お寺でのご遺骨の一時預かり

 改葬や墓じまいの際に、ご遺骨をお寺、寺院、霊園などで一時預かりをする場合があります。

 このような一時預かりについては墓地埋葬法の規定、および、厚生労働省の通達により厳密な注意がついています。

 専門の国家資格者である行政書士が解説します。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

ご遺骨の一時預かりについて

 改葬や墓じまいの際に、ご遺骨をお寺、寺院、霊園などで一時預かりをする場合があります。

 例えば、改葬元、墓じまい元で、墓石の解体撤去工事、墓地の更地工事が終わるまで、などの理由で、お墓から取り出したご遺骨をお寺の本堂などで一時的に預かる場合があります。

 また、改葬先、墓じまい後のご供養先で、建墓が完成するまで、お墓の準備ができるまで、などの理由で、お墓から取り出したご遺骨をご納骨するまでお寺の本堂などで一時的に預かる場合があります。

 このような「ご遺骨の一時預かり」は適法なのでしょうか。

厚生労働省の通達

 これについて、厚生労働省(当時の厚生省)が通達を出しています。

 ご紹介します。

1948年(昭和23年)9月13日・厚生省発衛第9号
事務次官から各道都府県知事あて通知

※適宜、現代仮名遣いに直してあります。

 納骨堂とは本法(墓地埋葬法)第2条に規定するところのものであるが、単に、墳墓へ埋蔵する以前における一時的な措置として、寺院などの一隅に、焼骨を安置するなどのごときは納骨堂として別段の許可を必要としないこと。

 ただし、焼骨の収蔵が一時的なものであっても、これを継続的に反復して行うものは納骨堂として本法(墓地埋葬法)の適用をうける。

一時的な焼骨の安置などは墓地埋葬法による納骨堂の許可を受ける必要は無い

 まず、厚生労働省の通達の前半部分で述べられていることです。

 「墳墓へ埋蔵する以前における一時的な措置として、寺院などの一隅に、焼骨を安置するなどのごときは納骨堂として別段の許可を必要としない」とされています。

 つまり、例えば火葬したご遺骨や、改葬や墓じまいでお墓から取り出したご遺骨を「お墓や納骨堂に納骨する前の一時的な措置」として安置する場合には、墓地埋葬法における納骨堂の許可を受ける必要は無いとされています。

 もっと具体化すれば、例えば火葬したご遺骨を前にお通夜を行い、翌日、告別式の後にお墓に納骨する場合には「一時的な措置」として、墓地埋葬法における納骨堂の許可を受ける必要は無いことになります。

一時的なご遺骨の預かりであっても、反復・継続する場合には墓地埋葬法における納骨堂の許可を受ける必要がある

 ただし、このような「一時的なご遺骨の預かり」であっても、「反復・継続する場合」には、墓地埋葬法における納骨堂の許可を受ける必要があるとされています。

 法律用語の「反復・継続」とは一般に「繰り返し行う意思がある行為」であり、実際には一度だけの行為も含みます。

 「繰り返し行う意思がある行為」が「反復・継続する行為」とされます。

 この通達によると、「一時的なご遺骨の預かり」であっても、「反復・継続する場合」つまり「繰り返し行う意思がある場合」には墓地埋葬法における納骨堂の許可を受ける必要があるとされています。

 改葬や墓じまいの後、あるいは、改葬や墓じまい後のご供養の場合にお寺、寺院、霊園などに「一時的にご遺骨を預ける」場合もあるかと思います。

 このような場合には必ず、そのお寺、寺院、霊園などが墓地埋葬法の納骨堂の許可を受けていて、その許可を受けた納骨堂で一時預かりをしてくれるのかどうか、必ず確認することが大切になります。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

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