改葬許可申請の必要書類~バスケット条項

 専門の国家資格者である行政書士が「改葬許可申請に必要なもの」を紹介してきました。

 「改葬許可申請に必要なもの」はこのページで最後です。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、お墓の引っ越しなどの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

法律の確認

 いつも通り、まず法律の条文を確認しましょう。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令24号)

第2条第2項
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第3号 その他市町村長が特に必要と認める書類

 法律の条文を読んでわかるように、この法律は典型的なバスケット条項、包括条項です。

 もちろん改葬許可申請も行政行為ですから、行政法の一般原則が適用されることは言うまでもありません。

 そこで、このようなバスケット条項、包括条項があったとしても、市区町村の行政機関は、「どんな書類や資料であっても必要と定める」ことはできません。

 以下では、この法律の条文に基づき、バスケット条項、包括条項として求める自治体の多い書類、資料をご紹介していきます。

改葬先が確保されていることの証明書

 このバスケット条項、包括条項で最も多くの自治体が求めるている書類、資料は「改葬先の証明書」です。

 簡単に言えば改葬先、つまり、新しいお墓や納骨堂が確かに用意されていることがわかる証明書です。

 新しいお墓や納骨堂が確かに確保されていることがわかればいいので、改葬先の「墓所使用許可書」「墓所利用承諾書」などの「改葬先が確保されていることがわかる証明書」を求める自治体が多いです。

 具体的な書類の名称は、改葬先、新しいお墓や納骨堂によってまちまちですが、「墓所使用許可書」「墓所利用承諾証」などが多いように思います。

 多くのお寺や霊園では名称はまちまちですが、このような「改葬先が確保されていることがわかる証明書」書類を発行しています。

 ただし、歴史が古いお寺ではこのような特別な書類は用意していないこともあります。

 また、改葬先、新しいお墓が地域の共同墓地の場合には、このような書類が用意されていることはむしろ希と言っていいでしょう。

 このように「改葬先が確保されていることがわかる証明書」が発行されない場合には、改葬先、新しいお墓や納骨堂の墓地管理者に「改葬する者が改葬先の使用権を確かに保有していることを証明する文書」、例えば「墓所利用権証明書」といったタイトルの文書を作成してもらいましょう。

 改葬先、新しいお墓や納骨堂を使用する権利がわかれば大丈夫ですので、名称は特にこだわらなくて構いません。

 また、書式も法定されているわけではないので、「改葬する者が、改葬先を確かに確保していることがわかる」内容であれば大丈夫です。

 次に、注意点を挙げます。

書類の「原本の提出」を必須としている自治体がある

 大多数の自治体、市区町村では、「改葬先が確保されていることがわかる証明書」のコピー、写しで足りるとしています。

 ただし、一部の自治体、市区町村では「改葬先が確保されていることがわかる証明書の原本の提出を必須」としていますので、事前の確認が不可欠です。

 例えば東京都内の自治体は、東京都からの指導によって必ず「改葬先が確保されていることがわかる証明書の原本の提出を必須」としています。

 東京都内の自治体に改葬許可申請をする場合には、「改葬先が確保されていることがわかる証明書の原本の提出を必須」となりますのでご注意ください。

改葬するご遺骨を持参したときに契約を締結する納骨堂など

 お墓ではほとんどありませんが、納骨堂や永代供養墓、合祀、永代納骨などを行う施設に改葬する場合には、「ご遺骨を持参したときに始めて契約が成立する。」という契約形態にしているところも少なくありません。

 例えば、長野県長野市の善光寺でも、合葬形式の場合にはご遺骨を持参したときに永代供養、合祀の契約を成立させます。

 また、京都府京都市の大谷本廟でも、同様に合葬形式の場合にはご遺骨を持参したときに永代供養、合祀の契約を成立させます。

 この他、永代供養墓、合祀、永代納骨などを行う施設では「ご遺骨を持参したときに始めて契約が成立する。」という契約形態にしているところも少なくありません。

 このような施設に改葬する場合、墓じまいしてこのような施設で永代供養、合祀を行う場合には、当然、改葬元で改葬許可申請をする時点では改葬先とのご納骨の契約はまだ行われていないわけですから、「改葬先が確保されていることがわかる証明書」はもちろん存在しません。

 このような契約形態をとる納骨堂、永代供養施設などに改葬する場合、墓じまいしてこのような施設に永代供養を行う場合には、「改葬先が確保されていることがわかる証明書」をどのように扱うかは自治体によって対応が異なります。

