このページでは、海外、日本国外から日本国内への改葬、外国、海外、日本国外で火葬して、現在日本国外、海外にあるご遺骨を、日本国内でご納骨する場合の手続きについて、専門の国家資格者である行政書士が法律的な考察、研究をご紹介しています。
このページは専門的な法律研究、法律論文レベルの専門的な内容になります。
実際に、海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬したご遺骨を日本でご納骨するにはどうしたらいいか、手続きや申請、方法などを知りたい、という方はこちらのページをご参照ください。
さくら行政書士事務所では、専門的な法律知識に基づき、海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬して、現在は日本国外、海外、外国にあるご遺骨を日本でご納骨する代理、代行も多数受任しております。
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内
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さくら行政書士事務所のご案内
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
厚生労働省の見解の歴史
さくら行政書士事務所が、初めて厚生労働省の見解を固定することを依頼した事務所です。
さくら行政書士事務所が、改葬、墓じまいなどの墓地行政法規の専門事務所として業務を始めたのは2006年です。
それ以前から海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬して、現在は日本国外、海外、外国にあるご遺骨を日本でご納骨することはあったかと思いますが、当時はまだ必要な手続きや方法、申請などが固まっていませんでした。
さくら行政書士事務所が海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬して、現在は日本国外、海外、外国にあるご遺骨を日本でご納骨する代理、代行を初めて受任した際にはまだ必要な手続きや方法、申請などが固まっていませんでした。
そこで、墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)を所管する省庁である厚生労働省に問い合わせと法律的な意見交換、交渉を行い、初めて厚生労働省の見解を固定していただきました。
「改葬、墓じまいの代理、代行をする。」という取り扱い業務にする行政書士事務所も近年では少しずつ増えているように思いますが、「厚生労働省と法律の運用、手続きの方法について協議、交渉し、見解を出す。」という業務を行ったことがあるのは恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
厚生労働省の見解の悩み
以上のような経緯で、さくら行政書士事務所は厚生労働省と海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬して、現在は日本国外、海外、外国にあるご遺骨を日本でご納骨するための必要な手続きや方法、申請などを協議、交渉をしました。
墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)の構造や、過去の判例、裁判例もあり、厚生労働省としても見解を固定化するのに複雑な協議、交渉をしました。
厚生労働省の出した見解
厚生労働省もいろいろと墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)の構造や、過去の判例、裁判例について整合的な判断をするのに悩んでいましたが、現在のところ厚生労働省の見解は、「海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬して、現在は日本国外、海外、外国にあるご遺骨を日本でご納骨するためには改葬許可申請を行う。」というところに落ち着いています。
この厚生労働省の見解には、法律的、学問的には様々な疑問や批判もあるところです。
以下ではこの厚生労働省の「海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬して、現在は日本国外、海外、外国にあるご遺骨を日本でご納骨するためには改葬許可申請を行う。」という見解の妥当性について法律的に研究します。
問題は、墓地、埋葬等に関する法律に規定が無いこと
海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬して、現在は日本国外、海外、外国にあるご遺骨を日本でご納骨するための必要な手続きや方法、申請などが難しい法律問題になるのは、ひとえに「墓地、埋葬等に関する法律に規定が無いこと」に尽きます。
墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)は、海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬して、現在は日本国外、海外、外国にあるご遺骨を日本でご納骨するための必要な手続きや方法、申請などについてなんら規定を定めていません。
本来は国会での立法によって解決をするのが本筋でしょう。
さくら行政書士事務所としてもそれが望ましいと思っています。
ただ、様々な制約もあり、今のところ、国会での立法的解決は果たされていません。
そこで、厚生労働省が通達を出すことによって運用しているのが現状です。
この厚生労働省の通達は、繰り返しになりますが、「海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬して、現在は日本国外、海外、外国にあるご遺骨を日本でご納骨するためには改葬許可申請を行う。」というものです。
この厚生労働省の通達は法律的に正しいものと言えるでしょうか。
検討しています。
海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬して、現在は日本国外、海外、外国にあるご遺骨を日本でご納骨することは「改葬」には該当しない
墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)は第2条第3項で「改葬」について定義しています。
墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第3項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000048
この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
つまり、墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第3項が定義する「改葬」は以下の5パターンに限られることになります。
- 埋葬した死体を、他の墳墓に移す場合。
- 埋蔵した焼骨を、他の墳墓に移す場合。
- 埋蔵した焼骨を、納骨堂に移す場合。
- 収蔵した焼骨を、墳墓に移す場合。
- 収蔵した焼骨を、他の納骨堂に移す場合。
この5つが、墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第3項が定義する「改葬」です。
このとき、改葬先である墳墓や納骨堂はともかく、現在の「埋葬した死体」「埋蔵した焼骨」「収蔵した焼骨」も日本国内にあり、日本の国内法である墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)の適用を受けることを当然の前提としています。
