このページでは、改葬許可申請などの代理、代行をするために必要となる国家資格についてご説明しています。
改葬、墓じまいを行うには改葬許可申請が必要となります。
このような申請の代理、代行ができるのは、行政書士などの国家資格者に限られています。
一般の会社などが申請の代理、代行することは行政書士法違反となり、違法行為、犯罪となります。
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改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
改葬許可申請申請の代理、代行ができるのは行政書士などの国家資格者のみ
墓地使用者自身は、もちろん改葬許可申請ができる
墓地使用者、簡単に言えば、お墓や納骨堂を使用している方、お墓や納骨堂の名義人ご自身は、もちろん改葬許可申請ができます。
必ずしも弁護士に依頼する必要はなく、自分で裁判、訴訟ができるのと同じです。
代理、代行には国家資格が必要
しかし、改葬許可申請は準備すべき書類や資料も多く、申請も複雑です。
もちろん、お仕事でいろいろな申請を行ったり、書類や資料を集めることに慣れていたりする場合には、そんなに難しくないと感じる方もいらっしゃると思います。
しかし、お仕事や子育て、介護などが忙しくて、とても現在のお墓や納骨堂、市区町村の行政機関、役所に何度も足を運べない、という方も多くいらっしゃると思います。
また、ご高齢や体調がすぐれないなどの理由があって、ご自身で現在のお墓や納骨堂、市区町村の行政機関、役所に何度も足を運べない、という方も多くいらっしゃると思います。
そのような場合には、改葬許可申請を代理、代行してもらうこともできます。
ただし、改葬許可申請の代理、代行は誰でもできるわけではありません。
改葬許可申請などの申請の代理、代行ができるのは、法律に基づき、行政書士などの国家資格者に限定されています。
石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんなどの一般の会社などが、改葬許可申請の代理、代行をすることは違法行為となります。
改葬、墓じまいに必要な戸籍を職務請求できるのは行政書士などの国家資格者だけ
改葬、墓じまいで改葬許可申請をする場合、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などの戸籍が必要となることが多いです。
戸籍を本人に代わって取得できるのは、行政書士などの国家資格者に限られます。
もちろん、石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんなどの一般の会社などが戸籍を無断で取得することはできません。
行政書士法
それでは、「改葬許可申請などの代理、代行ができるのは行政書士のみ」であるとする行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号)の規定を実際に確認してみましょう。
行政書士法第1条の2
行政書士法は第1条の2で、「行政書士の業務」を定めています。
行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号第1条の2(抜粋)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004#5
この行政書士法の規定により、行政書士の業務は「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成すること」であることがわかります。
「官公署」というのは法律用語ですので、耳慣れない方も多いかと思います。
ひとまず簡単な、一般的な言葉で言い換えれば「都道府県や市区町村などの行政機関」とご理解いただいて構わないと思います。
厳密に言うと正確な言い換えではありませんが、一般的な解説としてはこの理解で問題ないでしょう。
改葬許可申請書を提出する市区町村は、もちろん典型的な行政機関、官公署です。
以上により、市区町村に提出する書類である改葬許可申請書を作成することは「行政書士の業務」であることが、行政書士法の条文から明らかになりました。
また、改葬許可申請で必要となる添付資料、例えば、埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書などはまさに「事実証明に関する書類」ですから、これらの改葬許可申請の添付資料を作成することも「行政書士の業務」であることが、行政書士法の条文から明らかになりました。
行政書士法第19条第1項本文
行政書士法は第19条1項本文で、行政書士以外の者が以上で見た業務をできないことを定めています。
行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号第19条第1項本文
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004#455
この法律の条文は、説明するまでもなく明確におわかりいただけると思います。
行政書士でない者が、業として第一条の二に規定する業務を行うことができないと明確に述べています。
