改葬、墓じまいの費用

 このページでは、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しを行うときに必要な費用、金額を、専門の国家資格者である行政書士が解説します。

 改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しを行うことを検討するときに、「必要な費用、金額」は重要なポイントになります。

 実際に、さくら行政書士事務所にも、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しを行うときに必要な費用、金額についてのお問い合わせをいただくことは多いです。

 このページをご覧いただけば、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しを行うときに必要な費用、金額について概略がわかります。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

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改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

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さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しに必要となる費用の一覧

 改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しを行う場合には、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。

 上で述べたとおり、改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しをご検討なさる際に、「必要な費用、必要な金額」については、多くの皆さまが気になるところだと思います。

 一般的な改葬、墓じまい、お墓の移転・引っ越しの際に必要となる費用としては、以下のような項目が挙げられます。

  1. 改葬元、墓じまい元の、現在のお墓の解体撤去工事費用。墓石の解体撤去や、お墓を更地にする費用、墓地の整地費用。
  2. 改葬元のお墓、墓じまい元のお墓から、ご遺骨を取り出す石材店さん、石屋さんの作業の費用。
  3. 改葬先、墓じまい後のご供養先の建墓費用、納骨堂の費用など。
    散骨や永代供養、永代納骨、樹木葬、合祀、合葬などの場合には、そのための費用。
  4. 改葬元、現在のお墓から、改葬先、新しいお墓へのご遺骨の移送費用。
  5. 改葬先のお墓にご納骨する石材店さん、石屋さんの作業の費用。
  6. 仏教における法要や、キリスト教におけるミサなど、宗教儀式を行うときの、宗教者にお渡しする謝礼、お布施。
  7. 行政書士などの国家資格者に、改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する場合には、その委任契約報酬。
  8. その他、改葬許可申請に際して役所に支払う手数料や、申請のために戸籍が必要となる場合の戸籍の取得費用など。
  9. 離檀料。

 それでは、一つずつ詳細をご説明していきます。

改葬元、墓じまい元の、現在のお墓の解体撤去工事費用。墓石の解体撤去や、お墓を更地にする費用、墓地の整地費用

 最初にご紹介するこの項目が、金額も大きく、また費用の幅も大きく、節約する方法も色々とありますので最も難しい項目の一つです。

 長くなりますが、重要な項目ですので丁寧にご説明します。

 まず、前提として、改葬元のお墓、墓じまいする現在のお墓が、お寺・寺院の墓地にあっても、東京都立霊園や各市町村の公園霊園にあっても、民間霊園にあっても、墓石を解体撤去し、お墓を更地にして墓地管理者に返還することが原則となります。

現在のお墓の解体撤去工事費用は一概に言えない

 墓石の解体撤去工事、墓地を更地にする工事の費用は、現在のお墓の大きさはもちろん、立地条件、基礎部分(お墓の下に敷いてあるコンクリート部分)の大きさや深さ、機械や重機作業の可否、土台の工事方法、墓石の種類、墓石の建立時期などの様々な要因により大きく変動しますので、「一概にいくら」と申し上げることは困難です。

 例えば、一般の方には意外かもしれませんが、江戸時代や明治時代に作られた古いお墓よりも、近年、例えば平成後期や令和に作られたお墓を解体撤去する方が、工事費用は高額になる傾向があります。

 これは古い墓石よりも近年の墓石の方が良質となり、強固かつ頑丈になったためで、そのために壊す場合には作業が困難になり、費用が多くなってしまうためです。

 技術が進化してお墓が丈夫になることは安心ですが、これが解体撤去する場面では逆に難易度を上げてしまうことになります。

 また、お墓のに使用している石の種類でも固さが変わりますので、解体撤去工事費用は変動します。

 あくまで目安ですが、白い墓石よりも黒い墓石の方が解体撤去工事費用はやや高額になる傾向があります。

「1平方あたりいくら」との広告宣伝は参考になりません

 「墓地の整地工事の費用は1平方メートルあたり10万円」というのが目安として挙げられることがありますが、このような「面積あたりいくら」というのは全く参考になりません。

 上述したように、お墓の立地や土台の状況、機械や重機が入れるかどうかといったお墓の状況などの様々な事情で費用は大きく変動します。

 また、地域によっても墓石解体工事・墓所整地工事の相場は大きく変わります。

 例えば、改葬、墓じまいする場合には現在の墓石は細かく解体して産業廃棄物とする地域がほとんどですが、「墓石は解体しないで、永久に保管するのでその保管料をもらう」という地域もあります。

