このページでは、他のどのサイトよりも正確に、改葬許可申請書について、改葬、墓じまいが専門の国家資格者である行政書士が解説しています。
手前味噌ではありますが、このページより正確な改葬許可申請書の解説は無いと思います。
改葬、墓じまいをする際に、このページをご覧いただきながら改葬許可申請書を作成すれば内容を間違えることはありません。
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衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
改葬許可申請書の作成の代理、代行について
まず内容に入る前に、法律上の注意点の確認です。
改葬許可申請書の作成の代理、代行ができるのは行政書士などの国家資格者に限られます。
一般の会社、いわゆる改葬代行会社、墓じまい代行業者などが改葬許可申請書の作成の代行をすることは法律で禁止されている違法行為です。
改葬代行会社、墓じまい代行業者が改葬許可申請書の作成の代行をすることはできません。
改葬代行会社、墓じまい代行業者に依頼した場合でも、改葬許可申請書の作成の代行は依頼できませんので、ご自身で作成する必要があります。
複雑な改葬許可申請書の作成の代理、代行を依頼できることが行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する最大のメリットの一つです。
もちろん、さくら行政書士事務所では、改葬許可申請書の作成の代理、代行を受任しますので、依頼者の方ご本人は何もする作業はありません。
書類の名称
まずは基本となる法令の条文を確認しましょう。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令24号)
第2条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323M40000100024#11
第1項
法第5条第1項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第2項に規定する市町村長に提出しなければならない。
1号 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
2号 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
3号 埋葬又は火葬の場所
4号 埋葬又は火葬の年月日
5号 改葬の理由
6号 改葬の場所
7号 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
墓地埋葬法施行規則第2条第1項の条文では、単に「申請書」としか表記されていませんが、墓地埋葬法第5条の改葬の許可を求める申請書であることから「改葬許可申請書」と呼ぶのが通例です。
もちろん、書類のタイトルを「申請書」としても問題はありませんが、さくら行政書士事務所ではタイトルを「改葬許可申請書」として作成しています。
法令上は単に「申請書」になっていますが、わかりやすくするために「改葬許可申請書」と呼ぶことにします。
改葬許可申請書の記載事項
申請書(改葬許可申請書)に記載すべき事項は、先ほど確認した墓地埋葬法施行規則第2条第1項に列記されています。
それぞれの具体的な内容を確認します。
死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)(墓地埋葬法施行規則第2条第1項1号)
一般的な死亡者の場合
こちらの事案が大半かと思います。
一般的な死亡者の場合は
- 死亡者の本籍
- 死亡者の住所
- 死亡者の氏名
- 死亡者の性別
の4つを記載します。
死亡者の本籍
死亡者の、死亡時の本籍地を記載します。
死亡以降、市町村合併があったり、名称変更があったりする場合もありますが、死亡時のものを記載します。
例えば現在の東京都の23区に相当する地域は、1889年(明治22年)5月1日から、1932年(昭和7年)10月1日まで、「東京15区」と呼ばれる麹町区、神田区、日本橋区、京橋区、芝区、麻布区、赤坂区、四谷区、牛込区、小石川区、本郷区、下谷区、浅草区、本所区、深川区でした。
そして、1932年(昭和7年)10月1日から1943年(昭和18年)7月1日までは、「東京15区」の麹町区、神田区、日本橋区、京橋区、芝区、麻布区、赤坂区、四谷区、牛込区、小石川区、本郷区、下谷区、浅草区、本所区、深川区に加えて、旧・荏原郡だった品川区、荏原区、目黒区、大森区、蒲田区、世田谷区、旧・豊多摩郡だった渋谷区、淀橋区、中野区、杉並区、旧・北豊島郡だった豊島区、滝野川区、荒川区、王子区、板橋区、旧・南足立郡だった足立区、旧・南葛飾郡だった向島区、城東区、葛飾区、江戸川区の「東京35区」になります。
ですので、改葬、墓じまいで古い戸籍を確認したり、改葬許可申請書を作成したりしていると、同じ家族の同じ住所でも、死亡者の本籍の欄が「東京府荏原郡駒沢村」「東京府東京市世田谷区」「東京都世田谷区」と変わっていることがあります。
同じ住所でも、亡くなった時の名称を改葬許可申請書に記載します。
ここで、死亡者の本籍地がわからない場合にどう対応するかは大きな論点になります。
これについては別ページで整理します。
死亡者の住所
死亡者の、死亡時の住所を記載します。
これも本籍と同様に、死亡以降、市町村合併があったり、名称変更があったりする場合もありますが、同様に死亡時のものを改葬許可申請書に記載します。
