このページでは、茨城県水戸市における、ご遺骨の一時預かりの運用について、専門の国家資格者である行政書士がご説明しています。
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内
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改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら
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さくら行政書士事務所のご案内
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
茨城県水戸市では寺院などでご遺骨の一時預かりを許す運用を行っている
茨城県水戸市の運用
茨城県水戸市では、火葬されたご遺骨について「お墓が決まるまで」などの理由で、寺院、お寺、霊園などで一時的に預かる、保管することを認める運用を行っています(2020年9月現在。茨城県水戸市役所・衛生事業課の回答)。
しかし、ご遺骨の一時預かりを行うためには本来「納骨堂」の許可を得ている必要があるはずです。
厚生労働省の通達
これについて、厚生労働省(当時の厚生省)が通達を出しています。
1948年(昭和23年)9月13日・厚生省発衛第9号
事務次官から各道都府県知事あて通知
※適宜、現代仮名遣いに直してあります。
納骨堂とは本法(墓地埋葬法)第2条に規定するところのものであるが、単に、墳墓へ埋蔵する以前における一時的な措置として、寺院などの一隅に、焼骨を安置するなどのごときは納骨堂として別段の許可を必要としないこと。
ただし、焼骨の収蔵が一時的なものであっても、これを継続的に反復して行うものは納骨堂として本法(墓地埋葬法)の適用をうける。
茨城県水戸市のご遺骨の一時預かりの運用は適法か
この厚生労働省の通達によるとおり、一時的なご遺骨の預かりであっても、反復継続して行う場合には墓地埋葬法が適用され、「納骨堂」の許可が必要となるはずです。
茨城県水戸市のご遺骨の一時預かりの運用は適法と言えるでしょうか。
水戸市のお寺、霊園などでのご遺骨の一時預かりの運用の具体例
人が亡くなった場合
人が亡くなり、埋蔵するお墓や、収蔵する納骨堂のあてが無い場合に、お墓や納骨堂が見つかるまで、お墓や納骨堂の準備ができるまで、水戸市ではお寺や霊園などにご遺骨を預かってもらうことを認めている運用を行っているとのことです。
このとき、ご遺骨を一時的に預かるお寺や霊園などについて、「納骨堂の許可」を得ているかどうかに関わらずに認める運用を行っているとのことです。
改葬や墓じまいの場合
改葬や墓じまいの場合、現在埋蔵されているお墓や、収蔵されている納骨堂からご遺骨を取り出します。
この後、改葬先、墓じまい後のご供養先でご供養するまでの間、水戸市ではお寺や霊園などにご遺骨を預かってもらうことを認めている運用を行っているとのことです。
このとき、やはり、改葬や墓じまいに伴いご遺骨を一時的に預かるお寺や霊園などについて、「納骨堂の許可」を得ているかどうかに関わらずに認める運用を行っているとのことです。
さくら行政書士事務所の茨城県水戸市役所への提言
この茨城県水戸市の運用について、2020年9月に、さくら行政書士事務所より適法性に疑義がある旨の指摘を行いました。
本来、厚生労働省の通達に基づき、ご遺骨の一時預かりを行う場合には、お寺や霊園であっても「納骨堂の許可」を受けることが必要になるはずです。
「納骨堂の許可」を受けているお寺や霊園が、許可を受けた納骨堂でご遺骨の一時預かりを行うことについては違法性が発生する余地は全くありません。
しかし、「納骨堂の許可」を受けていないお寺や霊園がご遺骨の一時預かりを行うことは厚生労働省の通達に違反することになるはずです。
また、無許可で納骨堂を経営することを認めれば、墓地埋葬法の趣旨を全く没却させてしまいます。
茨城県水戸市の現在の運用には問題があると指摘せざるを得ません。
これについて、現在、茨城県水戸市役所・衛生事業課で、茨城県庁にも問い合わせて適法性を検討中であるとのことです。
茨城県水戸市の見解が示され次第、ご報告します。
さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。
また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。
もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません
例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。
高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。
もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
代理、代行の受任費用
改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。