日本国外からの改葬

 このページでは、海外、日本国外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を、日本国内でご納骨する場合の手続きについて専門の国家資格者である行政書士が詳細にご案内しています。

 海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨するには必要となる書類や資料も多く、申請が複雑になるほか、法律知識も必要となります。

 さくら行政書士事務所では、海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する代理、代行も多数受任しております。

 なお、さくら行政書士事務所は厚生労働省と交渉して、海外、日本国外にあるご遺骨を日本国内のお墓や納骨堂に移す方法、手続きを確定していただいた実績のある事務所です。

 日本国外、海外から、日本国内への改葬、ご遺骨の移動、ご納骨についての法律学問研究についてはこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する手続き

海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する手続きを定めた法令はありません。

 日本国外、海外で火葬されたご遺骨を、日本国内のお墓や納骨堂にご納骨する手続き、方法については、現在、法令がありません。

 言ってみれば「法律の穴」がある状況になっています。

 しかし、海外から日本国内に改葬したい、外国・日本国外で火葬し、現在は海外、外国、日本国外にあるご遺骨を日本のお墓や納骨堂に移したい、という方も多くいらっしゃいます。

 そこで、海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する手続きを定めた法令はありませんが、現在は、厚生労働省が通達を出すことで運用が行われています。

厚生労働省の通達により「改葬許可申請が必要」とされています。

 本来は法律を改正して対応すべきですが、現在の手続きの運用では、厚生労働省の指導により「日本国外、海外で火葬されたご遺骨を日本国内のお墓や納骨堂でご納骨する場合には、改葬許可申請が必要である。」とされています。

 よって、日本国外、外国、海外で火葬して、現地にあるご遺骨を日本のお墓や納骨堂に納める場合には、市区町村長に「改葬許可申請」を行い、市区町村の「改葬許可」を得て行うこととされています。

海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する改葬許可申請を行う自治体

原則は、申請者の居住する自治体・市区町村に改葬許可申請を行う。

 墓じまいを行う場合など、日本国内にあるご遺骨を改葬する場合は、墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第5条第2項により「死体または焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。」と定められています。

墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第5条第2項
 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000048

 それでは、ご遺骨が海外、外国、日本国外にある場合はどうするのでしょうか。

 これについて厚生労働省は、以上の法律を準用して、日本国外、海外、外国で火葬されたご遺骨を日本国内でご納骨する場合の改葬許可申請は「ご遺骨の現にある場所」の市区町村長に行うものであるとしています。

 もちろん、「ご遺骨の現にある場所」は海外、外国、日本国外ですから「ご遺骨の現にある場所の市区町村長に改葬許可申請を行う。」と言われても困ってしまいます。

 そこで、まず、海外、外国、日本国外で火葬されたご遺骨を、日本国内に持ち込み、「申請者の自宅に保管」し、その上で「申請者の居住する自治体・市区町村に改葬許可申請を行うことが原則」と厚生労働省では指導しています。

 つまり、海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する場合、改葬許可申請を行う自治体、市区町村は「申請者の居住する自治体・市区町村が原則」ということになります。

例外的に、ご納骨するお墓や納骨堂のある自治体・市区町村で改葬許可申請できることもある。

 以上のように、原則としては「申請者の居住する自治体・市区町村」に改葬許可申請を行うこととなります。

 ただし、例外的に「ご納骨するお墓や納骨堂のある自治体・市区町村に改葬許可申請を行うこともできる。」とされています。

 どのような場合について「例外」が適用できるかは厚生労働省は明確にしていません。

どこの自治体・市区町村に改葬許可申請を行うか。

 以上を整理すると、海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する場合、原則は「申請者の居住する自治体・市区町村に改葬許可申請を行う。」こととなります。

 ただし、例外的に「ご納骨するお墓や納骨堂のある自治体・市区町村に改葬許可申請を行うこともできる。」とされています。

 厚生労働省の通達は以上のように「幅」があるものになっていますが、実際の海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する改葬手続きの実務では「申請者の居住する自治体・市区町村。」または「ご納骨するお墓や納骨堂のある自治体・市区町村。」を選択できるのが通例です。

 墓地行政法規についての学問上は争いのあるところですが、ひとまず一般の方、法律研究が仕事ではない方は「申請者の居住する自治体・市区町村。」または「ご納骨するお墓や納骨堂のある自治体・市区町村。」を選択して、どちらかに改葬許可申請を行う、とご理解いただければ十分だと思います。

