期限付きお墓

 改葬、墓じまい後のご供養として、期限付きのお墓を建てて、そこにお墓を引っ越しする、という在り方も出てきました。

 このような「期限付きお墓」というのは、ここ数年で新しく見かけるようになった新しいスタイルです。

 このページでは、「期限付きお墓」について専門の行政書士がご紹介します。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、お墓の引っ越しなどの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

期限付きお墓の概略

 以前は無かったものですが、「期限付きのお墓」というスタイルも見かけるようになりました。

 見かけるようになってまだ数年、かなり新しいスタイルだと思います。

 具体的には、普通に建墓するけれど、決まった期限、例えば「建墓して32年」になったら、お寺や霊園の墓地管理者が墓石を解体撤去し、お墓を更地にして、ご納骨されているご遺骨はお寺や霊園にある永代供養墓に合祀する、といったものが典型です。

 「建墓するときに、将来の決まった時期に改葬することの予約をセットにしたお墓」「建墓費用に、将来の改葬のための墓石の解体撤去費用や、合葬墓での永代供養費用も含んだお墓」というイメージです。

 一般的には、墓石はなるべく長持ちして、劣化することのない石材が求められ、そのような石材は高価になります。

 ところが、期限付きのお墓だと、例えば「33年もてばいい」というレベルの石材でお墓が建てられますから、劣化を気にせず比較的安価な石材で建墓することができます。

 このスタイルのお墓の最大のメリットは、「従来からの石のお墓が欲しいが、将来、お墓の後継者がいなくなることが確実な場合でも、安心して建墓できること。」でしょう。

 お墓の後継者がいなくなることを前提に、お寺や霊園が墓石を処分して、ご遺骨は永代供養墓に合祀してくれる、ということならばお墓の未来を心配する必要がありません。

期限付きお墓の注意点

 まず法律的な注意点としては、同じお寺内や同じ霊園内のご遺骨の移動であっても、法律上の「改葬」に該当しますから、将来の墓石の解体撤去、永代供養墓へのご遺骨の移動の際も改葬許可申請が必要であるということです。

 さくら行政書士事務所が改葬、墓じまいで携わった期限付きお墓で、このことについて全く考慮していない霊園がありました。

 これは推測に過ぎませんが、霊園に墓地埋葬法の正確な法律知識をもった方がいなかったものだと思います。

 将来の改葬許可申請についても準備しておかないと、いざ契約期間が経過したとなっても、改葬、墓じまいができないことになってしまいます。

 このように、「期限付きお墓」と契約する場合には、将来の改葬、墓じまいが適切に行える契約形態になっているかを十分に注意する必要があります。

 さくら行政書士事務所では、お寺や霊園の顧問や墓地使用契約書、墓地使用規則の作成なども業務としていますので、期限付きお墓の計画を相談される場合もあります。

期限付きお墓の法律的な整理

 適切な法律構成は2つ考えられます。

墓地使用者を建墓する人にするパターン

 一つ目は「墓地使用者」、簡単なことばで言えば「お墓の所有者」を、「建墓する人」にするパターンです。

 一般的な感覚から言っても、お墓を建てる方は「自分のお墓」と考えるでしょうから、こちらの方が一般的な感覚に沿っています。

 この場合には、将来の改葬、墓じまいの場面、例えば32年後の改葬、墓じまいをする場面で、お寺や霊園が「他人のお墓」を改葬、墓じまいすることになります。

 このとき、いわゆる「無縁墳墓改葬」として行う方法もありますが、かなり手続きが大変になります。

 そこで、予め「改葬承諾書」を得ておくことが簡便です。

 法律の条文を確認しましょう。


墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令24号)

第2条第2項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第2号
 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323M40000100024#11

 法律的には、期限付きお墓の契約時にこの「改葬承諾書」を得ておくのが簡便です。

 ただ、この条文が予定する「改葬承諾書」は、もちろん、改葬を承諾する墓地使用者が生存していることを当然の前提にしています。

 「32年前の改葬承諾書」、しかも、その承諾書を作成した墓地使用者は亡くなっている場合の改葬承諾書の有効性については明確な基準がありません。

 これについては、墓地のある自治体、市区町村との事前の交渉、相談が不可欠です。

 少なくとも、墓所の使用契約書に使用権の末期を明示しておき、それを了解した改葬承諾書にすることは必須でしょう。

墓地使用者をお墓や霊園にするパターン

 二つ目は「墓地使用者」をお寺や霊園にしておくパターンです。

 この場合の将来の改葬、墓じまいはあくまでも「自己の使用するお墓」からの改葬、墓じまいになるので、改葬承諾書の問題は発生しません。

 こちらの方が法律構成はすっきりしますが、最初の契約時に「墓地使用者」はお寺や霊園になることをしっかりと説明することが必要です。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。