 これについては、事前に改葬許可申請をする自治体、市区町村との相談、交渉、打ち合わせが欠かせません。

 さくら行政書士事務所の今までの経験では、このような永代供養墓、永代供養施設、合葬墓に改葬する場合には、改葬先の契約システムが記載されているウェブサイトを印刷して、「改葬するご遺骨を持参して、その時に始めて解約が成立するシステム」であることを疎明(疎明というのは法律の専門用語ですが「証明」と似たような意味だとご理解ください。)して行政機関、市区町村の改葬許可を得ることが多いです。

 ですが、「これでは十分ではない。」として、「改葬するご遺骨を持参して、その時に始めて解約が成立するシステムであること」を改葬先のお寺や霊園、納骨堂などに証明書としてもらってくるように求める自治体、市区町村もあります。

 これは市区町村の判断になりますので、上記のとおり、事前に改葬許可申請をする自治体、市区町村との相談、交渉、打ち合わせが欠かせません。

故人の戸籍

 改葬許可申請に際して、改葬、墓じまいするお墓の中で眠っている「故人の戸籍」を必要とする自治体、市区町村も多いです。

 このような自治体、市区町村では、改葬、墓じまいするお墓の中で眠っている「故人の死亡の事実」の記載のある戸籍謄本、除籍謄本、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書を必要書類として収集していくことになります。

 これは、お仕事柄などで戸籍を扱うのが慣れている方、戸籍の収集に慣れている方にはそこまで大変な作業ではありませんが、普段、戸籍に触れる機会が無いという方にはかなり大変な作業になります。

 特に、「故人の死亡の事実」の記載のある戸籍謄本、除籍謄本、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書がすぐに収集できたときはラッキーですが、戸籍を複数回移していたり、離婚や再婚、養子縁組をされていたりして、なかなか「故人の死亡の事実」の記載のある戸籍謄本、除籍謄本、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書にたどりつけない場合もあります。

 このような場合は「時間をかけて根気よく収集する。」ということしか言えません。

改葬代行業者、墓じまい代行会社には必要な戸籍の収集はできない

 もちろん、いわゆる改葬代行業者、墓じまい代行会社には必要な戸籍の収集はできません。

 また、ご自身でも、直系の親族では無い場合には戸籍の収集が簡単には認められません。

 改葬代行業者、墓じまい代行会社に依頼しても必要な戸籍の収集は原則として自分で行わなければなりませんし、簡単に取得できない場合もありますから、改葬代行業者、墓じまい代行会社に依頼するメリットはありません。

行政書士、弁護士などの国家資格者は戸籍を職務請求できる

 これに対して、行政書士、弁護士などの国家資格者は必要な戸籍を国家資格に基づき職務請求できます。

 行政書士、弁護士などの国家資格者に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼した場合にはご自身で必要な戸籍の収集をする必要はありません。

 必要な戸籍の収集を自分で行わなければならないか、全て代理、代行してもらえるか、は、改葬代行業者、墓じまい代行会社に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する場合と、行政書士、弁護士などの国家資格者に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する場合との大きな違いです。

 必要な戸籍の収集も代理、代行を依頼したい、という方は行政書士、弁護士などの国家資格者に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する必要があります。

「戸籍」を必要書類とすることについての学問的考察

 さくら行政書士事務所は、墓地行政法規の研究者でもありますから、「戸籍」を必要書類とすることについての学問的考察についても検討したいと思います。

 墓地行政法規の研究者としての立場では、さくら行政書士事務所では「故人の戸籍」を要求するのは妥当ではないと考えています。

 故人の死亡の情報、例えば死亡時の本籍地などは、墓地管理者が発行する証明書に記載されており、これは必要書類として定められていますので、これに加えてさらに「故人の戸籍」を求めることは必要性が無いと考えます。

 また、法律の理論上は無いはずのことではありますが、「墓地管理者が発行した埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書」と「戸籍の記載」とで故人の情報に差異があった場合の対応が不明確です。

 このとき、自治体が「戸籍の情報を優先して、戸籍の情報に基づいて改葬許可証を作成する」のであれば「墓地管理者が発行した埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書」を必要書類としている法令の趣旨を大きく没却します。

