墓じまい代行業者の離檀料交渉

 「墓じまい代行業者」「改葬代行会社」という事業者が存在します。

 このような「墓じまい代行会社」「改葬代行業者」の中には「お寺との交渉の代行」「お寺との離檀交渉の代行」「お寺との離檀料の交渉の代行」を請け負う業者もあるようです。

 このような「墓じまい代行業者」「改葬代行会社」の行為は適法なのでしょうか。

 「墓じまい代行業者」「改葬代行会社」が「お寺との交渉の代行」「お寺との離檀交渉の代行」「お寺との離檀料の交渉の代行」をすることは弁護士法違反になり、違法行為として処罰の対象となります。

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 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

墓じまい代行業者・改葬代行会社とは

墓じまい代行会社・改葬代行業者とは

 ここ数年の改葬の増加、墓じまいの増加の流れを受けて「墓じまい代行業者」「改葬代行会社」という事業者がいます。

 このような事業者は、既存のお墓や納骨堂から改葬、墓じまいをして、自社が販売する墓地でお墓を買ってもらったり、散骨をしたりすることを主な事業としていることが多いです。

 また、既存のお墓の解体撤去工事をメイン業務としながら、その他の工事以外を請け負うという事業者もいるようです。

 もちろん、墓地を販売したり、販売した墓地にお墓を建ててもらったり、散骨サービスを提供したり、既存のお墓を解体撤去するのは全く問題の無い適正な事業です。

 ここで、このような事業者が「既存のお墓や納骨堂から改葬して」「今のお墓を墓じまいして」という事業を行い始めると様々な法的な問題や、トラブルを引き起こすことがあります。

 以下ではこの問題やトラブルを詳しく見ていきます。

墓じまい代行業者・改葬代行会社のお寺との交渉業務

 「墓じまい代行会社」「改葬代行業者」は色々な問題の原因となることがありますが、このページでは墓じまい代行業者・改葬代行会社が「お寺との離檀料などの交渉をすること」についてポイントを絞ってご案内していきます。

墓じまい代行業者・改葬代行業者が「お寺と交渉をすること」の問題性

 「墓じまい代行業者」「改葬代行会社」の中には、「お寺との交渉をします。」と宣伝している事業者があります。

 ここで「墓じまい代行業者」「改葬代行会社」の言う「お寺との交渉」の内容が問題となります。

法律上の紛争性が無い「お寺との交渉」の場合

 まず、法律上の紛争性が無い「お寺との交渉」の場合は特に問題は生じないと言えます。

 例えば改葬、墓じまいをすることが正式に決まると、改葬、墓じまいの墓地撤去工事に先立って「魂抜きのお経」「抜魂の法要」などを行います。

 ここまで適切に決まっている中で「何月何日の何時から魂抜きのお経をしましょうか。」というような話しを「墓じまい代行会社」「改葬代行業者」がすることは、特に法律上の問題はありません。

 また、魂抜きの法要、抜魂の法要が終わり、ご遺骨の取り出しも行われた後、墓石の解体撤去工事をするという段階で「何月何日の何時から作業をしてもいいでしょうか」とお寺とお話しすることも、もちろん何の問題もありません。

 この場合は「交渉」というより「日時の打ち合わせ」と言った方がわかりやすいでしょう。

 このような事案は、「お墓の使用者・お墓を使っている方」と「お寺」の間に法律上の紛争性がありません。

 法律上の紛争性が無い場合に、例えば例に挙げたような「法要の日時の打ち合わせをすること」「工事の日程を相談すること」は法律上の問題はありません。

 このような「日時の打ち合わせ」は、「墓じまい代行会社」「改葬代行業者」が全く問題なく行うことができます。

 法律上の紛争性が無い場合には、「墓じまい代行業者」「改葬代行業者」がお寺と「交渉」を行っても問題は発生しません。

法律上の紛争性が有る「お寺との交渉」の場合

 以上に対して、法律上の紛争性が有る「お寺との交渉」の場合、「墓じまい代行業者」「改葬代行会社」が「お寺との交渉の代行」「お寺との離檀交渉の代行」「お寺との離檀料の交渉の代行」をすることは違法行為に問われる可能性が極めて高いと言えます。

 具体的には、このような、法律上の紛争性が有る「お寺との交渉」を代行できるのは弁護士に限られています。

弁護士法(1949年(昭和24年)法律第205号)

第72条(略)
 弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件その他一般の法律事件に関して、代理、和解その他の法律事務を取り扱いをすることを業とすることができない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC1000000205#763

 法律上の紛争性が有る「お寺との交渉」、例えば「離檀料を支払う必要があるかどうか」「離檀料として、いくらの金額を支払うか」などの交渉をお寺とすることは、弁護士法第72条に違反する行為、いわゆる非弁行為に該当する可能性が極めて高いものです。

 このような、「お寺との離檀料の交渉」の代行を「墓じまい代行会社」「改葬代行業者」がすることは、弁護士法が禁止する「法律事件に関して代理、和解その他の法律事務」を行っていると評価されます。