住所ではなく居所(亡くなる前に病気で入院していた病院など)で亡くなる事案も多いですが、あくまで改葬許可申請書には住所を記載します。
やはり、死亡者の住所がわからない場合にどう対応するかは大きな論点になります。
これについては別ページで整理します。
死亡者の氏名
死亡者の、死亡時の氏名を記載します。
死亡者の氏名がわからない事例は多くありませんが、実際の改葬、墓じまいでは希に遭遇します。
例えば、古い時代で「○○妻」としかわからない事案もあります。
男尊女卑時代の悪弊です。
なお、改葬、墓じまいで戸籍を調査していると、古い戸籍は達筆の手書きで、旧字体も多く読み解くのが大変な事案は少なくありません。
正直、判読できない文字もあります。
ルーペで拡大したり、旧字体を頑張って調べたりしてもいいと思いますが、さくら行政書士事務所では戸籍謄本・除籍謄本を発行した自治体に問い合わせの電話をします。
さすが戸籍のプロの自治体の職員さんは見事に判読して教えてくださいます。
さくら行政書士事務所では、判読で時間を使ったり誤ったりするよりも、自治体に問い合わせることをお勧めします。
死亡者の氏名がわからない場合にどう対応するかはやはり大きな論点になります。
これについては別ページで整理します。
死亡者の性別
死亡者の、死亡時の性別を記載します。
死亡者の性別がわからない事例は、氏名がわからない事例よりさらに少ないですが、無いわけではありません。
記録がお名前しかなく、男性でも女性でもありうるお名前だと判断ができません。
またお子さん、しかも生後間もなく亡くなったお子さんですと「○○の子」としか記録されていない場合があり、このような事案では判断しようがありません。
ひょっとしたら、命名される前に、生後すぐに亡くなったのかもしれません。
死亡者の性別がわからない場合にどう対応するかはやはり大きな論点になります。
これについては別ページで整理します。
死産の場合
死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名を記載します。
お母さんについてはもちろん特定できますが、お父さんがわからない事案は意外に珍しくありません。
表に出してはいけない方との間のお子さんだったのか、お父さん候補が多数で特定できないのか、真実は何もわかりませんが「人生」を垣間見る瞬間です。
死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)(墓地埋葬法施行規則第2条第1項2号)
一般的な死亡者の場合
死亡者の、死亡年月日を改葬許可申請書に記載します。
やはり、死亡年月日がわからない場合にどう対応するかは大きな論点になります。
これについては別ページで整理します。
死産の場合
死産の場合は、分べん年月日を改葬許可申請書に記載します。
埋葬又は火葬の場所(墓地埋葬法施行規則第2条第1項3号)
「埋葬」と「火葬」の定義に注意
墓地埋葬法における「埋葬と火葬」の定義については、こちらのページで詳細に説明していますのでご覧ください。
改めて簡単に整理します。
「埋葬」とは「死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ること」です。
「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)
第2条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#3
この法律で「埋葬」とは、死体(妊娠四箇月以上の死胎を含む。以下同じ。)を土中に葬ることをいう。
日常用語でいう、「土葬」に該当します。
「火葬」とは「死体を葬るために、これを焼くこと」です。
「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)
第2条第2項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#3
この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。
これについては、日常用語と同じです。
埋葬(土葬)されている場合
改葬許可申請書には、埋葬(土葬)されている場所を記載します。
例えば「○○寺墓地」や「○○霊園」などの墓地が記載されます。
なお、このとき、改葬許可申請書にただ墓地の名前だけを記載しないで、墓地の住所、墓地の名称、墳墓の番号まで記載すべきです。
墳墓の場所まで記載すべきなのは、改葬の定義に従っています。
「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)
第2条第3項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#3
この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
埋葬したご遺体の改葬について改葬先を「他の墳墓に移し」と規定している以上、改葬元についても具体的な墳墓まで特定して記載するのがパラレルです。
火葬されている場合
改葬許可申請書には、火葬した場所を記載します。
例えば「○○斎場」などの火葬施設が記載されます。
このとき、やはり改葬許可申請書にただ火葬場の名称だけを記載しないで、火葬場の住所まで記載すべきです。
