このページでは、無縁墳墓改葬で、当事者間の民事上の法律関係を解消する方法について、専門の国家資格者である行政書士が詳細に説明しています。
予め申し上げますが、このページも、民法と行政法の法律知識が無い方には理解が難しい内容になっています。
ですが、無縁墳墓改葬をトラブルなく行うためには必ず押さえておかなければならない知識です。
できる限りわかりやすく説明したいと思いますので、お付き合いいただければと思います。
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内
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さくら行政書士事務所のご案内
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
無縁墳墓改葬について、確認
無縁墳墓の墓石を解体撤去し、無縁化した墓地を更地にする無縁墳墓改葬について、改めて整理します。
無縁墳墓の中のご遺骨の改葬には、「無縁墳墓改葬許可」が必要です
まず、無縁となったお墓、いわゆる無縁墳墓の中にある故人のご遺骨を改葬するためには、市区町村長の「無縁墳墓改葬許可」が必要です。
「無縁墳墓改葬許可申請」の詳細や、無縁墳墓改葬許可申請の進め方、流れ、必要な書類や資料などについては、こちらのおページをご参照ください。
「無縁墳墓改葬許可」は行政法上の許可に止まり、当事者間の民事上の法律関係には影響しません
こうして得られた市区町村長の「無縁墳墓改葬許可」の法律上の意味は、行政法の改葬許可に止まり、当事者間の民事上の法律関係には何ら変化を起こさないものでした。
「無縁墳墓改葬許可」の法律上の意味、行政上の改葬許可に止まり、当事者間の民事上の関係には変化を起こさないものであることについては、こちらのページをご参照ください。
よって、市区町村長の無縁墳墓改葬許可を得ても、できることはあくまで、無縁墳墓の中にあるご遺骨を、他に改葬することの許可に止まります。
無縁墳墓の墓石を解体撤去したり、無縁化した墓地を更地にしたりする工事はできません。
もし、行ってしまった場合には、民法上の不法行為責任や債務不履行責任を負い、損害賠償の対象にもなります。
重要なポイントなので、もう一度繰り返します。
市区町村長の無縁墳墓改葬許可を得ても、無縁墳墓の墓石を解体撤去したり、無縁化した墓地を更地にする工事はできません。
このポイントを誤解している方も多いですので、ご注意ください。
では、無縁墳墓の墓石を解体撤去し、無縁化した墓地を更地にするためには?
では、無縁墳墓の墓石を解体撤去し、無縁化した墓地を更地にするためにはどうしたらいいのでしょうか。
無縁墳墓改葬を検討する墓地管理者の方、例えばお寺のご住職や、霊園の管理者の方は、「無縁墳墓の墓石を解体撤去し、無縁化した墓地を更地にしたい。」というお考えの方が多いと思います。
無縁墳墓の墓石を解体撤去し、無縁化した墓地を更地にするためには、「当事者間の民事上の法律関係」を解消することが必要となります。
以下では、無縁墳墓の墓石を解体撤去し、無縁化した墓地を更地にするために、「当事者間の民事上の法律関係」を解消する方法を検討します。
最もお勧めは、契約時に墓地の使用契約が解除される条件を明確にしておくこと
契約時に墓地の使用契約が解除される条件を明確にしておくのが重要
無縁墳墓の墓石を解体撤去し、無縁化した墓地を更地にするために、「当事者間の民事上の法律関係」を解消する方法として最もお勧め、かつ、簡単なのは、「契約時に墓地の使用契約が解除される条件を明確にしておくこと」です。
これが最もお勧めです。
具体的には、墓地の契約時、墓地を購入する際に「このようなときは、墓地の使用契約を解除し、墓石は墓地管理者(お寺や霊園など)が解体撤去して、墓地を更地にする。」という契約条項を設けておくことです。
例えば「毎年の管理費が、続けて10年未納であるとき」といった契約条項が考えられます。
「お寺に法律関係」を持ち込むことの躊躇もあるかもしれません
霊園の場合はまだともかく、お寺、寺院が「契約」というのは違和感をもたれるご住職も多いかもしれません。
ですが、「お寺の墓地を販売し、墓地の購入者に無期限で墓地の使用を許可すること」も立派な「民事上の契約」です。
「信仰で結ばれた関係」と「法律上の契約で結ばれた関係」を一緒にすることに抵抗感をもたれるご住職もいらっしゃると思います。
実際に、さくら行政書士事務所が今までお手伝いしてきたお寺、寺院でも、「お墓の使用者と契約を結ぶ」ということに違和感をもたれるご住職もいらっしゃいました。
確かに、お寺と檀信徒さんとの関係は「仏教の教え、仏教の信仰で結ばれた関係」であるのが本来の姿でしょう。
もちろん、さくら行政書士事務所も、お寺と檀信徒さんとの「仏教の教え、仏教の信仰で結ばれた関係」を否定するものでは全くありません。
この「仏教の教え、仏教の信仰で結ばれた関係」と同時に、「法律上の契約で結ばれた関係」であることも明確にしておく必要性があります。
具体的には「墓地使用規則」「墓地使用約款」を定めて、これに基づいてお墓の販売を行うこと
以上で見てきたように、無縁墳墓の墓石を解体撤去し、無縁化した墓地を更地にするために、「当事者間の民事上の法律関係」を解消する方法として最も有効なのは、「契約時に墓地の使用契約が解除される条件を明確にしておくこと」です。
具体的には「墓地使用規則」「墓地使用約款(やっかん)」を定めることが最善です。
「墓地使用規則」や「墓地使用約款」を定めている霊園は多いと思いますが、「墓地使用規則」や「墓地使用約款」を定めているお寺はまだまだ少ないと感じます。
実際に、さくら行政書士事務所が改葬や墓じまいなどでお世話になったお寺でも、「墓地使用規則」や「墓地使用約款」を定めているところは少ないです。