以上により、市区町村に提出する書類である改葬許可申請書を作成することは「行政書士の業務」であり、「行政書士以外が行うことができない」ことが明らかになりました。
また、改葬許可申請で必要となる添付資料、例えば、埋葬証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書などはまさに「事実証明に関する書類」ですから、これらの添付資料を作成することも「行政書士の業務」であり、「行政書士以外が行うことができない」ことが明らかになりました。
以上の行政書士法の規定をご覧いただいて、「改葬許可申請の代理、代行は行政書士以外が行うことができない」ことが明確になったかと思います。
行政書士法第21条
行政書士法は第21条で、行政書士法に違反した場合の刑罰を定めています。
行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号第21条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第2号 第十九条第一項の規定に違反した者
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004#477
上で見た行政書士法第19条第1項に違反した者、つまり、「行政書士ではないにも関わらず、行政書士の業務を行った者」について「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と刑罰を定めています。
いかがでしょうか、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」は決して軽い刑罰ではありません。
なお、刑法総論の大原則ですが「法律を知らなかった」と言って刑罰を免れることはできません。
刑法総論の大原則として「法の不知は許さず」とされています。
「自分の行為が法律違反になるとは知らなかった」としても、それによって犯罪が不成立になることはありませんし、刑罰を免れることはできないのが刑法の大原則です。
行政書士法のまとめ
以上の流れをもう一度整理してまとめてみます。
まず、改葬許可申請書を作成することや、改葬許可申請書の添付資料を作成することは「行政書士の業務」でした(行政書士法第1条の2)。
次に、「行政書士の業務」を行政書士ではない者、例えば、石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんなどの一般の会社などが行うことは禁止されていました(行政書士法第19条第1項本文)。
そして、これに違反した場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という刑罰が科せられます(行政書士法第21条)。
行政書士ではない石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんなどの一般の会社などが、改葬許可申請の代理、代行をした場合は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という刑罰の対象となります。
改葬許可申請の代理、代行には行政書士の国家資格が必要です
行政書士などの国家資格者に限られます
このように、行政書士以外が、改葬許可申請の代理、代行をすることは行政書士法で禁止されており、違反した場合には「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」という重い刑罰の対象となります。
改葬許可申請の代理、代行ができるのは、行政書士などの国家資格者に限られています。
もちろん、改葬許可申請以外の行政機関への申請、例えば東京都立霊園や各市町村の公営霊園への申請の代理、代行も行政書士でなければできません。
聞くところによると、ごく一部の悪質な石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんなどの一般の会社などが、改葬許可申請の代理、代行をすることもあるようですが、このような行為は以上で見てきたように明確な違法行為であり、刑罰の対象となります。
しかし、このような改葬許可申請の代理、代行を行うのはごく一部の悪質な「法律を無視する、平気で法律違反の行為をする」業者だけです。
真っ当な石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんは、もちろんこのような代理、代行はせず、行政書士を紹介するなどして対応しています。
委任状をもらえばできるのか?
では、委任状をもらえば行政書士以外でも改葬許可申請の代理、代行ができるのでしょうか。
ここでも、民法の知識が当然に必要となります。
「委任状」は、単に民法に基づき「委任者が受任者に法律行為や準法律行為を委任したこと。」を示すだけの書類に過ぎません。
ですから、たとえ依頼者の方から委任状をもらって委任状があったとしても、行政書士法違反であることは何も変わりませんし、刑罰の対象となることも何も変わりません。
委任状は行政法や刑法の規定を排除するものではありません。
これは、民法の知識がある方ならば当然に知っていることです。
「無料」ということにすればできるのか?
