改葬、墓じまいの代理、代行プランに含まれるもの

 さくら行政書士事務所では、ご依頼者の方のお考えやご都合、ご予算に合わせて主に3つの「改葬、墓じまいの代理、代行プラン」をご提案しています。

 このページでは、この「さくら行政書士事務所の改葬、墓じまいの代理、代行の3つのプランに含まれるもの」をご説明します。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、お墓の引っ越しなどの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂がある自治体、および、改葬してお墓を引っ越す先の自治体の条例や規則などを調査し、確認および検討を行う。

内容

 まず、最初に行う作業が、改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂がある自治体、および、改葬してお墓を引っ越す先の自治体の条例や規則などを調査し、確認および検討を行うことです。

 改葬、墓じまいが「法律」や「自治体の条例や規則」に基づいて行われるものである以上、法律や自治体の条例、規則などの調査を欠かすことはできません。

 法律が専門ではない一般の方、あるいは、石材店さんや石屋さんでは法律や自治体の条例、規則などの調査を行うことは難しいと思います。

 自治体によっては、「申請などをすれば改葬、墓じまいする場合の墓石の解体撤去工事を行わなくていい。」という、改葬や墓じまいをする方にとってかなり費用の節約になる条例や規則を定めているところもあります。

 こういった自治体ならば、墓石の解体撤去工事を免除してもらうための申請、届出をしないのはもったいないとさくら行政書士事務所では考えます。

 また、、墓石の解体撤去工事を免除してもらうことは、専門の法律専門職である行政書士に代理、代行を依頼することの大きなメリットになります。

 このような自治体があることも念頭に、さくら行政書士事務所では、改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂がある自治体、および、改葬してお墓を引っ越す先の自治体の条例や規則などを調査し、確認および検討することを必ず行っています。

含まれる改葬、墓じまいの代理、代行プラン

 この確認作業は、改葬、墓じまいを進めるうえで必須のものです。

 そこで、これは、さくら行政書士事務所の改葬、墓じまいの代理、代行の3つのプランの全てに含まれています。

改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂がある自治体から、「改葬許可申請書」の様式、フォーマットを取り寄せる。

内容

 改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂がある自治体から、「改葬許可申請書」のフォーマットを取り寄せます。

 「改葬許可申請書」に記載する内容は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令第24号)第2条第1項で定められています。

墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令第24号)第2条第1項
 法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
一 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
二 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
三 埋葬又は火葬の場所
四 埋葬又は火葬の年月日
五 改葬の理由
六 改葬の場所
七 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323M40000100024

 この申請書の様式は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令第24号)で定められていませんので、原則として書式、フォーマットは自由です。

 ただし、改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂がある自治体が条例や規則で様式、フォーマットを定めることはできます。

 このような様式、フォーマットを定める条例や規則を制定している自治体は、今のところさくら行政書士事務所は確認したことはありません。

 ただ、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(1948年(昭和23年)厚生省令第24号)第2条第1項で定められている事項以外を申請内容に含める自治体はあります。

 そこで、改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂がある自治体の求める申請内容を確認するために、さくら行政書士事務所では改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂がある自治体の「改葬許可申請書」の様式、フォーマットを取り寄せることにしています。

 また、昨今は自治体のウェブサイトにアップロードしているところも多いので、そのような自治体はウェブサイトからダウンロードするだけで完了します。

 このようにして入手した改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂がある自治体の「改葬許可申請書」の様式、フォーマットについて、法律上の適法性、妥当性を判断しながら検討します。

含まれる改葬、墓じまいの代理、代行プラン

 この作業は改葬、墓じまいに必須のものとは言えませんが、法律上の手続きですので、適法性、妥当性の検討は欠かせません。

 改葬、墓じまいの法律、条例などを扱う法律専門職、また、改葬、墓じまいの学問的な研究活動をしているさくら行政書士事務所では必ず確認します。

 そこで、これは、さくら行政書士事務所の改葬、墓じまいの代理、代行の3つのプランの全てに含まれています。

申請に必要となる故人の戸籍を取得し、死亡時の本籍、死亡年月日などを調べる。

内容

改葬許可申請書を作成するために必要となります。

 改葬、墓じまいを行う場合には、現在のお墓や納骨堂のある市区町村長に改葬許可申請を行い、改葬許可を受ける必要があります。

 その際、改葬許可申請書に、お墓や納骨堂で眠っていらっしゃる故人の死亡時の本籍や、死亡年月日を正確に記載して申請する必要があります。

 故人の死亡年月日はわかっても、死亡時の本籍はわからない、という方も多いです。

 また、お墓や納骨堂で眠っていらっしゃる故人が配偶者や、お父さま、お母さまである場合にはわかっても、おじいさま、おばあさま、あるいはそれ以上のご先祖になると全くわからない、という方も少なくありません。

