墓地埋葬法では「埋葬」「埋蔵」「収蔵」という用語が規定されています。
最も根本となるはずの用語ですが、現実問題、それぞれの自治体、都道府県によって定義が異なってしまっています。
このページでは専門の行政書士が、「埋葬」「埋蔵」「収蔵」という用語について厳密に考察します。
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内
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さくら行政書士事務所のご案内
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
埋葬
埋葬については、「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)で明確に定義が規定されています。
「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)
第2条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#3
この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
墓地埋葬法での「埋葬」とは、「死体を土中に葬ること」を言います。
一般用語における「土葬」のことです。
「埋葬」については法律上の定義が最も明快でずれることはありません。
埋蔵
埋蔵については、「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)での定義は間接的なものになっています。
埋蔵を定義する条文を確認していきましょう。
「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)
第2条第4項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#3
この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
焼骨、つまり火葬したご遺骨を「墳墓」という“施設”に納めることが「埋蔵」です。
このように「埋蔵」を明確に定義した条文はありません。
条文上明確なのは、「埋蔵」は焼骨を墳墓という施設に行うもの、ということのみです。
収蔵
収蔵についても、「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)での定義は間接的なものになっています。
収蔵を定義する条文を確認していきましょう。
「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)
第2条第6項(略)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#3
この法律で「納骨堂」とは、焼骨を収蔵するために、納骨堂として許可を受けた施設をいう。
焼骨、つまり火葬したご遺骨を「納骨堂」という“施設”に納めることが「収蔵」です。
このように「収蔵」を明確に定義した条文はありません。
条文上明確なのは、「収蔵」は焼骨を納骨堂という施設に行うもの、ということのみです。
通説的な理解
以上を元に、通説的な理解では、「埋葬」「埋蔵」「収蔵」を以下のように整理します。
埋葬
客体
死体(ご遺体)
(「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第1項で明文で規定)
施設
墳墓
(「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第4項で明文で規定)
施設の場所
土中
(「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第1項で明文で規定)
埋蔵
客体
焼骨
(「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第4項で明文で規定)
施設
墳墓
(「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第4項で明文で規定)
施設の場所
問わない
(埋蔵の形態を定めた条文も、墳墓の場所を定めた条文も無いから。)
収蔵
客体
焼骨
(「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第6項で明文で規定)
施設
納骨堂
(「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第6項で明文で規定)
施設の場所
問わない
(収蔵の形態を定めた条文も、納骨堂の場所を定めた条文も無いから。)
埋蔵と収蔵のメルクマール
条文に従って、「墳墓」にご遺骨を納めることを「埋蔵」、「納骨堂」にご遺骨を納めることを「収蔵」と定義します。
つまり、ご遺骨を納める場所が、墳墓であるか納骨堂であるかが、埋蔵と収蔵のメルクマールとなると考えます。
さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。
また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。
もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません
例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。
高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。
もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
代理、代行の受任費用
改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
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どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。