 逆に、「戸籍の情報は使用しない」のであれば戸籍を要求することの自己否定です。

 そこで、墓地行政法規の研究者の立場からは、さくら行政書士事務所は「故人の戸籍」を要求する自治体について、上記の説明をして、食い違っていた場合の対応を問うたり、戸籍を求める必要性を必ず確認したりして、交渉することにしています。

 さくら行政書士事務所の法律感覚ではありますが、これらの交渉での指摘について法的に説得力のある回答をした自治体は今のところありません。

 さくら行政書士事務所では、「故人の戸籍」を必要書類として要求する自治体には反対して交渉しています。

 実際に、このさくら行政書士事務所の反対交渉によって故人の戸籍を求めることを止めた自治体もあります(例えば、福岡県川崎町)。

 もちろんこれは、墓地行政法規の研究者としての見解です。

 行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼せず、ご自身で改葬、墓じまいを行う場合には、自治体の担当者と議論、交渉をするのも面倒かと思いますから、自治体に求められるままに故人の戸籍を添付することを止める趣旨ではありません。

 ただし、「墓地管理者の埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書」を得られない場合には、故人の戸籍をもって代用することを認める運用をしている自治体もあります。

 このような自治体で、「墓地管理者の埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書」を得られない場合にはさくら行政書士事務所も故人の戸籍を収集して、資料として提出しています。

 この辺りは自治体との交渉、打ち合わせになりますので、改葬、墓じまいに慣れない一般の方には難しい作業かもしれません。

委任状

 委任状を必須資料としている自治体を見たことはありません。

行政書士に改葬許可申請の代理、代行を依頼する場合の委任状

 行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する場合、国家資格者として委任契約をしている以上、最初の契約時に委任状を書いていただく行政書士が多いと思います。

 さくら行政書士事務所でも、改葬、墓じまいの代理、代行の受任時、改葬、墓じまいの代理、代行のご依頼時に委任状をお書きいただきます。

 このときの委任状については、さくら行政書士事務所では改葬許可申請の際に全件で提出しています。

 必須とされている書類ではありませんが、「行政書士が改葬許可申請の代理、代行を受任している。」ということを明示する意味でも委任状は添付した方が良いと考えています。

改葬代行会社、墓じまい代行業者に改葬許可申請の代理、代行を依頼する場合の委任状

 これはもちろん「委任状があれば行政書士や弁護士の国家資格者以外でも改葬許可申請の代行ができる。」「墓じまい代行業者でも委任状があれば改葬許可申請の代行ができる。」ということでは全くありません。

 当然、委任状はあくまで「代理権」の存在を証明する書類に過ぎませんから、行政書士法の規制を超える効力は一切ありません。

 改葬代行会社、墓じまい代行業者に「改葬許可申請の代理、代行をする委任状」を求められたら違法行為をすることになりますので、このような事案では明確に断る必要があります。

 たまに「委任状があれば行政書士や弁護士の国家資格者以外でも改葬許可申請の代行ができる。」「墓じまい代行業者でも委任状があれば改葬許可申請の代行ができる。」と誤解している改葬代行会社、墓じまい代行業者がありますが、これは完全な違法行為になりますので注意が必要です。

その他

面倒な資料を求める自治体も少なからず存在する

 以上の二つが、バスケット条項、包括条項に基づいて求められることが多い書類ですが、全国には1,000以上の自治体がありますから、これ以外の書類、資料を求めてくる自治体も少なからず存在します。

 正直、改葬、墓じまいの代理、代行を行う行政書士として「やたらと面倒な資料を求めてくると感じる自治体」もあります。

 行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼している場合には、求められている書類が適切かどうか、行政書士が自治体と交渉、打ち合わせを行いますのでお任せいただいて構わないと思います。

 行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼せず、ご自身で進めている場合には「面倒だなあ」と思いながらも準備した方が良い場合が多いかもしれません。

 ご自身で自治体と交渉を行うのは法律知識が十分に無いと難しいことですし、準備してしまった方がトータルでは楽だった、という事案もあると思います。

 もちろん、あまりに申請者に過大な負担を課すものだったら、行政法上の妥当性を争うべきだと思いますので、この辺りは個別具体の判断になるかと思います。

 以下では、さくら行政書士事務所が経験した中で、今までに挙げた以外の書類、資料の例をいくつか列記します。

申請者の身分証明書の写し

 「その他」の分類に入れてしまいましたが、さくら行政書士事務所の実務経験で三番目に多く求められるのは、「申請者の身分証明書の写し」です。

 これについては、自治体が必要資料として求める一定の合理性があると思いますので、さくら行政書士事務所では申請について全件で提出しています。

 細かいところですが、「申請者の生年月日の資料」を求める自治体もごく希に存在します(東京都渋谷区など)。

 墓地行政法規の研究者としては、「申請者の生年月日」が改葬許可申請に際しての何を判断するための資料なのか極めて疑問で、改葬許可申請に際して必要資料として求める合理性は無いと考えます。