 このような場合には、故人の戸籍を取得し、死亡時の本籍、死亡年月日などを調べる必要があります。

改葬許可申請のときに、添付資料として提出を求める自治体もあります。

 また、改葬許可申請書の作成以外にも、改葬許可申請の際に、添付資料として戸籍や住民票などの提出を求める市区町村、自治体もあります。

 この場合には、改葬許可申請に際して、戸籍や住民票が必要となります。

行政書士は「行政書士の職権請求」で戸籍や住民票を取得することができます。

 一般の会社である「墓じまい代行会社」「改葬代行業者」ではもちろん戸籍や住民票などは取得できませんので、依頼者の方がご自身で取得する必要があります。

 さくら行政書士事務所は国家資格者ですので、受任した改葬、墓じまいの業務について、「行政書士の職権請求」で戸籍や住民票を取得することができます。

 依頼者の方に戸籍や住民票を取得していただく必要はありません。

 ここは、専門とする国家資格者である行政書士と、一般の会社である「墓じまい代行会社」「改葬代行業者」が大きく異なるところです。

 依頼者の方に代わって戸籍や住民票を取得するためには国家資格が必要です。

 行政書士は国家資格者ですので、もちろん、戸籍や住民票を職権で取得することができますから、行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼した場合には依頼者の方はなにもしなくても大丈夫です。

 一般の会社である「墓じまい代行会社」「改葬代行業者」に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼した場合には、ご自身で必要な戸籍や住民票を取得しなければなりません。

 国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットがあるポイントです。

含まれる改葬、墓じまいの代理、代行プラン

 この作業は、改葬、墓じまいに必要となる改葬許可申請書を作成するために必要性が高いです。

 また、添付資料として戸籍や住民票などの提出を求める市区町村、自治体に改葬許可申請をする場合には必ず必要になります。

 そこで、これは、さくら行政書士事務所の改葬、墓じまいの代理、代行の3つのプランの全てに含まれています。

現在のお墓の墓地管理者に、改葬、墓じまいしたい旨の連絡をする。

墓地管理者について

 現在のお墓の墓地管理者に、改葬、墓じまいしたい旨の連絡をする必要があります。

 「墓地管理者」というのは法律用語ですので難しい印象があるかと思いますが、

  • 改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、寺院墓地、お寺の墓地にある場合→お寺のご住職。
  • 改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、東京都立霊園や、各市町村の公営墓地、公営霊園にある場合→運営する自治体の首長。
  • 改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、地域の共同墓地である場合→共同墓地の管理者として選任されている方。
  • 改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、上記以外のパターンである場合→個別の調査が必要。

 と考えれば基本的には十分だと思います。

 以上のパターンに当てはまらないお墓や納骨堂の場合もありますが、その場合にはさくら行政書士事務所が適切にアドバイスします。

改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、寺院墓地、お寺の墓地にある場合

 改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、寺院墓地、お寺の墓地にある場合は、お寺のご住職が「墓地管理者」になっていることが通例です。

 このとき、墓地管理者であるお寺のご住職に改葬、墓じまいしたい旨の連絡をすることが必要となります。

 この場合のお寺のご住職への連絡は、恐れ入りますが依頼者の方ご自身にしていただく必要があります。

 仮にこの連絡についても行政書士が代理、代行するとしたら、お寺にいきなり唐突に「私は、さくら行政書士事務所の行政書士ですが、そちらのお寺にお墓(納骨堂)をお持ちの○○さんについて、この度、改葬することになりました。」という電話をすることになりますが、これは率直に申し上げて「胡散臭いこと、この上ない。」ということになります。

 そこで、恐れ入りますが、お寺のご住職への最初のご連絡だけは、依頼者の方ご自身にしていただく必要があります。

 お寺への連絡ツールは、お寺を訪問しても、電話でも、手紙でも、いずれでも構わないと思います。

トラブルになりやすい最初の関門です

 改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、寺院墓地、お寺の墓地にある場合の最初にお寺のご住職に改葬、墓じまいしたい旨のご連絡はトラブルになりやすい最初の関門です。

 改葬、墓じまいを専門の国家資格者である行政書士に依頼せずご自身で進める場合や、いわゆる「改葬代行業者」「墓じまい代行業者」に依頼した場合に、トラブルになりやすい最初の関門です。

 「ご自身で進めていた改葬、墓じまいがトラブルになってしまった」という事例の対応のご相談も多く承りますが、お話しをうかがうとこの「最初のご連絡」で失敗している事例が非常に多いです。

 また、高額な離檀料を請求された、という事案も、この「最初のご連絡」の失敗が原因となっていることも少なくありません。

 その意味ではまさに、改葬、墓じまいの「最初の関門」です。

 さくら行政書士事務所ではトラブルになりにくいように、お伝えする内容や、手紙の場合は文面のアドバイスなど、詳細にお手伝いします。

含まれる改葬、墓じまいの代理、代行プラン

 これについては、「依頼者の方ご自身にやっていただく。」ことはどのプランも変わりませんので、項目としては全てのプランに含まれません。

 ですが、トラブルになりにくいようなお伝えの仕方、手紙の文面のアドバイスなどはさくら行政書士事務所の改葬、墓じまいの代理、代行の3つのプランの全てに含まれています。

改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、東京都立霊園や、各市町村の公営墓地、公営霊園にある場合

