散骨

 改葬、墓じまい後のご供養として、散骨を選ぶ方も増えています。

 また、多くの散骨業者さんが日本各地に存在しています。

 このページでは、散骨について法律問題、メリット、デメリットなどを専門の行政書士がご紹介します。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

散骨の種類

海洋散骨と陸上散骨

 散骨は、海で行う「海洋散骨」と陸で行う「陸上散骨」「土地散骨」があります。

 陸地で散骨を行う場合には周辺の住民の方との関係が不可欠の問題となります。

 また、自分の所有する土地で散骨する場合には、散骨した後の土地を売却、譲渡する際に問題になる可能性が高いです。

 自治体によっては、条例で制限しているところもあります。

 このような背景もあり、海洋散骨が現在の主流です。

集団海洋散骨と個別海洋散骨

 また海洋散骨でも、海洋散骨業者さんにお任せして、海洋散骨業者さんが複数のご遺骨をまとめて定期的に行う「集団海洋散骨」と、船をチャーターしてご自身のためだけに散骨を行う「個別海洋散骨」があります。

 当然のことではありますが、「個別海洋散骨」の方が料金は高くなります。

散骨の手続き

市区町村での「改葬許可申請」

 墓じまいをしてご遺骨を散骨する場合には「改葬許可申請」は必要とならないのが原則です。

 ただし、自治体によっては散骨の場合であっても「改葬に準じるもの」「改葬許可申請を必要とする趣旨は散骨にも該当する」として、改葬許可申請に準じた手続きを求めるところもあります。

悪質な海洋散骨業者にご注意ください

 この点、「海洋散骨ならば改葬許可申請の必要が無いので、お寺の証明書をもらう必要が無い。離檀料などで揉めた場合でも、お寺の証明書が必要ないので、お寺の意思に関係なく墓じまいできる。なので、海洋散骨がお勧め。」と海洋散骨を勧めている海洋散骨業者を見ることがあります。

 法律論としては、このような主張やこのような進め方は「悪手」と言わざるを得ません。

 仮にお寺の証明をもらう必要が無いとしても、ご遺骨を受領するためにお寺の墓地に入らなければなりません。

 こんな強引な進め方でお寺の墓地に侵入しても、トラブルは発生するリスクが極めて高いです。

 わざわざ「警察に通報しましょう。」と煽っている海洋散骨業者もありますが、「警察を呼んで行う改葬、墓じまい」は幸せなものでしょうか。

 このような不適切な海洋散骨業者も現実に存在していますが、ご利用はとてもお勧めできません。

改葬元、墓じまい元に対する手続き

 法律上の申請ではありませんが、改葬元、墓じまい元がお寺である場合には、お寺から出したご遺骨の行方を記録して管理しているところも少なくありません。

 この場合には、市区町村の改葬許可申請は必要ないとしても、散骨業者さんの散骨証明などを求めるお寺もあります。

 これに従う法律上の義務は無いと考えられますが、突っぱねて無用なトラブルを起こすことも意味がありません。

 このような改葬元、墓じまい元については、相談、交渉のうえ、海洋散骨業者さんの散骨実施証明などの提出を行うとトラブル無く手続きが進む場合が多いです。

海洋散骨業者さんに対する手続き

 ほとんどの海洋散骨業者さんが、散骨するご遺骨についての証明を求めます。

 また、海洋散骨の同意書を求める業者さんも多いです。

 改葬、墓じまいして海洋散骨をする場合は、従前の墓地管理者の「埋蔵証明書」や「収蔵証明書」を添付すべきでしょう。

海洋散骨の適法性

海洋散骨の法律上の制限

 そもそも「海洋散骨」は適法な行為なのでしょうか。

 これについては明確に「違法」とする法律が無い、というのが最も正確な法解釈であると考えられます。

 ただし、海洋散骨の態様によっては、死体遺棄罪などの犯罪が成立する可能性もあります。

 ご自身で海洋散骨を行うこともできますが、海洋散骨を専門とする業者さんに委託するのが安心であると考えます。

海洋散骨の条例上の制限

 自治体によっては、海洋散骨の実施について、条例で制限を設けているところもあります。

 また、条例の形にはしなくても、ガイドラインの形にして海洋散骨業者さんに遵守を求めている自治体もあります(静岡県伊東市など)。

 散骨はどうしても、他の方の経済的利益や宗教感情などと対立が生じやすい形ですので、条例やガイドラインを遵守して、他者とのトラブルが起きないように進めていくべきものと考えられます。

陸上散骨の適法性

陸上散骨の法律上の制限

 陸上散骨を行えるかどうかは現在の法律上は、東京都の特別区および「市」については、それぞれの特別区と市が判断することになっています。

 「町」と「村」については、都道府県が判断することになっていますが、それぞれの都道府県が条例を設けて、「町」や「村」に判断権限を委譲している場合もあります。

 例えば東京都の場合、東京都の島嶼部以外の市区町村はそれぞれの市区町村が判断することになっていますが、島嶼部については東京都が判断することになっています。

 陸上散骨が認められている場所かどうかは、市区町村や都道府県の許可の有無を確認すればわかりますので、必ず確認するようにしましょう。

陸上散骨の条例上の制限

 自治体によっては、陸上散骨の実施について、条例で制限を設けているところもあります(静岡県伊東市など)。

 条例に適合しているかも、市区町村や都道府県の許可の有無を確認すればわかりますので、必ず確認するようにしましょう。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。