また、「墓地使用規則」や「墓地使用約款」の作成のご依頼をいただくことも増えています。
まだ、「墓地使用規則」や「墓地使用約款」を定めていないお寺は、制定することをお勧めします。
「墓地使用規則」や「墓地使用約款」の作成は、お墓・墓地の法律に詳しい専門家に依頼するのがお勧めです
「墓地使用規則」や「墓地使用約款」を作ってみようと思っても、法律上の問題なく、かつ、そのお寺の事情に合ったものを作るのは簡単ではありません。
ご自身で見よう見まねで作ってみるよりも、ここは、お墓・墓地の法律に詳しい専門家に依頼するのがお勧めです。
もちろん、さくら行政書士事務所でも、「墓地使用規則」や「墓地使用約款」の作成を受任しておりますし、多くの実績があります。
無縁墳墓の墓石を解体撤去し、無縁化した墓地を更地にするための「墓地使用規則」や「墓地使用約款」
ここで本題に戻って、無縁墳墓の墓石を解体撤去し、無縁化した墓地を更地にするための「墓地使用規則」や「墓地使用約款」の内容を検討します。
具体的には、例えば「10年間管理料の未納が続いた場合には、墓地使用契約を解除する。このとき、お墓の中のご遺骨は法律上の手続きを経て墓地管理者が改葬する。また、使用者の墓石は、墓地管理者(お寺や霊園)が解体撤去し、墓地を更地にする。このとき、墓地の永代使用料は返還しない。」という条文を入れるのが最も適切でしょう。
このとき、未納の期間や、条文の内容については十分な検討が必要です。
あまりにも一方的にお寺や霊園が有利すぎる内容だと、「墓地使用規則」や「墓地使用約款」が消費者契約法(2000年(平成12年)法律第61号)第10条で無効になってしまう場合があります。
消費者契約法(2000年(平成12年)法律第61号)第10条
消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000061#73
消費者契約法の観点からも、「墓地使用規則」や「墓地使用約款」の作成はお墓・墓地の法律に詳しい専門家に依頼することをお勧めします。
「墓地使用規則」や「墓地使用約款」に基づいて、墓地使用契約を解除することで、有効に無縁墳墓の墓石を解体撤去し、無縁化した墓地を更地にすることができる
こうして適切に作成された「墓地使用規則」や「墓地使用約款」に基づいて、墓地使用契約を解除することで、有効に無縁墳墓の墓石を解体撤去し、無縁化した墓地を更地にすることができることになります。
最初に戻りますが、霊園もお寺も、墓地について契約する以上、「墓地使用規則」や「墓地使用約款」の作成がお勧めです。
「墓地使用規則」や「墓地使用約款」の作成前に墓地の使用を開始した場合
このように、墓地について契約する以上、「墓地使用規則」や「墓地使用約款」の作成がお勧めですが、作成する前に墓地を販売した事例も多いと思います。
実際にこのページをご覧になっている墓地管理者の方、お寺のご住職や共同墓地の管理者の方などで、「そんな規則や約款は定めていない」という方も多くいらっしゃるかと思います。
では、「墓地使用規則」や「墓地使用約款」を定めていない場合の無縁墳墓改葬、無縁墓の整理、無縁となった墓地の改葬にはどうしたらいいのでしょうか。
墓地の使用者の方がご健在の場合
「墓地使用規則」や「墓地使用約款」を定めていない場合とき、現在、墓地の使用者がご健在なら、今からでも「墓地使用規則」や「墓地使用約款」を作成するのをお勧めします。
今から「墓地使用規則」や「墓地使用約款」を作成して、墓地使用者の方と「今後はこの内容に従って墓地を運営していく」という合意が得られれば最善です。
「墓地使用規則」や「墓地使用約款」の作成は、その他のトラブルを防止するためにも有効です。
ぜひ、作成をお勧めします。
もちろん、さくら行政書士事務所でも、「墓地使用規則」や「墓地使用約款」の作成は多数受任しておりますので、お手伝いできます。
墓地の使用者の方がご不在の場合、わからない場合
現実としては、こちらのパターンが多いかと思います。
「墓地使用規則」や「墓地使用約款」の作成前に使用を開始した墓地が無縁となった場合はどうでしょうか。
例えば、江戸時代に設けられたお墓が現在は無縁化している事例は少なくないと思います。
そこまで遡らなくても、明治時代や大正時代に設けられたお墓が無縁化しているお墓は多いでしょう。
そして、この時代には「墓地使用規則」や「墓地使用約款」を作成する、という概念がほぼ無かったと思います。
このような無縁墳墓の改葬はできないのでしょうか。
このような場合は法律、民法を駆使して無縁墳墓改葬、無縁墓の整理、無縁となった墓地の改葬を行うこととなります。
具体的には、裁判所を活用して無縁墳墓改葬を行います。
裁判所を活用した無縁墳墓改葬、無縁墓の整理、無縁となった墓地の改葬についてはこちらのページをご参照ください。
さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。
また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。
もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません
例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。
高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。
もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
代理、代行の受任費用
改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。