改葬後のご供養

 このページでは、改葬、墓じまいをした後のご供養先を専門の国家資格者である行政書士がご紹介します。

 改葬、墓じまいを検討する場合には「その先」、つまり、「改葬、墓じまいをした後のご供養先」を検討しておくことが必要になります。

 改葬、墓じまいをした後のご供養先によって、申請や手続き、必要なものも異なってきますので、改葬や墓じまいをする場合には事前に「改葬、墓じまいをした後のご供養先」を決めることが必要です。

 改葬、墓じまいをした後のご供養先について、現在は様々なものがあります。

 このページでは「総論」として、様々な葬送、ご供養先を簡単にご紹介していきます。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、お墓の引っ越しなどの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

改葬~新しいお墓、納骨堂に移す

 色々な「改葬、墓じまいをした後のご供養先」がありますが、最も多いのはやはり「新しいお墓、納骨堂に移す」ものでしょう。

 つまり、典型的な「改葬」です。

 例えば遠方にあってお参りするのが大変なお墓を墓じまいして、自宅近くにお墓を買って墓石を建てて新しいお墓に移すパターンです。

 また、墓石は同じで墓地だけ変える、つまり、文字通りの「お墓の引っ越し」をする場合もあります。

 今まで使っていた墓石を引っ越して、新しい墓地で同じ墓石を使用する場合もあります。

 事情は皆さんそれぞれで、細かな部分で違いはありますが、この形の「新しいお墓、納骨堂に移す」という改葬が現在でも数は最も多いです。

散骨

 散骨も近年は増加しています。

 墓じまいして、新しいお墓は作らず、散骨される方も以前より増加しているように思います。

 散骨も、海に行う「海洋散骨」、陸で行う「土地散骨」があります。

 周辺の住民の方との関係や、条例による制限もあり、海洋散骨が現在の主流です。

 また海洋散骨でも、海洋散骨業者さんにお任せして、海洋散骨業者さんが複数のご遺骨をまとめて定期的に行う「集団海洋散骨」と、船をチャーターしてご自身のためだけに散骨を行う「個別海洋散骨」があります。

 当然のことではありますが、「個別海洋散骨」の方が料金は高くなります。

 散骨については、「改葬許可申請」の必要性、また、そもそも「海洋散骨」は法律上許された行為、法律上認められた供養方法なのか、といった法的問題もあります。

 また、自治体によって散骨について条例を設けて制限しているところもありますので、詳細な法律、条例、規則の確認が不可欠です。

樹木葬

 近年、特に人気が急上昇していると感じるのが樹木葬です。

 樹木葬の内容についてはご存知の方も多いと思いますが、石造りの従来のお墓の代わりにシンボルとなるような樹木を植えて、その周辺にご遺骨を納めるものです。

 これも、それぞれの区画に分かれていて、お一人、ないし、親族の区画を設ける形式の樹木葬と、不特定多数の皆さんのご遺骨を合葬する合葬形式の樹木葬があります。

 こちらも当然のことですが、お一人、ないし、親族の区画を設ける形式の樹木葬の方が料金は高くなります。

 さくら行政書士事務所が業務を始めた2006年にはそこまで一般的ではなく、樹木葬を希望される方には対応するお墓を探すのにかなりの手間が必要でした。

 現在、このサイトを執筆している2020年では樹木葬墓地を見つけるのは難しいことではありません。

 さくら行政書士事務所が15年間、改葬、墓じまいの業務を行っている中で、樹木葬の普遍化は最も大きな変化の一つであると思います。

 なお「樹木葬」という法律用語はありません。

 墓地埋葬法上は樹木葬はあくまでも「墓地における墳墓」の一形態です。

永代供養、永代納骨

永代供養について

 永代供養、永代納骨を選ばれる方も増えています。

 「永代供養」と呼ぶ施設と「永代納骨」と呼ぶ施設がありますが、内容は基本的に同じものと考えていただいて構いません。

 ただ「永代供養」というのは典型的なバズワードで、定義が極めて曖昧な概念です。

 「永代供養」を選ぶ場合には「具体的にどのような納骨方式か」を具体的に確認してから契約することを強くお勧めします。

 定義が曖昧なものだけに「思っていた永代供養と、契約した永代供養と、内容が違う」というトラブルが生じやすい方式です。

 また、「永代供養」をうたって、「一度費用を払って納骨したら、その後の追加費用が無く、将来にわたってお寺や霊園が永遠に供養する」という形式だと、永代供養をする施設の経済的安定性が見込めません。

 当然、建物や施設も経年劣化しますし、不幸にも天災に見舞われるかもしれません。

 その時に「追加費用が無い」ということでは、本当に「永代」に施設を維持してご供養ができるのか疑問もあります。

 この点については厚生労働省からの注意喚起も出されています。

 契約をするときには、施設の永続性、特に経済的に永続性がある供養先なのかどうかを見極める必要があります。

 また、これについても厚生労働省から注意喚起が出されていますが「永代供養墓」はお寺の名義借りをした株式会社などの営利企業が参入し、美辞麗句で集客して、利益をあげたところで営利企業が逃げてしまう、という例が多く報告されています。