行政書士法をよく読むと「報酬を得て」という文言があることに気づきます。
もう一度、行政書士法第1条の2を確認してみます。
行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号第1条の2(抜粋)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004#5
確かに「報酬を得て」という文言があります。
これは、「報酬をもらわないで、無償で行う場合」には行政書士の業務ではないことを示したものです。
この規定は、考えてみるとある意味もっともな規定です。
例えば「お子さんが、ご高齢の親のに代わって改葬許可申請をする場合」を考えてみます。
このような代理、代行の事案は珍しいものではありませんが、家族間での代理、代行ですから当然「報酬をもらわないで、無償で行う」でしょう。
このような家族間の代理、代行は行政書士に依頼しなくても代理、代行できるとするべきなのが常識的ですし、家族内の代理、代行までわざわざ行政書士に依頼しなければならない、とするのはおかしな話しになってしまいます。
家族間で行われる、無償の改葬許可申請の代理、代行ができるのはある意味で当然の規定です。
では、この条文の規定を逆手にとって、家族以外の石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんなどが改葬許可申請の代理、代行を「報酬をもらわないで、無償で行う場合」には行政書士以外でも問題ないのでしょうか。
例えば事例を2つ考えてみましょう。
事例1
石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんなどの一般の会社などが、改葬許可申請の代行は無料で行うこととして、その分の手数料を墓地や墓石の販売料金、墓石の解体撤去工事の料金に上乗せして請求した。
事例2
石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんなどの一般の会社などが、改葬許可申請の代行は無料で行うこととして、その分の手数料を墓地や墓石の販売料金、墓石の解体撤去工事の料金に含めて請求した。
この時、契約書や請求書では「墓地販売料金一式」「墓石の解体撤去工事一式」などと表示した。
皆さんおわかりかと思いますが、このような行為は単なる脱法行為として、もちろん認められていません。
事業者が本当に「無料・無償」で改葬許可申請の代理、代行をすることはあり得ないことは明らかです。
石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんなどの一般の会社などが本当に「無料・無償」で改葬許可申請の代理、代行をしているとすれば、「墓地を購入しなくても、墓石の工事を依頼しなくても、墓石の解体撤去工事を依頼しなくても無料で改葬許可申請の代理、代行をします。」とならなくてはなりません。
このような場合でなければ、「墓地や墓石の販売料金や、墓石の解体撤去工事の費用に代理、代行の費用を含めている。」と法律上は判断されます。
しかし、常識的に、およそそのような石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんはいないでしょう。
改葬許可申請の費用を形式上無料にしても、他で利益を得ていれば、それは全体として見た場合に、改葬許可申請を「報酬を得て」代行したとみなされます。
依頼した方も犯罪に問われる可能性があります
このように、改葬許可申請の代理、代行ができるのは行政書士などの国家資格者に限られ、石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんなどの一般の会社などが代行することはできません。
しかし、万が一、行政書士ではない石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんなどの一般の会社に改葬許可申請の代理、代行を依頼してしまった場合には、依頼した方も「行政書士法違反の共同正犯」として一緒に犯罪として処罰される可能性が生じてしまいます。
「共同正犯」も刑法の用語ですので聞き慣れない方も多いかと思いますが、簡単に言えば「共犯」の一種だとご理解ください。
ご自身も行政書士法違反という犯罪になり、刑罰を科されるリスクを犯して、行政書士ではない石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんなどの一般の会社に改葬申請の代理、代行を依頼することはもちろんお勧めできません。
改葬許可申請や墓じまいの代理、代行は行政書士にご依頼ください
以上のように、改葬許可申請の代理、代行ができるのは行政書士などの国家資格者に限られます。
しかし、ごく一部の会社が改葬許可申請の代行をしているのは悪質と言わざるをえません。
そして、このような行為は犯罪に明確な犯罪です。
このような会社に依頼したらご自身も犯罪になりかねませんし、そもそもこんな悪質な犯罪を行う会社に依頼すること自体をお勧めできません。
平気で犯罪を犯す石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんが、ご依頼者のことを騙したり、手抜き工事をしたりしないと思うでしょうか。
犯罪を犯す石材店さん、石屋さん、墓地販売業者さんのことが信頼できるでしょうか。
答えは自ずと明らかだと思います。
改葬や墓じまいの代理、代行は行政書士にご依頼ください。
さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
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これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
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衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません
例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。
高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。
もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
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