誤った案内にご注意ください。

 自治体、市区町村によっては、海外、日本国外、外国で火葬されたご遺骨についての改葬許可を行った経験が乏しい、さらには「前例が無い。」というところもあります。

 実際に、さくら行政書士事務所が海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する改葬許可申請を代理、代行した案件でも、自治体の担当の方が「厚生労働省の通達を知らなかった。」という自治体、市区町村も複数ありました。

 このような自治体、市区町村では、改葬許可申請がかなり難航したり、あるいは「改葬許可は必要ない。」という誤った案内を受けたりする場合もあるようです。

 しかし、厚生労働省は、各自治体、市区町村に、外国・日本国外で火葬したご遺骨の日本でのご納骨の場合には改葬許可申請の対象とする旨の指導を出しています。

 改葬許可を受けないで、日本国内でご納骨した場合には、後日、トラブルの原因となることが懸念されます。

 自治体の改葬許可申請の担当部署と事前に十分に協議をして、改葬許可を進めていくことがトラブルにならないための重要なポイントになります。

海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する改葬許可申請を行う場合に必要な書類、資料

必要な書類、資料

 具体的に、海外、日本国外から日本国内のお墓や納骨堂への改葬許可申請で必要となる書類、資料については、それぞれの自治体ごとに、また、事案に応じて、個別に判断されることになります。

 さくら行政書士事務所が代理、代行を受任した経験に基づいて、このとき求められる書類、資料については「自治体ごとにかなり幅がある。」というのが率直な印象です。

 求められることの多い書類や資料は以下のとおりです。

  1. 改葬許可申請書(これは常に必要となります。)。
  2. 日本国内でご納骨する、ご納骨先が発行する受入証明書(これは日本国内での改葬でも求められることの多い資料です。)
  3. 故人の死亡の事実がわかる、死亡証明書。
  4. 故人が火葬された事実がわかる、火葬証明書、火葬執行済証明書など。
  5. 申請者と、故人との続柄がわかる証明書(例えば、日本における戸籍謄本に該当する書類など)。
  6. 死亡証明書や、火葬証明書、関係証明書などの翻訳文(証明書の内容を日本語に翻訳した文書)。
  7. 故人の焼骨が、現在、どこにあるかを疎明する書面。
  8. 現在に至る経緯を申述した書面。

 ただし、以上はあくまでも一例です。

 自治体によって、また、事案によって、かなり変動する場合が珍しくありません。

 実際にさくら行政書士事務所が海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する改葬許可申請を代理、代行した案件でも、上記の全ての他に、さらに参考資料を求められた自治体、市区町村もあります。

 他方、さくら行政書士事務所が海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する改葬許可申請を代理、代行した案件で、改葬許可申請書と死亡証明書だけで構わないと判断した自治体、市区町村もあります。

 また、それぞれの証明書について、「原本が必要である。」とする自治体、市区町村もありますし、「コピー・写しで足りる。」とする自治体、市区町村もあります。

 さらに、証明書の翻訳文も、「申請者自身で翻訳したもので構わない。」とする自治体もございますし、「第三者による証明が入った翻訳が必要である。」とする自治体もあります。

 海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する方にとっては難しいですが、法律上はどのような書類・資料の添付を求めるかについては自治体、市区町村ごとの裁量も極めて大きく認められています。

 海外からの改葬許可申請で必要となる書類、資料についてはかなり変動することを前提に、自治体、市区町村と十分な打ち合わせ、交渉をして詰めていくしかありません。

「申請者の居住する自治体・市区町村」または「ご納骨するお墓や納骨堂のある自治体・市区町村」を選択する。

 先ほど説明したように、実務では、実際の海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨する改葬手続きの実務では「申請者の居住する自治体・市区町村。」または「ご納骨するお墓や納骨堂のある自治体・市区町村。」を選択できるのが通例です。

 そこで、「申請者の居住する自治体・市区町村」に改葬許可申請をする場合に必要となる書類、資料と、「ご納骨するお墓や納骨堂のある自治体・市区町村」に改葬許可申請をする場合に必要となる書類、資料とを調査して、比べてみた上で、申請が楽な方の自治体、市区町村に申請をするのも現実としていい手になります。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。