このページでは「改葬、墓じまいでお墓の土を掘り返したら、土中に“あるはずのない”ご遺骨、お骨つぼが発見された。」という事案について対応を検討しています。
このような事案は改葬、墓じまいをしていると比較的多く発生しますし、法律上の問題も難しいので慎重な検討が必要です。
法律上の問題もありますし、石屋さん、石材店さんとの相談もありますし、「一般の方がご自身で改葬、墓じまいを行う場合のトラブル」として発生しやすいものです。
このように改葬、墓じまいでは予期せぬトラブルが発生することがありますので、改葬、墓じまいに習熟した、国家資格者である行政書士に依頼することをお勧めします。
この事案は通常の改葬、墓じまいでも起こりますし、無縁墳墓改葬でも起こります。
このページでは、まずは通常の改葬、墓じまいの場合について検討します。
無縁墳墓改葬で土中からご遺骨、お骨つぼが見つかった場合の対応は、こちらのページをご参照ください。
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内
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改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、お墓の引っ越しなどの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。
さくら行政書士事務所のご案内
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
改葬、墓じまいで土中からご遺骨、お骨つぼが見つかる場合について
改葬、墓じまいで、思いがけない辺りから、土中にご遺骨、お骨つぼが見つかることがあります。
通常の改葬、墓じまいの場合、つまりお墓の使用者の方自身が改葬、墓じまいをする場合には「墓所の区画のどの辺りにお骨つぼを埋めたか」ということがわかっている場合が多いですので、「思いがけない辺りから、土中にご遺骨、お骨つぼが見つかった。」という事案は少ないです。
改葬、墓じまいする故人が亡くなったのがかなり以前で、ご遺骨を埋めた方がいない場合
ただ、墓じまいして改葬する故人が亡くなったのが数十年前の場合など「墓所のどの辺りにご遺骨を埋めたか」という記憶が曖昧になっていたり、ご遺骨を埋めるのに立ち会った方がご存命ではない、という事案もあります。
このような場合には「改葬、墓じまいをしていたら、思いがけない辺りから、土中にご遺骨、お骨つぼが見つかった。」ということが生じます。
無許可、無届けでお墓にご遺骨を埋めていた場合
また、本来は法律違反、違法行為となりますが、数十年前にはお寺や霊園、共同墓地の管理者などに届出、手続きをせず、また、改葬許可申請を行わず、「こっそりと土中にご遺骨、お骨つぼを埋めた」という事案も少なからずありました。
繰り返しになりますが、これは本来は法律違反、違法行為です。
ただ、また「法律」があまり知られていなかったり、法律を守るコンプライアンス意識が希薄だったりした時代が数十年前にはあったことも事実です。
このとき、法律違反、違法行為でありながら墓所に埋められたご遺骨、お骨つぼが「改葬、墓じまいをしていたら、思いがけない辺りから、土中にご遺骨、お骨つぼが見つかった。」という形で現れることがあります。
改葬、墓じまいで土中からご遺骨、お骨つぼが見つかった場合の法律上の対応
ご遺骨、お骨つぼをそのまま廃棄したら、犯罪行為、違法行為となります。
このようにして「あるはずの無いご遺骨、お骨つぼが見つかった場合」に、ご遺骨、お骨つぼを廃棄することはできません。
万が一廃棄するようなことがあれば、これは刑法(1907年(明治40年)法律第45号)第190条の「死体遺棄罪」として「3年以下の懲役」という厳しい刑罰の対象となってしまいます。
刑法(1907年(明治40年)法律第45号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=140AC0000000045_20200401_430AC0000000072
(死体損壊等)
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
また、事案によっては刑法第190条の「死体遺棄罪」より刑罰の重い「墳墓発掘死体遺棄罪」に問われる可能性もあり、この場合には「3月以上5年以下の懲役」というかなり厳しい刑罰の対象となってしまいます。
刑法(1907年(明治40年)法律第45号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=140AC0000000045_20200401_430AC0000000072
(墳墓発掘死体損壊等)
第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
刑法(1907年(明治40年)法律第45号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?law_unique_id=140AC0000000045_20200401_430AC0000000072
(墳墓発掘)
第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
このように「改葬、墓じまいをしていたら思いがけない土中からご遺骨、お骨つぼが見つかった」という場合には決してご遺骨、お骨つぼをそのまま遺棄しないようにしましょう。厳しい犯罪に問われてしまいます。
適切に改葬許可申請を行いましょう。
そこでこのような場合については、「追加」の形で、適切に改葬許可申請を行い、法律に従って改葬を行うようにしましょう。
一部の悪質な墓じまい代行業者、墓じまい代行会社が「このような場合はご遺骨は見なかったことにして土中に埋めてしまえばいい」と対応した事案があるそうですが、もちろん犯罪になります。
このように、平気で違法行為、犯罪行為を勧めてくる悪質な墓じまい代行業者、墓じまい代行会社もあるようですので、改葬、墓じまいの代理、代行は法律の国家資格者である行政書士に依頼されることをお勧めします。
さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。
また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。
もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません
例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。
高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。
もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
代理、代行の受任費用
改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。