なお、火葬されている場合に、「○○寺墓地」や「○○霊園」などの墓地を記載したら内容虚偽申請になります。
また、改葬許可申請書に基づいて交付される改葬許可証も「実際には火葬されているのに、土葬されている」という真実ではない内容の許可証になってしまいます。
これは法律の専門知識の無い方、場合によっては行政機関の方も間違えることのある事項ですが、内容が真実ではない改葬許可証がトラブルの原因になることもありますので注意が必要です。
「改葬許可証の『埋葬又は火葬の場所』にはお寺の名前が書いてある。お寺で火葬するわけないんだから、土葬されたご遺体を改葬するはずなので受け入れられない。この改葬は行えない。」と改葬先に断られてしまった事案の後処理を受任したことがあります。
この案件では正確に、火葬の場所を記した改葬許可申請書を自治体に再提出して、事情をご説明して正確な改葬許可証を発行しなおしてもらいました。
墓地埋葬法についての知識が無いたけに改葬、墓じまいがうまくいかなかった典型的なケースです。
学問的考察と提言~この欄は、一次葬についての記載である
火葬されているご遺骨の改葬の場合は斎場などの火葬場を記載するので、「現在、ご遺骨がどこにあるかを記入する欄が無い。」ことにお気づきでしょうか。
現行法において、火葬されたご遺骨の改葬について、改葬許可申請書には改葬元のお墓の所在を記入する欄はありません。
これは立法で(正確に言うと改葬許可申請書の記載事項を決めるのは厚生労働省令に委ねられていますので、省令の改正で)対応すべきなのかもしれません。
「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)
第5条第1項(略)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#16
改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
ただ、学問的には、この「埋葬又は火葬の場所」の記載を求めているのは、「現在のご遺骨の所在地」よりも「一次葬の在り方」を重視していると考えられます。
立法者、正確に言えば厚生労働省の省令担当者はあくまで一次葬を重視して申請内容を決めたものです。
希に「火葬されている場合には埋蔵または収蔵場所を記載せよ」としている自治体がありますが、これは地方自治法に認められた自治体の権限を越えて違法です。
この項目はあくまでも「埋葬又は火葬の場所」を申請すると厚生労働省令で定めているものであり、その省令の内容を変えることは、省令に委任した墓地埋葬法に違反するものです。
改葬許可権者である市区町村が「どうしても、現在のご遺骨のある場所が知りたい。」と考える場合には、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条第2項3号の「その他市町村長が特に必要と認める書類」というバスケットボール条項を用いて現在のご遺骨のある場所を確認すべきです。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令24号)
第2条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323M40000100024#11
第2項第3号
その他市町村長が特に必要と認める書類
埋葬又は火葬の年月日(墓地埋葬法施行規則第2条第1項4号)
改葬許可申請書のこの事項は、埋葬した年月日、または、火葬した年月日を記載します。
埋葬(土葬)されている場合
ご遺体が埋葬(土葬)されている場合には埋葬した年月日を記載します。
火葬されている場合
ご遺骨に火葬した場合には火葬した年月日を記載します。
改葬の理由(墓地埋葬法施行規則第2条第1項5号)
改葬の理由を改葬許可申請書に記載することになっていますが、この事項はほとんど重要視されません。
さくら行政書士事務所では「墳墓が遠方のため。」と記載したり、「墳墓の整理のため。」と記載したりしています。
改葬許可申請書のこの欄は、ほとんど気にしなくて構わないと思います。
改葬の場所(墓地埋葬法施行規則第2条第1項6号)
改葬の場所を改葬許可申請書に記載することになっています。
これも、改葬許可申請書にただ墓地の名前だけを記載しないで、墓地の住所、墓地の名称、墳墓の番号まで記載すべきです。
墳墓の番号まで記載すべきなのは、改葬の定義に従っています。
「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)
第2条第3項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#3
この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
改葬について「他の墳墓に移す」と規定されている以上、具体的な墳墓を特定して申請すべきです。
申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係(墓地埋葬法施行規則第2条第1項7号)
この項目は以下の4つの事項がまとめられた条文です。
- 申請者の住所
- 申請者の氏名
- 申請者の死亡者との続柄
- 申請者の墓地使用者又は焼骨収蔵委託者との関係
では順番に解説していきます。
申請者の住所
改葬許可申請する方の住所を記載します。
申請者の氏名
改葬許可申請する方の氏名を記載します。
