
このページでは、茨城県水戸市における、ご遺骨の一時預かりの運用について、専門の国家資格者である行政書士がご説明しています。
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茨城県水戸市では寺院などでご遺骨の一時預かりを許す運用を行っている
茨城県水戸市の運用
茨城県水戸市では、火葬されたご遺骨について「お墓が決まるまで」などの理由で、寺院、お寺、霊園などで一時的に預かる、保管することを認める運用を行っています(2020年9月現在。茨城県水戸市役所・衛生事業課の回答)。
しかし、ご遺骨の一時預かりを行うためには本来「納骨堂」の許可を得ている必要があるはずです。
厚生労働省の通達
これについて、厚生労働省(当時の厚生省)が通達を出しています。
1948年(昭和23年)9月13日・厚生省発衛第9号
事務次官から各道都府県知事あて通知
※適宜、現代仮名遣いに直してあります。
納骨堂とは本法(墓地埋葬法)第2条に規定するところのものであるが、単に、墳墓へ埋蔵する以前における一時的な措置として、寺院などの一隅に、焼骨を安置するなどのごときは納骨堂として別段の許可を必要としないこと。
ただし、焼骨の収蔵が一時的なものであっても、これを継続的に反復して行うものは納骨堂として本法(墓地埋葬法)の適用をうける。
茨城県水戸市のご遺骨の一時預かりの運用は適法か
この厚生労働省の通達によるとおり、一時的なご遺骨の預かりであっても、反復継続して行う場合には墓地埋葬法が適用され、「納骨堂」の許可が必要となるはずです。
茨城県水戸市のご遺骨の一時預かりの運用は適法と言えるでしょうか。
水戸市のお寺、霊園などでのご遺骨の一時預かりの運用の具体例
人が亡くなった場合
人が亡くなり、埋蔵するお墓や、収蔵する納骨堂のあてが無い場合に、お墓や納骨堂が見つかるまで、お墓や納骨堂の準備ができるまで、水戸市ではお寺や霊園などにご遺骨を預かってもらうことを認めている運用を行っているとのことです。
このとき、ご遺骨を一時的に預かるお寺や霊園などについて、「納骨堂の許可」を得ているかどうかに関わらずに認める運用を行っているとのことです。
改葬や墓じまいの場合
改葬や墓じまいの場合、現在埋蔵されているお墓や、収蔵されている納骨堂からご遺骨を取り出します。
この後、改葬先、墓じまい後のご供養先でご供養するまでの間、水戸市ではお寺や霊園などにご遺骨を預かってもらうことを認めている運用を行っているとのことです。
このとき、やはり、改葬や墓じまいに伴いご遺骨を一時的に預かるお寺や霊園などについて、「納骨堂の許可」を得ているかどうかに関わらずに認める運用を行っているとのことです。
さくら行政書士事務所の茨城県水戸市役所への提言
この茨城県水戸市の運用について、2020年9月に、さくら行政書士事務所より適法性に疑義がある旨の指摘を行いました。
本来、厚生労働省の通達に基づき、ご遺骨の一時預かりを行う場合には、お寺や霊園であっても「納骨堂の許可」を受けることが必要になるはずです。
「納骨堂の許可」を受けているお寺や霊園が、許可を受けた納骨堂でご遺骨の一時預かりを行うことについては違法性が発生する余地は全くありません。
しかし、「納骨堂の許可」を受けていないお寺や霊園がご遺骨の一時預かりを行うことは厚生労働省の通達に違反することになるはずです。
また、無許可で納骨堂を経営することを認めれば、墓地埋葬法の趣旨を全く没却させてしまいます。
茨城県水戸市の現在の運用には問題があると指摘せざるを得ません。
これについて、現在、茨城県水戸市役所・衛生事業課で、茨城県庁にも問い合わせて適法性を検討中であるとのことです。
茨城県水戸市の見解が示され次第、ご報告します。
改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬などの代理、代行
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬などを代理、代行します。
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代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
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