このページでは、日本にあるお墓を墓じまいして、ハワイのお墓に改葬する手続き、方法について、墓地やお墓が専門の行政書士がご紹介します。
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ハワイのお墓
女優の京マチ子さんが、生前、ご自身の永遠の住処として、ハワイのお墓を用意していたことが話題になりました。
日本ではなく、ハワイにお墓を設けたいという方も増えているとのことで、人気があるそうです。
ご自身が亡くなった後、ハワイのお墓を永遠の住処にしたい、ということもできますが、現在の日本国内のお墓や納骨堂を墓じまいして、ハワイに改葬することもできます。
ハワイに改葬する場合の手続き
原則として、墓地埋葬法の改葬許可申請は不要です。
ハワイは日本国外になりますので、日本の墓地埋葬法は適用されません。
日本の墓地埋葬法の改葬の規定は、日本国内でご遺骨を移す場合の手続きの規定ですので、日本以外の海外に改葬する場合には原則として適用されないことになります。
現在、日本国内にあるお墓や納骨堂にあるご遺骨をハワイのお墓に改葬する場合には、改葬許可申請は必要ないのが法律上の原則です。
例外として、改葬許可申請を求められる場合もある。
ただし、改葬許可申請が必要であると判断するか、必要ないと判断するかを決めるのは現在ご遺骨がある場所の自治体の判断になります。
自治体の判断によっては、日本の墓地埋葬法の改葬の規定を準用して、改葬許可申請を求められる場合もあります。
また、お寺のご住職や、霊園の管理者さまが、行政の許可を受けてきて欲しいとおっしゃる事案もあります。
このような場合には、墓地埋葬法の改葬の規定を準用して、改葬許可申請をして、改葬許可を受けることが適切であると考えられる場合もあります。
自治体と十分に協議、交渉することが大切です。
いずれにしても後で問題となることのないように、自治体と十分に協議、交渉を行い判断を受けておくのが確実であると考えられます。
自治体によっては墓地埋葬法を準用して、改葬許可を出してくださる場合もありますし、あるいは、「改葬許可申請は不要である。」とする旨の書類を交付してくださる場合もあります。
ご遺骨は飛行機で運べます
一般的に、日本の航空会社、ANAやJALでは、ご遺骨を飛行機でハワイに運ぶことは問題なくできます。
荷物として預けず、手荷物として持ち込んだほうが確実性が高いです。
日本国外から、日本のお墓や納骨堂にご遺骨を移す場合は、改葬許可申請が必要です
なお、このページの事例とは逆に、日本国外、例えばハワイから、日本国内のお墓や納骨堂に故人のご遺骨を移す場合には、墓地埋葬法による改葬許可申請を行い、改葬許可を受けることが必要となります。
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