さくら行政書士事務所では、墓地などお墓に関する法律の専門の国家資格者として、墓地の使用規約の作成、改定のお手伝いも承っております。
このページでは、永代供養墓、合葬墓の使用規約のうち、最初の根本規定となる「目的規定」についてご案内しています。
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永代供養墓の使用規約~目的規定の例、サンプル
使用規約、約款の目的
第1項
本約款は、宗教法人橋本山七海寺(以下、「七海寺」という。)が設置し、及び経営する故人を合葬する墳墓(以下、「合葬墓」という。)の管理および故人の焼骨の埋蔵に関し必要な事項を定め、合葬墓に焼骨の埋蔵を委託する者(以下、「委託者」という。)の祭祀が適切に行われること、および、合葬墓(永代供養墓)の管理が適切に行われることを目的とする。
※例、サンプルのお寺の名称はさくら行政書士事務所が作成した架空のものであり、実在するものではありません。
永代供養墓の使用をお寺の檀家に限る場合~1
第2項
合葬墓(永代供養墓)は、七海寺の檀信徒の信仰、祭祀のために七海寺が設置、経営するものとする
永代供養墓の使用をお寺の檀家に限る場合~2
第3項
前項の目的のため、合葬墓(永代供養墓)に焼骨の埋蔵の委託ができるのは七海寺の檀信徒に限るものとする。
ただし、合葬墓(永代供養墓)を使用する以前の使用者の信仰する宗教、宗旨、宗派などは問わない。
個別のお墓がある場合の注意規定
第4項
七海寺の墓地内の墓所(使用者各自に使用する権利を有する区画を割り当てるもの)には本約款は適用されず、別途定める「七海寺墓地使用契約約款」によるものとする。
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