 「永代供養墓」を契約する際には十分な注意が必要な形態であると言えます。

江戸時代に流行した「永代供養」

 なお、これは余談ですが「永代供養」は江戸時代後期に流行した形式であると言われています。

 お寺の檀家が、菩提寺に一定の金額を支払い、文字通り「永代に菩提寺が自分の供養をすること」を約束する形態が流行しました。

 現在でも江戸時代後期のお墓を見ると、例えば「金拾両にて永代供養とする」と刻まれた墓石を見ることができます。

 なお、このような文字通り「菩提寺が供養し続けること」を約束したお墓について、いわゆる「無縁墳墓改葬」の対象とできるのかについては議論があります。

合祀、合葬

 上述の永代供養と似ていますが、最初にご遺骨を埋蔵する時から不特定多数の皆さんで合祀、合葬するパターンも増えています。

 これは費用は安価に抑えられるメリットはありますが、最初から不特定多数の方のご遺骨を混ぜて合祀、合葬を行うために後になってご自身の先祖のご遺骨だけを改葬することはできない、という欠点があります。

 また、最近では秋田県秋田市のように市営墓所、市営霊園で合祀墓、合葬墓を設ける自治体も増加しています。

 例示した秋田県秋田市では大人気で、募集したその日に枠が埋まってしまうほどでした。

 これについて、秋田県秋田市の従来のお墓を維持するお寺からは不満の声も大きいと言われていますが、今後、全国的に広がりを見せると予想されます。

預骨

 将来的にはお墓を建てたい、きちんとした納骨堂に入れたい、と思っていても、現時点ではそれだけの資金が無い、という場合も少なくありません。

 特に、若くてあまりまだ経済的ゆとりがないときに、ご両親が急死なさった場合など、急にお墓の準備ができない、という事案もあります。

 このような場合に、寺院などの納骨堂を1年単位などで契約して、1年単位でご遺骨を預かってもらうことを「預骨」と呼ぶことが多いです。

 言い換えてみれば「お寺の納骨堂での、ご遺骨の一時保管」です。

 なお「預骨」を行うには、墓地埋葬法に基づき「納骨堂」の経営許可を受ける必要があります。

 これについてご存知無い自治体で、法的問題に発展しているところもあります(茨城県水戸市など)。

 また、「預骨」であって「納骨ではない」という法的に通らないロジックで、納骨堂の経営許可を受けることができない株式会社などの一般の会社が「預骨」ビジネスを行っている事案もあります。

 これについては明確に墓地埋葬法違反となりますから、自治体や警察に摘発を受けている事業者も存在しています。

 お寺や霊園ではない、一般の事業者の「預骨」は違法行為ですのでお気を付けください。

期限付き墳墓、期限付きお墓

 これは「通常のお墓を建てるけれど、例えば33回忌が終わったらお寺や霊園の合葬墓に移すこととして、お墓は解体する。」というものです。

 言ってみれば「改葬、墓じまいの予約をセットにしたお墓」というものでしょうか。

 出てきたのはここ最近ですが、「将来的な改葬、墓じまいの心配が無い」ということを安心材料にして増加傾向にあります。

 ただ、これについてもここ最近出てきた形態ですので、法律上の手続きが十分にされておらず、将来の改葬、墓じまいの予約がうまくいかないと見込まれる施設もあります。

 法律問題を十分にクリアしているかの確認は必須といえます。

手元供養

 ご遺骨をご自宅などで安置しておく行為は法律上規制を受けない行為です。

 正確に表現すると、「ご自宅にご遺骨を保管すること」を禁止する法律は存在しません。

 このように、ご自宅にご遺骨を安置しておく行為を「手元供養」と呼ぶことが多いです。

 ご遺骨全てを手元供養にする場合もありますが、散骨や合祀をして「ご遺骨が全く残らなくなってしまう」という喪失感を埋めるために、小さなお骨つぼなどに入れて手元供養として残しておかれる方も多いです。

 なお、条例で禁止している自治体も存在しますので、日本中全ての場所で「ご自宅にご遺骨を保管すること」、つまり、手元供養ができるわけではありません。

 また、手元供養ができる場所について制限を課している自治体は少なくありません。

 どのような場所で、どのような方法で手元供養ができるのかは自治体の判断になります。

 例えば「ご自宅の室内に限って認める」という自治体もあります。

 他方、「ご自宅の屋外でも認める」という自治体もあります。

 また、「ご自宅以外の、ご自身の所有する土地ならば認める」という自治体もあります。

 手元供養を行う場合には、自治体との相談、交渉は不可欠です。

自宅墓、家墓

 上記の手元供養でも触れたように、自治体によっては「ご自宅の屋外での手元供養も認める」という自治体もあります。

 このような自治体では、ご自宅の屋外、例えばご自宅の庭などにお墓を建てることを認めるところもあります。

 墓地行政法規の研究者の立場からは適法性に極めて疑問を感じますが、自宅の中、あるいはさらに自宅の庭にお墓を建ててしまう方もいらっしゃいます。

 ある意味で最もお墓参りは楽ですし、ご遺骨との一体感は強いかもしれませんが、上記のとおり適法性には疑問です。

その他

 最近では、その他にも様々なご供養があります。

 ご遺骨を加工してペンダントにしたり、南国ハワイの海の見える場所に納める「リゾート葬」と呼ばれるものもあります。

 また、「宇宙葬」と呼ばれる、ロケットや気球に乗せてご遺骨を大気圏外に送るものもあります。

 このページでは総論と言うことで駆け足で見てみました。次からは法的な問題や必要書類、手続きなどもあわせて詳しく見ていきたいと思います。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。