 さくら行政書士事務所が遭遇した事案では「散骨業者が、お寺から離檀料として請求されている事件を請け負って、お寺に内容証明郵便を出した」というものもありました。

 このような散骨業者の行為は、弁護士法第72条違反となる、まさに非弁行為です。

 このような「お寺との離檀料の交渉」の代行を「墓じまい代行業者」「改葬代行会社」が行った場合は弁護士法違反として、厳しい刑罰の対象となります。

弁護士法(1949年(昭和24年)法律第205号)

第77条(略)
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第3号
第七十二条の規定に違反した者

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC1000000205#782

 「お寺との離檀料の交渉」の代行を「墓じまい代行会社」「改葬代行業者」が行った場合は弁護士法違反として「2年以下の懲役」の対象となりますから軽い刑罰ではありません。

 さらに、「墓じまい代行業者」「改葬代行会社」だけでなく、依頼された方もあわせて責任を問われる場合がありますので、くれぐれも注意が必要です。

お寺との離檀料の交渉

 確かに、お寺との離檀料の交渉は精神的にも大きなストレスとなります。

 このようなお寺との離檀料の交渉は自分ではしたくない、というのは多くの皆さんの本音だと思います。

 このようなお寺との離檀料の交渉の代行ができるのは弁護士法の規定により、弁護士に限られます。

 また、このような弁護士法の規制があるのはもちろんですが、十分な法律の知識、例えば民法の知識、要件事実の知識などが無い「墓じまい代行業者」「改葬代行業者」にできるような簡単なものではありません。

 法律の知識も無い「墓じまい代行業者」「改葬代行会社」が果たして法律論の交渉ができるでしょうか。

 法律の知識が無い者が、法律行為の交渉の代行をする、とは怖くてとても信じられるものではありません。

 以上のように、「墓じまい代行会社」「改葬代行会社」が「お寺との離檀料の交渉」行うことは、弁護士法という法律上も、法律知識という能力上もできませんので、くれぐれもご注意ください。

「お寺との交渉のお手伝い」という曖昧さ

 最近では、以上のような弁護士法の規定を意識して、「お寺との交渉の代行はしないけれど、お寺との交渉のお手伝いをします」という「墓じまい代行業者」「改葬代行会社」が存在します。

 しかし、「お寺との交渉のお手伝い」とはいったい何をするのでしょうか。

 「お寺との交渉の代行はしないけれど、そのお手伝いをする」と言われて想像がつくでしょうか。

 「お寺との交渉の代行はしないけれど、お手伝いをする」というのは極めて曖昧です。

 いったい、どんなことをするのかも何もわかりません。

 確かに「離檀料を支払う必要は無いとされているのが一般的です」「離檀料代わりに、これくらいのお布施をお渡しするのが相場です」と一般論としてのアドバイスをすることはできるように思います。

 ですが、そのようなアドバイスは「お寺との交渉のお手伝い」なのでしょうか。

 「お寺との交渉のお手伝い」をする、という「墓じまい代行業者」「改葬代行会社」があったら、「では、具体的にどのような交渉の手伝いをしてくれるのか?」と必ず確認なさることをお勧めします。

 もしそこで、曖昧な答えをしたり、「実はお寺との離檀料の交渉を代行します」と言ったりするような会社は信頼できる会社とは言えないでしょう。

お寺との離檀料の交渉をするには

もう既に、お寺との間で離檀料について紛争が発生している場合

 もう既に、お寺との間で離檀料について紛争が発生している場合は、お寺との間で「法律事件が発生している」状況になっています。

 もちろん、ご自身でお寺と交渉を続けることはできますが、代行を依頼する場合には弁護士に依頼するしかありません。

 繰り返しのご案内になりますが、弁護士以外の石材店や散骨業者などの会社、「墓じまい代行業者」「改葬代行会社」に依頼することは違法行為となります。

まだお寺との間で離檀料について紛争が発生していない場合

 さくら行政書士事務所としては、この時点で解決することをお勧めしています。

 紛争は解決するよりも、紛争を予防する方が必要なエネルギーは少なく済みますし、無駄な労力が必要となることもありません。

 あくまでも、離檀料について紛争が発生しないように改葬、墓じまいを進めることがベストであると言えます。

さくら行政書士事務所の離檀料についての対応と対策

 さくら行政書士事務所では、離檀料の紛争が発生しないように、改葬、墓じまいに習熟した行政書士に依頼して、紛争が発生するのを未然に防ぐことをお勧めしています。

 もちろん、相手がいることですので「100%紛争にならない」と保証することはできませんが、改葬、墓じまいに習熟した国家資格者である行政書士に依頼すれば、離檀料について紛争になるリスクを限りなく低くすることができます。

 これは経験則ですが、離檀料を巡って紛争になって弁護士を依頼する費用よりも、最初から改葬、墓じまいに習熟した国家資格者である行政書士に依頼して離檀料を巡って紛争にならないように進めた方が結果的に費用のご負担も押さえられる場合が多いです。

 なお、さくら行政書士事務所では、万が一、離檀料について紛争になった場合に的確に対応できるように、弁護士と提携する対応を整えております。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。