収蔵」に該当する場合があるとされています。
他人の委託を受けてご遺骨を預かる場合は「納骨堂」として許可を得る必要がある。
以上のことから、「自分以外の誰かのご遺骨を預かる場合」は「納骨堂」に該当することがわかります。
預骨、には「納骨堂」の許可を受ける必要がある
「自分以外の誰かのご遺骨を預かる場合」は「納骨堂」に該当することがわかりました。
期限を定めない、無期限でご遺骨を預かる場合が「納骨堂」なのではなく、「自分以外の誰かのご遺骨を預かる場合」は「納骨堂」に該当するのがポイントです。
ですから、例えば「1年間」や「2年間」と期限を定めて他人のご遺骨を預かる「預骨」も「納骨堂」に該当することになります。
「期限を定めて預かる預骨は、納骨堂ではない」という法理論は成立しません。
納骨堂の経営許可
納骨堂を経営する場合には、都道府県知事の許可を受けなければならないとされています(墓地埋葬法第10条第1項)。
さらに「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、自治体が東京23区や市である場合には、区長または市長の許可を受けなければならないとされています。
また、この規定に違反して、無許可で納骨堂を経営した者には懲役刑を含む刑罰が科せられる規定があり、犯罪行為となります(墓地埋葬法第20条第1号)。
納骨堂の経営許可を得ていない施設の預骨は、犯罪になる可能性がある
以上から、「預骨」を行う場合には納骨堂の経営許可を受けることが必要であり、納骨堂の経営許可を受けないで「預骨」を行うと犯罪行為となることになります。
預骨を依頼する場合は、納骨堂の経営許可を受けている施設で
納骨堂の経営許可を受けないで「預骨」を行う行為は、犯罪行為となります。
「預骨」を依頼する場合には、納骨堂の経営許可をきちんと受けている施設であるかを確認することが重要です。
株式会社などの一般の企業、会社などが「預骨堂」「預骨」などの名称でご遺骨を預かることは違法行為となります
ごくごく一部の会社や企業などが「納骨堂ではなく、預骨堂である。」「納骨ではなく、預骨。」などと謳ってご遺骨を預かる、という事業を営んでいる事例があるそうです。
上記のとおり、このような行為は墓地埋葬法違反となり、犯罪行為となりますので、刑罰の対象となります。
法律職の観点からすれば「ずいぶんと、悪徳な業者だ」という思いを禁じえません。
実際に、埼玉県の事業者が墓地埋葬法違反として警察の取り締まりを受け、「預骨」事業を急きょ終了を命じられた事案もあります。
この事業者は一切、「預骨」事業が終了することになった経緯を説明せず社会問題になりました。
債務不履行や不法行為として、訴訟、裁判に発展しておかしくない悪質な行為です。
このような悪質、悪徳な会社、事業者にはくれぐれもご注意をいただければと思います。
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