このページはちょっとしたコラムとして、「天皇および皇族の改葬」について説明しています。
天皇や皇族の改葬、墓じまいをする方は恐らくこのウェブサイトをご覧にならないと思いますが、ちょっとしたコラムとしてお付き合いください。
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内
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改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら
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さくら行政書士事務所のご案内
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
皇族の火葬について、厚生労働省の通知が出ている
一般的に火葬を行うためには、火葬許可証が必要となる
墓地埋葬法の規定により、火葬場の管理者は、火葬許可証または改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行ってははならないとされています。
「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)
第14条第3項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#36
火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。
一般の方は身近では無い規定に思われるかもしれませんが、実際にはかなり重要な規定で、「火葬を行うためには火葬許可証が必要になる。」という形で、火葬を行う場合の重要な条文となっています。
天皇および皇族の場合、火葬するのに火葬許可証は不要とされている
これに対して、皇族が亡くなった場合に火葬するときは火葬許可証は不要である旨が厚生労働省(当時の厚生省)から通知されています(1953年(昭和28年)1月12日・衛環第2号・環境衛生課長から東京都公衆衛生部長あて回答)。
この通知によると、皇族が亡くなった場合には墓地埋葬法第14条第3項の適用は無く、皇族であったことを確認すれば火葬して構わない旨が伝えられています。
天皇および皇族の場合、死亡届は提出されない
天皇および皇族の身分関係に関する事項は、皇統譜令(1947年(昭和22年)5月3日政令第1号)に基づく皇統譜に記載されるものとされています。
よって、天皇および皇族は、戸籍法の適用を受けません。
ですから、天皇および皇族は、戸籍法による死亡届が提出されず、火葬許可証も発行されないことになります。
「墓地、埋葬等に関する法律」(1948年(昭和23年)法律第48号)
第5条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000048#36
埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
第2項(略)
前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡の届出を受理した市町村長が行なうものとする。
つまり、戸籍法の適用を受けない天皇および皇族は墓地埋葬法第5条第2項の死亡届が提出されないために、第5条第1項により火葬の許可もされません。
皇室典範に特例規定が定められている
また、皇室典範(1947年(昭和22年)法律第3号)第27条は、天皇および皇族の墓について特例規定を設けています。
皇室典範(1947年(昭和22年)法律第3号)
第27条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000003#75
天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る所を陵、その他の皇族を葬る所を墓とし、陵及び墓に関する事項は、これを陵籍及び墓籍に登録する。
この皇室典範の規定は、明らかに墓地埋葬法の特例法になっており、天皇および皇族の墓については墓地埋葬法の適用が無いとするのが学問上も通説です。
天皇および皇族の改葬
以上により、天皇および皇族が改葬する場合には、墓地埋葬法は適用されず、墓地埋葬法の改葬許可を受けることなく改葬ができることになりそうです。
もっとも、現在の宮内庁の方針で、天皇および皇族の陵墓については学術的研究での立ち入りも認められない現状で、天皇および皇族の改葬が行われるとは考えづらいです。
もし、将来、宮内庁が天皇および皇族の改葬を行う場合には、一般の改葬許可は取得しないものと想定されます。
さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。
また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。
もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません
例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。
高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。
もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
代理、代行の受任費用
改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。