このページでは、行政書士が行う改葬、墓じまいの進め方として、書類の作成、資料の収集について述べています。
このページは、行政書士が行うベストな方法を紹介しているもので、一般の方がご自身で改葬、墓じまいを行う場合とは内容が異なっています。
一般の方が、ご自身で改葬、墓じまいをしたらこのページのようにはできません。
国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼した場合との比較検討のページです。
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改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しに必要な書類、資料、申請書などの行政書士の収集
改葬、墓じまいを行う場合には、多くの書類、資料、申請書などが必要となります。
詳細は別のページで説明しておりますので、「改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しの進め方、流れと、必要なもの」のページをご参照ください。
このような書類、資料、申請書について、国家資格者である行政書士の取得、作成方法をお伝えします。
墓地埋葬法施行規則で必要とされている申請書、資料は4つだけ
改葬許可申請に際して具体的に規定している墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令24号)で必要とされている申請書、資料は実は4つだけしかありません。
なお、「墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令24号)」について省略して「墓地埋葬法施行規則」と呼ぶ場合があります。
条文を見てみましょう。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令24号)
第2条
第1項
法第5条第1項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第2項に規定する市町村長に提出しなければならない。
1号 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
2号 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
3号 埋葬又は火葬の場所
4号 埋葬又は火葬の年月日
5号 改葬の理由
6号 改葬の場所
7号 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係第2項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323M40000100024#11
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 墓地又は納骨堂(以下「墓地等」という。)の管理者の作成した埋葬若しくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面(これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面)
2号 墓地使用者等以外の者にあつては、墓地使用者等の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本
3号 その他市町村長が特に必要と認める書類
このように、墓地埋葬法施行規則で必要とされている申請書、資料は4つだけしかありません。
改めて整理すると、
- 申請書(一般的には「改葬許可申請書」と呼びます。)(墓地埋葬法施行規則第2条第1項)。
- 墓地等の管理者の作成した、埋葬、埋蔵、収蔵の事実を証明する書面(墓地埋葬法施行規則第2条第2項第1号)。
なお、この書面を得るのが難しい特別の事情がある場合には、「市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」をもって代えることができることが規定されています。 - 墓地使用者等以外の者が申請する場合には、「墓地使用者等の改葬についての承諾書、または、これに対抗することができる裁判の謄本(墓地埋葬法施行規則第2条第2項第3号)。
- その他市町村長が特に必要と認める書類(墓地埋葬法施行規則第2条第2項第4号)。
の4つだけです。
改葬許可申請書
改葬を行う場合には、改葬許可申請書が必要です。
改葬許可申請書は複雑でご説明が必要なテーマも多いので独立したページを設けています。
他のどのサイトよりも正確な、改葬許可申請書のご説明のページだと自信をもってご案内しますので、改葬許可申請書の専用ページをご覧いただければと思います。
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