これは、「埋葬した死体」「埋蔵した焼骨」「収蔵した焼骨」という条文の表記、さらに言えば「埋葬」「埋蔵」「収蔵」という日本の国内法である墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)の適用を受けることを当然の前提にしています。
従って、現在、火葬されたご遺骨が海外、日本国外にある場合には墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第3項が定義する「改葬」には該当しないことは法律の文言上明らかです。
これについて、もちろん厚生労働省も、現在、火葬されたご遺骨が海外、日本国外にある場合には墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第3項が定義する「改葬」には該当しないことを認めています。
ではどうして厚生労働省は、「現在、火葬されたご遺骨が海外、日本国外にある場合には墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第3項が定義する『改葬』には該当しない。」とわかったうえで、「海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬して、現在は日本国外、海外、外国にあるご遺骨を日本でご納骨するためには改葬許可申請を行う。」という運用を通知しているのでしょうか。
ご納骨に必要な書類
墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)は第14条第1項および第2項で、ご遺骨のご納骨の際に必要な書類について規定しています。
墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第14条第1項
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000048
墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。
墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第14条第2項
納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。
この墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)は第14条第1項により、墳墓に埋葬または焼骨の埋蔵を行う場合には、事前に墓地の管理者に埋葬許可証、改葬許可証、火葬許可証を提出しなければならない旨が定められています。
そして、墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)は第14条第2項により、納骨堂に焼骨の収蔵を行う場合には、事前に納骨堂の管理者に火葬許可証または改葬許可証を提出しなければならない旨が定められています。
厚生労働省の見解の法律的なポイント
厚生労働省の見解について
以上のように整理すると、この「海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬して、現在は日本国外、海外、外国にあるご遺骨を日本でご納骨するためには法律上どうしたらいいか。」という論点は
- 墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第3項が定義する「改葬」を類推解釈して、海外からのご納骨の場合にも適用する。
- 墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)は第14条第1項および第2項の規定について、海外からのご納骨の場合には適用しない。
という二つしか解決できないことになります。
このどちらの方法を採るか、で、厚生労働省は前者、つまり、墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第2条第3項が定義する「改葬」を類推解釈して、海外からのご納骨の場合にも適用するという運用を選びました。
この二つのうち、どちらが妥当かについては法律解釈上争いがあるところです。
もちろん、厚生労働省の見解に反対して、墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)は第14条第1項および第2項の規定について、海外からのご納骨の場合には適用しない、という運用を選ぶこともできるところです。
どちらが法律解釈として優れているかは判断が分かれるところです。
「改葬」の定義を日本国外の場合にも類推解釈して認める方が法律解釈として妥当でしょうか。
「改葬」の定義は堅持して、日本国外、海外からの改葬の場合には墓地、埋葬等に関する法律第14条第1項および第2項の規定は適用しない方が妥当でしょうか。
厚生労働省は省内で検討を重ね、前者を選びました。
さくら行政書士事務所の見解
これについては、どちらが適切か判断は極めて難しいと考えます。
どちらを選んでも、いずれにしても本来の法律からは離れてしまいます。
それでも敢えてどちらかを選ぶとすれば、さくら行政書士事務所も厚生労働省の見解に賛成します。
法律の定義を類推解釈して広げる方が、墓地、埋葬等に関する法律第14条第1項および第2項の規定は適用しないで何の書類も無い埋葬、埋蔵、収蔵を認めるよりも弊害が無いと考えます。
墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)は第14条第1項および第2項の規定について、海外からのご納骨の場合には適用しないとすれば「このご遺骨は日本国外、海外からの改葬です。」と墓地や納骨堂の使用者が述べることで自由な埋葬、埋蔵、収蔵ができることになり、墓地、埋葬等に関する法律第14条第1項および第2項で、「ご納骨には埋葬許可証、改葬許可証、火葬許可証のいずれかが必要であり、墓地や納骨堂の管理者はこの書類を保管しておかなければならないとする法律の規定を簡単にすり抜けてしまうことができてしまいます。
これは妥当ではないでしょう。
以上により、さくら行政書士事務所も厚生労働省の「海外から日本国内への改葬、外国・日本国外で火葬して、現在は日本国外、海外、外国にあるご遺骨を日本でご納骨するためには改葬許可申請を行う。」という見解を支持します。
もちろん上述したように、本来は立法による解決がベストであり、望まれることは言うまでもありません。
さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。
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もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
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さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません
例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。
高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。
もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
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