この二つは解説は要らないでしょう
申請者の死亡者との続柄
改葬許可申請する方の、死亡者との続柄を記載します。
例えば、故人がお父さん、改葬許可申請するのがそのお子さんである場合には「子」と記載します。
逆から見て、死亡者の、改葬許可申請する方との続柄を記載しないように気をつけましょう。
さくら行政書士事務所では誤解を生じにくくするための、「被葬者の子」「被葬者の妻」のように、「被葬者の」という用語を加えて改葬許可申請書を作成しています。
なお、条文を読み間違えて、「死亡者の、改葬許可申請する方との続柄を記載」させる自治体もいくつか存在します。
さくら行政書士事務所では、このような自治体に正確な法解釈をお伝えしていくのも法律実務家の仕事であると考えています。
申請者の墓地使用者又は焼骨収蔵委託者との関係
「墓地使用者」とは、お寺の墓地や、東京都立霊園や各市町村の公営霊園、民間霊園に設けられている石のお墓を設置している方です。
「焼骨収蔵委託者」というと堅苦しい用語に聞こえますが、これは納骨堂の場合を前提としたもので、納骨堂の使用権をもっている方です。
一番多いのは、ご自身が所有するお墓や納骨堂の改葬ですからこの欄の記載は「本人」となることが多いです。
これ以外の場合は、改葬許可申請する方の、墓地使用者または焼骨収蔵委託者との関係を記載します。
逆から見て、墓地使用者または焼骨収蔵委託者の、改葬許可申請する方との関係を記載しないように気をつけましょう。
さくら行政書士事務所では誤解を生じにくくするための、「墓地使用者の子」「焼骨収蔵委託者の妻」のように、「墓地使用者の」や「焼骨収蔵委託者の」という用語を加えて改葬許可申請書を作成しています。
改葬許可申請書の書式、様式
改葬許可申請書の書式、様式は自由なのが原則です
墓地埋葬法、墓地埋葬法施行規則では、改葬許可申請書の書式は定められていません。
法理論上、それぞれの市区町村が条例を制定して改葬許可申請書の書式、様式を定めることはできます。
ですが、さくら行政書士事務所が現在までに調査した数百の自治体で、条例で改葬許可申請書の書式、様式を定めているところは一つもありません。
ですので、墓地埋葬法施行規則第2条の定める事項を全て記入したものであればどんな書式、様式でも構いません。
申請する自治体の改葬許可申請書のフォーマットを取り寄せる必要はありません
ですので、申請する自治体の改葬許可申請書のフォーマットを取り寄せる必要はありません。
実際に、さくら行政書士事務所では、全ての自治体について、さくら行政書士事務所が独自に作成した改葬許可申請書の書式、様式で申請しています。
たまに、「うちの自治体では決められた改葬許可申請書の様式があるので、その申請書に書き直して欲しい」という自治体の職員さんもいらっしゃいますが「決められた改葬許可申請書」は無いです。
もちろん、改葬許可申請する自治体の改葬許可申請書のフォーマットを取り寄せて、それに手書きして作成することも当然問題ありません。
ですが、Excelで作った改葬許可申請書の方が、綺麗に作成できますし、複数のご遺骨で重複する部分はコピペで対応できますので便利です。
それに、わざわざ自治体ごとに違う書類を取り寄せて、そこに手書きするのも大変でしょう。
もちろん、このような話しを自治体の職員さんと交渉するのは専門知識が必要です。
改葬許可申請書の提出先
改葬許可申請書の提出先は、「死体又は焼骨の現に存する地の市町村」になります。
簡単に言えば、改葬するお墓、墓じまいするお墓の所在している自治体です。
条文を確認しましょう。
墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)
第5条第2項(略)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#16
前項の許可は、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。
天皇・皇族については改葬許可申請は不要とされている
一般的には使用する機会が無いと思われる知識ですが、天皇および皇族については墓地埋葬法は適用されません。
そこで、天皇や皇族の墓を改葬する場合には、改葬許可申請は要らないことになります。
天皇および皇族の改葬についての詳細は、こちらのページをご参照ください。
さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。
また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。
もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
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2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません
例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。
高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。
もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
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