内容

 自治体の条例や規則を精査することが必要になりますが、改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、東京都立霊園や、各市町村の公営墓地、公営霊園にある場合は、多くの場合は「自治体の首長」が墓地管理者になっています。

 例えば、青森県深浦町の深浦町営霊園の場合、青森県深浦町長が墓地管理者になっています。

 もちろん、実際は担当する自治体の部署が担当しています。

 改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、東京都立霊園や、各市町村の公営墓地、公営霊園にある場合には基本的に、改葬、墓じまいしたい旨の連絡をする必要はありません。

含まれる改葬、墓じまいの代理、代行プラン

 上記のように、改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、東京都立霊園や、各市町村の公営墓地、公営霊園にある場合には基本的に、改葬、墓じまいしたい旨の連絡をする必要はありません。

 ただし、自治体の条例や規則に従った適正な手続きが必要となります。

 この必要な手続きは、さくら行政書士事務所の改葬、墓じまいの代理、代行の3つのプランの全てに含まれています。

改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、地域の共同墓地である場合

内容

 改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、地域の共同墓地である場合は最も難しいです。

 決まったパターンがありませんので、調査をしていくことが必要になります。

 「地域共同墓地」で管理者を選任している共同墓地は、その管理者の方が墓地管理者になります。

 また、法律上は墓地管理者の選任が必要ですが、これを行っていない共同墓地も少なくありません。

 この場合の改葬、墓じまいの進め方は、厚生労働省の通達を参考にしながら、自治体と協議、交渉をして進めていく必要があります。

 改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、地域の共同墓地である場合は難易度が高いので、ご自身で改葬や墓じまいをすることはお勧めしません。

 また、いわゆる「改葬代行業者」「墓じまい代行業者」に依頼しても正確なものにならない事例を多く拝見しています。

 改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、地域の共同墓地である場合は法律専門職である行政書士に、代理、代行を依頼することをお勧めします。

含まれる改葬、墓じまいの代理、代行プラン

 これは難易度の高い法律手続きになりますので、さくら行政書士事務所の改葬、墓じまいの代理、代行の3つのプランの全てに含まれています。

上記以外のお墓や納骨堂を改葬して墓じまいする場合

内容

 このときは、「決まった答え」はありませんので、そのお墓や納骨堂の状況に応じて進めていくしかありません。

 定型的なものではないですので、やはりご自身で改葬や墓じまいをすることはお勧めしません。

 また、いわゆる「改葬代行業者」「墓じまい代行業者」に依頼しても正確なものにならない事例を多く拝見しています。

 改葬して墓じまいする現在のお墓や納骨堂が、特殊なパターンの場合は法律専門職である行政書士に、代理、代行を依頼することをお勧めします。

含まれる改葬、墓じまいの代理、代行プラン

 これは難易度の高い法律手続きになりますので、さくら行政書士事務所の改葬、墓じまいの代理、代行の3つのプランの全てに含まれています。

改葬先の新しいお墓や納骨堂を探して、契約をする

内容

墓じまいして、お墓や納骨堂に改葬する場合

 市区町村に改葬許可申請を行うときに「改葬先」となるお墓や納骨堂が決まっていない場合には申請できないことが一般的です。

 ご希望があれば、さくら行政書士事務所が新しいお墓や納骨堂の契約もお手伝いします。

 また、ご遺骨の一時預かりを行っているお寺や霊園をご紹介することもできます。

最も安価な場合、ご遺骨一体について1万円で永代供養墓に改葬します

 さくら行政書士事務所はもちろん国家資格者であり、お墓や永代供養墓を販売することで利益を出していることは一切ありません。

 通常の石材店さんなどはお墓や永代供養墓の契約で利益を出す必要がありますが、さくら行政書士事務所はこの利益は一切かかりません。

 そこで、最も安価な場合、ご遺骨一体について1万円で永代供養墓に改葬します。

 もちろん、信頼できる立派なお寺です。

 このような安い費用で墓じまい、永代供養ができるのも、いわゆる改葬代行業者、墓じまい代行業者ではない、専門の法律専門職である行政書士だからこそできることです。

墓じまいして、散骨する場合

 この場合、法律上の「改葬」に該当しませんので、行政機関、市区町村への改葬許可申請は必要無いのが原則です。

 ただ、市区町村によっては、改葬の制度を準用している場合もあります。

 また、墓じまいする改葬元のお寺や霊園から一定の手続きを求められる場合もあります。

 いずれにしてもトラブルにならないよう、注意して進める必要があります。

墓じまいして、ご自宅にご遺骨を移す場合

 「改葬」には該当しませんが、墓じまいして、お墓や納骨堂の中のご遺骨をご自宅に移すこともできます。

 ただ、この場合は将来、またお墓や納骨堂にご遺骨を納めたいと思った場合に困らないように十分に注意して手続きをする必要があります。

 この場合もトラブルにならないよう、注意して進める必要があります。

含まれる改葬、墓じまいの代理、代行プラン

 さくら行政書士事務所の改葬、墓じまいの代理、代行の3つのプランの全てに含まれています。