 全国全ての地域を調査したわけではなく、さくら行政書士事務所の経験ですが、中国四国地方、特に島根県ではこのような地域が多い印象を受けます。

 実際のお墓を見てみなければ、墓石の解体撤去工事の費用を算定することはできません。

 お墓を実際に見ないで、「面積あたり、いくらで工事します」というのは、お墓によっては著しく高額の追加料金が発生する場合が多く、正確性に欠けます。

 石材店さん、石屋さんはこの事情は十分にご存知です。

 ご存知なのに、「1平方あたりいくらから」との広告宣伝をしている石材店さん、石屋さんは、さくら行政書士事務所としては誠実な印象を受けません。

 余談ですが、「墓地の整地工事の費用は1平方メートルあたり10万円というのが業界の相場ですが、当社では1平方メートルあたり7万円から、という画期的に安い料金で工事します。」と広告宣伝している石屋さん、石材店さんの広告宣伝を拝見したことがあります。

 これは「どんなお墓でも1平方メートルあたり7万円」ではなく、状況によって追加料金をとるとの内容ですので、こういう広告宣伝をする石屋さん、石材店さんは誠実ではない印象を受けます。

 さくら行政書士事務所が改葬、墓じまいの代理、代行を受任する場合には、こういう石屋さん、石材店さんには依頼しません。

お墓の解体撤去工事費用を安く抑えるコツ

 お墓の解体撤去工事費用は皆さん、できる限り安く抑えたいだろうと思います。

 お墓の解体撤去工事を専門とする石屋さん、石材店さんもありますので、このような解体撤去工事の専門業者さんに依頼すれば平均より安く工事できることもあります。

 お墓の解体撤去工事を専門とする石屋さん、石材店さんを探してみるのもいい方法だと言えます。

行政書士に依頼することでお墓の解体撤去工事費用を安く抑える

 また、改葬、墓じまいを専門とする行政書士事務所に依頼するのもお墓の解体撤去工事を安く抑えられます。

 例えば、一般の方は、改葬、墓じまいを何度も行う方はまずいませんので、石屋さん、石材店さんにとっては「一見さん、一度だけのお客さん」になります。

 石屋さん、石材店さんに限りませんが、「一見さん、一度だけのお客さん」に「できる限り安い費用で受注しよう」という業者さんはいないのがビジネス論の基本です。

 ところが、改葬、墓じまいを専門とする行政書士事務所は、何件も、場合によっては数十件の墓石解体工事・墓所整地工事を依頼します。

 このような「たくさんの依頼が期待できる行政書士事務所」には「できる限り安い費用で受注する」ことがビジネスとして成立します。

 例えば、さくら行政書士事務所では、いつも依頼する石材店さんを決めています。

 この石材店さんには100件以上の墓石解体工事・墓所整地工事を依頼していますので、金額にすると数千万円の売り上げをご提供しています。

 ですから、この石材店さんも「数千万円の売り上げを依頼してくれている最も上客」として、可能な限り安い費用で工事を引き受けてくれる関係になっています。

 一例として、さくら行政書士事務所に依頼した方がご自身で探した石材店さんの費用見積もりは95万円だった工事について、さくら行政書士事務所がいつも依頼する石材店さんは70万円で工事を受注してくれたことがあります。

 この場合、依頼者の方は、さくら行政書士事務所に依頼したことで墓石解体工事・墓所整地工事の費用を25万円安くすることができました。

 さくら行政書士事務所の改葬、墓じまいの代理、代行の費用を差し引いても、この方は「さくら行政書士事務所に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼した方が、自分で改葬、墓じまいをするより総額が安くなった。」ということになります。

 全ての改葬、墓じまいについてこのように安くなるとはお約束できませんが、行政書士に依頼することでお墓の解体撤去工事費用を安く抑えることはできます。

 これは、行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットになります。

指定石材店制度

 現在のお墓が寺院墓地である場合や民間霊園にある場合は、いわゆる「指定石材店」という制度があり、墓地の解体工事を依頼する石材店さんを指定されます。

 指定石材店制度には独占禁止法違反の疑義がありますが、自由に石材店さんを選ぶことはできないため競争原理が働かず工事の費用が高額になりがちです。

改葬元のお墓、墓じまい元のお墓から、ご遺骨を取り出す石材店さん、石屋さんの作業の費用

 これは、ご遺骨一体あたり1万円くらいが一般的です。

 ただ、お墓の解体撤去工事に含めていて単独では費用を請求されない場合もあります。

 なお、改葬元のお墓、墓じまい元のお墓で故人が土葬されている場合には大きな費用が必要になります。

 故人が土葬されている場合には改葬に際して火葬する必要があるのが一般的で、火葬するための許可申請も必要となります。

改葬先、墓じまい後のご供養先の建墓費用、納骨堂の費用など。散骨や永代供養、永代納骨、樹木葬、合祀、合葬などの場合には、そのための費用。

 改葬、墓じまいをした後のご供養先の費用が必要となります。

 墓じまいして、新しいお墓や納骨堂に改葬する場合には、新しいお墓の建墓費用や、納骨堂の使用費用が必要となります。

 また、改葬元から改葬先に墓石を移動して使用する場合には、墓石の移設費用が必要となります。

 改葬、墓じまいをした後のご供養方法は、散骨、永代供養、永代納骨、樹木葬、合祀、合葬など多様化していますが、これらのご供養方法を選んだ場合はそれぞれの費用が必要となります。

