永代供養墓

 改葬、墓じまい後のご供養として、永代供養、永代納骨を選ぶ方も増えています。

 また、「永代供養」という概念そのものが知名度を上げているように思います。

 「永代供養」はかなり増加していますし、今後も増加することが予想されます。

 このページでは、永代供養について法律問題、メリット、デメリットなどを専門の行政書士がご紹介します。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

永代供養について

 昨今は永代供養も人気が出ています。

 施設によって、「永代供養」と呼ぶところと「永代納骨」と呼ぶところがありますが、内容は基本的に同じものです。

 永代供養が人気なのは「お墓を維持する必要が無くなる」というポイントでしょう。

 確かに、「人の墓も三代経てば無縁墓となる」という格言もあるように「未来永劫、自分が亡くなった後もお寺がお参りして、供養してくれる」というのは大きな安心感があります。

永代供養の注意点

契約内容の注意

 前のページでご紹介した「樹木葬」とも似ていますが、「永代供養」というのは典型的なバズワードで、定義が極めて曖昧な概念です。

 「永代供養」を選ぶ場合には「具体的にどのような納骨方式か」を具体的に確認してから契約することが必須です。

 定義が曖昧なものだけに「思っていた永代供養と、契約した永代供養と、内容が違う」というトラブルが生じやすい方式だと言えます。

 例えば「永代」つまり無期限に、個別にご遺骨を個別に保管してくれると思ったら「一定の年数」で合葬墓に合祀するシステムの永代供養墓もあります。

 この期間はまちまちですが、短い施設では「7回忌まで」さらには「3回忌まで」つまり、丸6年間、丸2年間で合祀する、という「永代供養」もあります。

 「無期限に個別にご遺骨を保管してくれると思っていたのに、6年や2年で他の方と合葬されてしまい、もうご遺骨を取り出すこともできない、」というのはトラブルになります。

 永代供養にする際は、必ず、個別安置の年数は定めがあるのか、定めがあったとして延長が可能なのか、というポイントは確認して契約することが必要です。

永続性の注意

 「永代供養」をうたって、「一度費用を払って納骨したら、その後の追加費用が無く、将来にわたってお寺や霊園が永遠に供養する」というのは、確かに「魅力的」なご供養に思えます。

 しかし、この形式だと、永代供養をする施設の経済的安定性が見込めません。

 追加費用がなく、また、契約件数に達してしまった場合には、その永代供養墓にはそれ以降の収入が入らないことになります。

 当然、建物や施設も経年劣化しますし、不幸にも天災に見舞われるかもしれません。

 このとき、この永代供養墓はどのようにして施設を維持するのでしょうか。

 この点については厚生労働省からの注意喚起も出されています。

 契約をするときには、施設の永続性、特に経済的に永続性がある供養先なのかどうかを見極める必要があります。

法律上の注意

 同じお寺や霊園内であっても、各自の墳墓、お墓(例えば○○家の墓)から永代供養墓に移す場合には改葬許可申請が必要です。

 これは自治体、市区町村の職員さんも誤解している方がいらっしゃるほどですが、改葬許可申請を怠ると墓地埋葬法違反になります。

 同じお墓同士だから、同じ霊園の中だから、という場合でも、必ず改葬許可申請をして、改葬許可を得るようにしましょう。

経営主体の注意

 また、これについても厚生労働省から注意喚起が出されていますが「永代供養墓」はお寺の名義借りをした株式会社などの営利企業が参入し、美辞麗句で集客して、利益をあげたところで営利企業が逃げてしまう、という例が多く報告されています。

 株式会社などの営利企業は、墓地や納骨堂を運営することはできません。

 そこで、宗教法人であるお寺に、言わば「名義借り」をして、一定の金銭を支払い、「永代供養墓」を建設して集客し、販売が終わったところで逃げてしまう会社が少なくありません。

 このとき、残されるのは「永代供養墓」を維持していく資金の無いお寺と、荒廃していくままの「永代供養墓」となります。

 上述したように厚生労働省からの注意喚起も出ていますし、さくら行政書士事務所の実体験でも「永代供養墓」を普及させることを謳う会社は悪質な場合が少なくありません。

 さくら行政書士事務所では「永代供養墓を普及させるために色々なお寺で永代供養墓を作って、普及させています」という会社の「永代供養墓」との契約はリスクが高いので行わないようにしています。

古刹、宗派の本山の永代供養

 古刹や仏教各宗派の本山では永代供養、永代納骨を行っている場合が多いです。

 このような古刹、仏教各宗派の本山は「利益事業」として行っているわけではないので金額も極めて安く、「経営主体が無くなる」というリスクも低いと考えられます。

 さくら行政書士事務所では、永代供養をご検討の方にはこのような古刹、仏教各宗派の本山でのご納骨、永代供養をお勧めしています。

 例えば、かの厩戸皇子(聖徳太子)が創建した四天王寺さま(大阪府大阪市天王寺区)では、ご遺骨一体につきわずか1万円で永代供養を引き受けてくれます。

 もちろん、四天王寺さま(大阪府大阪市天王寺区)が未来永劫、ずっと経営が維持される保証はありませんが、厩戸皇子(聖徳太子)が創建してからずっと存在している古刹の経営はこれからも安定していると予想するのが自然です。

 この他にも、浄土真宗本願寺派(西本願寺)が運営する大谷本廟さま(京都府京都市東山区)も永代供養をなさっています。

 また、これも日本屈指の古刹である善光寺さま(長野県長野市)でも永代供養をなさっています。

 これらのお寺は歴史も長く、日本を代表するお寺ですから経営の心配はほとんど無いと考えられます。

 費用も営利を目的としていないために、極めて低額です。

 「永代供養を希望するが、予算も抑えたいし、未来に渡る安定も重視したい」という方にはこのような古刹や宗派のご本山をお勧めしています。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

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