手元供養

 改葬、墓じまい後のご供養として、必ずお墓や納骨堂にご遺骨を納めなければならないわけではありません。

 場合によっては、ご自宅にご遺骨を安置する、ご自宅でご遺骨を保管することも原則として法律上認められています。

 このような「ご自宅にご遺骨を安置する」「ご自宅でご遺骨を保管する」ことを「手元供養」と呼ぶことがあります。

 このページでは、「手元供養」について専門の国家資格者である行政書士がご紹介します。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、お墓の引っ越しなどの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

手元供養の法律上の解釈

 ご遺骨をご自宅などで安置しておく行為、ご遺骨をご自宅などで保管する行為は法律上規制を受けない行為です。

 正確に表現すると、「ご自宅にご遺骨を保管すること」を禁止する法律は現時点で存在しませんから、問題なく行うことができます。

 このように、「ご自宅にご遺骨を安置しておく行為」「ご自宅にご遺骨を保管しておく行為」を「手元供養」と呼ぶことが多いです。

 ご遺骨全てを手元供養としてご自宅に保管する場合もありますが、散骨や合祀、永代供養をして「ご遺骨が全く残らなくなってしまう」という喪失感を埋めるために、小さなお骨つぼなどに入れて手元供養として残しておかれる方も多いです。

 ご遺骨をご自宅に保管したい、というご相談をいただくことは非常に多いですが、原則として法律上問題ない行為です。

 ただし、「ご自宅にご遺骨を保管すること」を条例で制限している自治体も存在しますので、日本中全ての場所で「ご自宅にご遺骨を保管すること」、つまり、手元供養ができるわけではありません。

 具体的には、「ご自宅にご遺骨を保管できる場所」について制限を課している自治体は少なくありません。

 例えば「ご自宅の室内に限って認める」という自治体もありますし(北海道旭川市、埼玉県の全ての自治体、東京都世田谷区など)、他方、「ご自宅の屋外でも認める」という自治体もあります(東京都の島嶼部。東京都大島町、東京都利島村、東京都新島村、東京都神津島村、東京都三宅村、東京都御蔵島村、東京都八丈町、東京都青ヶ島村、東京都小笠原村など。)

 また、「ご自宅以外の、ご自身の所有する土地ならば認める」という自治体もあります。

 手元供養を行う場合には、自治体との相談、交渉は不可欠です。

 ポイントをまとめると「基本的にご自宅にご遺骨を保管すること」はできるのが原則ですが、その場所や態様についてどこまで認められるかは自治体の判断になる、ということになります。

改葬、墓じまいして、手元供養にすることについて

 このように、ご自宅にご遺骨を保管できる以上、現在のお寺や霊園のお墓や納骨堂を墓じまいして、お墓や納骨堂に入っているご遺骨を、ご自宅に改葬することも問題ないことになります。

 ただし、これには実務上、いくつか問題点がありますので整理します。

お寺とのトラブルリスク

 まず、現在のお墓、改葬元がお寺である場合には「墓じまいしてご自宅に改葬する」というプランは一般的に極めてお寺が悪い印象をもつ場合が多いです。

 「お寺のお墓を墓じまいして、これからはご遺骨を自宅で保管します。」というのはお寺のご住職にとって「お墓は不要だ、お寺は不要だ。」と言われているようで非常に印象が悪いとお寺のご住職からはうかがいます。

 敢えてお寺の印象の悪い行為をして、お寺とトラブルになることをさくら行政書士事務所ではお勧めしません。

 法律上、理論上は全く問題なくできる行為ですが、お寺のご住職とのトラブルを避けるためには、一度、ご遺骨の一時保管を行っているお寺に改葬して、そこからご自宅にご遺骨を持ってきた方がトラブルになるリスクは減ります。

衛生リスク

 現在のご遺骨がお墓に入っている場合には、お墓の中でお骨つぼが結露や雨水の流入によって泥水だらけになっていたり、非常に汚れていたりして、衛生的に自宅にそのまま持ってくるのは難しい場合が多いです。

 一般の方にはなかなか想像がつかないかと思いますが、お墓の中の環境は意外に過酷です。

 お墓からご自宅に改葬する場合には、ご遺骨を洗浄して乾燥して衛生的にしてくれる専門業者さんを手配することを強くお勧めします。

 また、お骨つぼ自体も新しいものを用意するようにしましょう。

 このような専門業者さんを探して手配するのは簡単ではありませんから、専門の行政書士に代理、代行を依頼するのもお勧めです。

法律上の取り扱い

 なお、お墓や納骨堂からご自宅に改葬する場合は、墓地埋葬法の「改葬」に該当しませんので、改葬許可申請は必要無いのが原則です。

 ただし、これも自治体によっては、改葬先がご自宅であっても改葬許可申請を求めるところもありますので、確認、交渉が必要です。

ご自宅への改葬はお勧めしません

 このように、現在のお墓を墓じまいして、ご自宅に改葬することは実務上、気をつけるべきポイントが複数ありますが原則として法律上の問題はありません。

 ですが、さくら行政書士事務所では基本的に推奨していません。

 もちろん、ご依頼があれば代理、代行を受任いたします。

 墓じまいして手元供養に改葬することの最大のデメリットはトートロジーですが「ご自宅に、ご遺骨がある状態になること。」です。

 現在は「ご自宅に改葬しよう、ご自宅で手元供養に変えよう。」と思っていても、将来、その気持ちは変化しうるものです。

 また、お気持ちは変化しないとしても、墓じまいして手元供養にした方が亡くなって、お子さんの代になれば意向が変わることは容易にあります。

 この際、またどこかのお寺や納骨堂を準備するか、永代供養、合祀などをすることになるでしょう。

 この時、受け入れ先でご納骨するためには「改葬許可証」が必要となります。

 「今までご自宅で手元供養していた」ご遺骨について、改葬許可を得ることは容易なことではありません。

 改葬許可申請に不可欠な「墓地等の管理者の作成した、埋葬、埋蔵、収蔵の事実を証明する書面(埋葬、埋蔵、収蔵証明書)」が得られないからです。

 このとき、ご自宅のある自治体に事情を説明して、特例として改葬許可を受ける必要が出てきますが、この手続きは簡単ではありません。

 以上のようなデメリットをご説明し、それでも墓じまいして手元供養に改葬したい、という方については代理、代行を受任していますが、「それならば、他のご供養方法がいいかな。」と判断されて、他のご供養方法に切り換える方が圧倒的に多いです。

 このように「墓じまいして、ご自宅での手元供養にする改葬」は法理論上は原則的に可能ですが、積極的にはお勧めしていません。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。