さくら行政書士事務所の場合

 なお、さくら行政書士事務所では、改葬、墓じまい後のご供養について悩んでいるという方には宗教観、死生観などのお考え、ご予算や立地、その他いろいろなご希望などをうかがって、最善と思われる方法をご提案しております。

 最も安い費用をご希望される場合には、ご遺骨一体あたり1万円からご紹介しております。

改葬元、現在のお墓から、改葬先、新しいお墓へのご遺骨の移送費用

 ご遺骨は重いです。

 ご遺骨が一体ならば持てますが、複数になると持って移動することはかなり困難です。

 また、改葬元、現在のお墓から、改葬先、新しいお墓が離れている場合には業者さんを手配して移送する必要があります。

 この移送費用が必要となります。

さくら行政書士事務所の場合

 お任せいただく場合には、費用を抑える観点からご遺骨の移送を一般の業者さんに依頼します。

 一般の業者さんでは不安という方は、ご遺骨の移送専門の業者さんをお手配いたします。

 また、業者さんに依頼するのに抵抗があるという方もいらっしゃいますので、その場合には、さくら行政書士事務所の行政書士が車で移送しております。

改葬先のお墓にご納骨する石材店さん、石屋さんの作業の費用

 これについては、3万円から5万円くらいの費用が多いように思います。

仏教における法要や、キリスト教におけるミサなど、宗教儀式を行うときの、宗教者にお渡しする謝礼、お布施

 改葬元のお墓が寺院墓地、お寺の墓地である場合、また、個人墓地や共同墓地などであっても仏式で供養を行っていた場合には、改葬元、墓じまいするお墓、および、改葬先、新しいお墓で、それぞれご住職にお経をあげていただくのが一般的です。

 お経をあげていただく際には、ご住職にお布施をお渡しすることとなります。

 改葬、墓じまいに際してあげていただくお経については、改葬元、墓じまいするお墓では「魂抜き」「心抜き」「閉眼」などと呼びます。

 改葬先、新しいお墓であげていただくお経については、「魂入れ」「入魂」「開眼」などと呼びます。

 呼び方は宗派やお寺によって区々ですが、全て同一のものとお考えいただいて差し支えありせん。

 「お布施」の法的な性格については、法律論としてはいくつかの見解があり、学問的な統一をみていませんが、「寄附」「謝礼」と考えるのが通例です。

 ですから、金額をいくらにするかは、お経を依頼するお墓の使用者が任意に、自由に決めることとなります。

 皆さま、それぞれのご事情やお考えがお有りですし、お寺とのお付き合いの長さや深さはこちらも区々ですので、明確な「お布施の相場」があるわけではありません。

 例えば「従前ずっと、例えば江戸時代からお世話になってきた菩提寺さまである」のか「それまでお付き合いは無く、霊園などで一度だけお経をお願いするか」どうかで費用の目安は異なります。

 また、お寺の境内墓地か、お寺から離れた墓地かでも費用の目安は異なります。

 あくまでも参考程度ですが、さくら行政書士事務所では目安について問い合わせをいただくと「3万円から5万円の方が多い」とご案内しています。

 お墓の使用者のお気持ち以上にお寺から具体的な金額を請求される事例は希ですが、無いわけではありません。

 この場合には金額にもよりますので、個別に費用の妥当性を検討することとなります。

 ここでは仏式の場合を例にご説明いたしましたが、キリスト教でも、神道でも、他の宗教でも、宗教行為を行う場合には同様です。

行政書士などの国家資格者に、改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する場合には、その委任契約報酬

 行政書士などの国家資格者に、改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する場合には、その委任契約報酬が費用として必要となります。

 改葬、墓じまいは複雑ですし、ご自身で進めるのは大変ですので、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することをお勧めします。

 具体的な費用は行政書士事務所によって、また、代理、代行の依頼内容によって変動します。

改葬許可申請に際して役所に支払う手数料や、申請のために戸籍が必要となる場合の戸籍の取得費用など

改葬許可申請申請手数料

 地方自治法により、改葬許可申請について手数料徴収条例を設けている自治体では手数料が必要となります。

 なお、さくら行政書士事務所では、必ず申請する自治体、市区町村の手数料徴収条例を確認します。

 さくら行政書士事務所が改葬、墓じまいの代理、代行を受任した茨城県の某自治体で、手数料徴収条例の根拠無く手数料を徴収していて問題になった事案があります。

 これは法律的には条例の根拠無く手数料を徴収していたことになり、地方自治法違反になります。

 さくら行政書士事務所では、このように自治体の事後処理についての提言、アドバイス、お手伝いも行っております。

戸籍や除籍、住民票の取得手数料

 また、改葬許可申請のために戸籍や除籍、住民票などを取得する場合にはその取得費用が必要となります。

離檀料

 改葬、墓じまいに関連してご相談をいただく頻度の多い内容の一つが離檀料です。

 離檀料については高度に専門的な法律知識の説明が必要となりますので、別のページでご案内します。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。