 ただし、さくら行政書士事務所は申請者の身分証明書の写しを申請の際に全件で提出していますので、これについては結果的に妥当性を争った、交渉をした経験はありません。

 もし交渉するとしたら、「申請者の生年月日の資料」を必要資料とすることには反対します。

改葬先の墓地のパンフレット

 これも「その他」の項目に入れてしまいましたが、四番目に多く求められるのは、「改葬先の墓地や納骨堂のパンフレット」です。

 これも何の意味があるのか、さくら行政書士事務所には理解できませんが、「改葬先の墓地や納骨堂が確かに実在している」ことの証明として必要資料に求める自治体が多いです。

 さくら行政書士事務所では、改葬先、新しいお墓や納骨堂が霊園などでパンフレットが容易に手に入る場合は「面倒だな」と思いながら自治体にお付き合いしています。

 ですが、お寺、しかもそこまで大規模ではない一般的なお寺、寺院ではパンフレットは作成していないところが大多数です。

 この場合には、お寺、寺院が載った電話帳情報のウェブサイトや紹介サイトのページををプリントアウトして添付していますが、これでも「パンフレット」として認められます。

 ますます、法律上、何の意味があるのか全く理解しかねます。

 なお、このような自治体については、さくら行政書士事務所は交渉に際して、「改葬先の墓地や納骨堂の経営許可番号」を求めて、その経営許可番号の墓地や納骨堂が実在するかを改葬先の自治体に連絡して裏取りをして確かめた方が遥かに有意義であろうと意見をお伝えしています。

家系図

 改葬許可申請に際して「家系図を作成して添付せよ」という自治体もいくつかありますが、さくら行政書士事務所としてはその必要性が全くわかりません。

 家系図についてはさくら行政書士事務所は改葬許可申請の必要書類として求める必要性、相当性を交渉しています。

 これによって、さくら行政書士事務所が受任した自治体では当事務所との交渉以降、必要書類として求めることを止めたところもあります(滋賀県彦根市)。

申請者の直筆の署名および押印

 昨今は「改革」の名目の元に「書類への押印」を求めることは減少傾向にありますが、少なくともこの記事を執筆している時点では押印はほぼ100%必須なのが実態です。

 ただ、押印に加えて、「申請者自身の直筆の署名」を求めていた自治体もありました。

 これについては「記名押印」で「署名」と同様の効果を認めるのが法律上の基本ルールですので、自治体の求めには法的根拠がありません。

 また、さくら行政書士事務所が「国家資格者である行政書士」として受任している事案でしたから、行政書士法に基づいて、そもそも申請者ご自身の署名も押印も必要ありません。

 このような説明と交渉をして、「少なくとも行政書士の受任案件の改葬許可申請」では申請者の直筆の署名を求めることを廃止とした自治体もあります(千葉県銚子市)。

改葬許可申請書提出者の身分証明書の写し

 上述のとおり、申請者ご自身の身分証明書の写しを求めるのは妥当性があると考えます。

 ですが「改葬許可申請書の提出者の身分証明書の写し」を求める意味はさくら行政書士事務所にはわかりません。

 申請者以外が代理で改葬許可申請をするのは実質的にはご家族か、行政書士や弁護士の国家資格者に限られます。

 このとき、行政書士や弁護士のライセンスの写しを求めるのであれば、国家資格者以外による違法な代理申請、つまり非行行為や非弁行為を防止する意味があると思います。

 ですが「身分証明書の写し」を求める意味はありません。

 これについては当該自治体と、妥当性も必要性もが無いと思われることを説明したのですが、「難しいことはわからない。考えたこともない。」と言われてしまいました。

 妥当性や必要性を検討する自治体との交渉は解決の可能性が大いにあるのですが、「難しいことはわからない。考えたこともない。」と「考えること」を放棄されてしまうと交渉の余地が無くなってしまいます。

 当該自治体については、さくら行政書士事務所も面倒になって身分証明書の写しを提出してしまいました。

 この自治体の運用には今でも疑問を感じています(徳島県鳴門市)。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。