お寺、寺院、霊園などでのご遺骨の一時預かり

お寺でのご遺骨の一時預かり 墓地埋葬法

 改葬や墓じまいの際に、ご遺骨をお寺、寺院、霊園などで一時預かりをする場合があります。

 このような一時預かりについては墓地埋葬法の規定、および、厚生労働省の通達により厳密な注意がついています。

 専門の国家資格者である行政書士が解説します。

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ご遺骨の一時預かりについて

 改葬や墓じまいの際に、ご遺骨をお寺、寺院、霊園などで一時預かりをする場合があります。

 例えば、改葬元、墓じまい元で、墓石の解体撤去工事、墓地の更地工事が終わるまで、などの理由で、お墓から取り出したご遺骨をお寺の本堂などで一時的に預かる場合があります。

 また、改葬先、墓じまい後のご供養先で、建墓が完成するまで、お墓の準備ができるまで、などの理由で、お墓から取り出したご遺骨をご納骨するまでお寺の本堂などで一時的に預かる場合があります。

 このような「ご遺骨の一時預かり」は適法なのでしょうか。

厚生労働省の通達

 これについて、厚生労働省(当時の厚生省)が通達を出しています。

 ご紹介します。

1948年(昭和23年)9月13日・厚生省発衛第9号
事務次官から各道都府県知事あて通知

※適宜、現代仮名遣いに直してあります。

 納骨堂とは本法(墓地埋葬法)第2条に規定するところのものであるが、単に、墳墓へ埋蔵する以前における一時的な措置として、寺院などの一隅に、焼骨を安置するなどのごときは納骨堂として別段の許可を必要としないこと。

 ただし、焼骨の収蔵が一時的なものであっても、これを継続的に反復して行うものは納骨堂として本法(墓地埋葬法)の適用をうける。

一時的な焼骨の安置などは墓地埋葬法による納骨堂の許可を受ける必要は無い

 まず、厚生労働省の通達の前半部分で述べられていることです。

 「墳墓へ埋蔵する以前における一時的な措置として、寺院などの一隅に、焼骨を安置するなどのごときは納骨堂として別段の許可を必要としない」とされています。

 つまり、例えば火葬したご遺骨や、改葬や墓じまいでお墓から取り出したご遺骨を「お墓や納骨堂に納骨する前の一時的な措置」として安置する場合には、墓地埋葬法における納骨堂の許可を受ける必要は無いとされています。

 もっと具体化すれば、例えば火葬したご遺骨を前にお通夜を行い、翌日、告別式の後にお墓に納骨する場合には「一時的な措置」として、墓地埋葬法における納骨堂の許可を受ける必要は無いことになります。

一時的なご遺骨の預かりであっても、反復・継続する場合には墓地埋葬法における納骨堂の許可を受ける必要がある

 ただし、このような「一時的なご遺骨の預かり」であっても、「反復・継続する場合」には、墓地埋葬法における納骨堂の許可を受ける必要があるとされています。

 法律用語の「反復・継続」とは一般に「繰り返し行う意思がある行為」であり、実際には一度だけの行為も含みます。

 「繰り返し行う意思がある行為」が「反復・継続する行為」とされます。

 この通達によると、「一時的なご遺骨の預かり」であっても、「反復・継続する場合」つまり「繰り返し行う意思がある場合」には墓地埋葬法における納骨堂の許可を受ける必要があるとされています。

 改葬や墓じまいの後、あるいは、改葬や墓じまい後のご供養の場合にお寺、寺院、霊園などに「一時的にご遺骨を預ける」場合もあるかと思います。

 このような場合には必ず、そのお寺、寺院、霊園などが墓地埋葬法の納骨堂の許可を受けていて、その許可を受けた納骨堂で一時預かりをしてくれるのかどうか、必ず確認することが大切になります。

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