このページでは、専門の国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼するメリットをご説明しています。
最近は改葬、墓じまいのブームもあり、「改葬代行会社」「墓じまい代行業者」も存在しています。
改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する場合、このような「改葬代行業者」「墓じまい代行会社」と行政書士と、どちらに依頼するのが良いのでしょうか。
「そんなの、行政書士が言ったってポジショントークだろう」という批判もお有りかと思いますが、できる限り客観的に、また、立場を離れて公正にご案内することを心がけます。
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内
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改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら
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さくら行政書士事務所のご案内
改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です
さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
改葬、墓じまいの専門家に依頼する安心感
改葬、墓じまいには多くの資料、書類が必要となります
改葬、墓じまいには大変な手間と時間と知識が必要です。
改葬の行政手続きは集める資料も多く、作成する書類も多いです。
確かに、慣れてしまえばそこまで難しくはない、という側面はありますが、一般の方で慣れるまで何度も改葬、墓じまいをする方はいらっしゃらないと思います。
改葬、墓じまいには業者さんの手配など、多くの作業が必要となります
また、改葬、墓じまいのためには行政手続き以外に多くの業者さんの手配が必要となります。
改葬、墓じまいには法律知識が必要となります
墓地埋葬法をはじめ、民法、行政法、地方自治法などの法律知識が必要になることも珍しくありません。
該当する市区町村の条例や規則を調べることも重要です。
このようなことは、法律がご専門、という方以外にはかなり難しいことです。
改葬、墓じまいするお墓が遠方の場合は足を運ぶ必要があります
現在のお墓、改葬元、墓じまいするお墓が遠方にある場合には遠くまで足を運ばなくてはいけません。
現在のお墓が寺院墓地の場合、改葬、墓じまいする場合には、お寺のご住職とのお話しが必要となります
さらには、現在のお墓、改葬元、墓じまいするお墓のあるお寺のご住職とお話ししたくない、という方もいらっしゃいます。
改葬、墓じまいは、代理、代行がお勧めです
以上のように、改葬、墓じまいには必要な行政手続き、事務作業、法律知識が多く、一般の方が行うことは簡単ではありません。
確かに費用はかかりますが、ご自身で調べながら行ったり、誤ったりするリスクを考慮すれば代理、代行の費用は十分に元がとれると思います。
改葬、墓じまいには代理、代行を依頼することをお勧めします。
改葬、墓じまいの代理、代行、お手伝いを専門にするのが行政書士です
行政書士は、法律および行政許認可手続きの専門家である国家資格者です
そこで、改葬、墓じまいの代理、代行、お手伝いをするのが、法律および行政許認可手続きの専門家、国家資格者である行政書士の仕事です。
行政書士は、行政機関への許認可等の申請書類の作成および申請代理、そのための諸調査を専門としていますから、このような改葬、墓じまいの手続きはまさに得意分野です。
どうぞご安心してお任せください。
行政書士の国家資格が無いと、改葬、墓じまいの代理、代行はできません
行政書士以外の者、例えば、一般の会社などが他人からの依頼を受けて、行政機関への許可申請書類の作成を代理、代行することは法律で明確に禁止され、懲役刑を含む刑罰の対象となっています。
法律の規定により、行政書士以外が改葬許可申請書の作成を代理、代行することはできません。
改葬許可申請書の作成の代理、代行ができるのは行政書士に限られています。
行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号第19条第1項本文
行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004#455
行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号第1条の2(抜粋)
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004#5
行政書士法(1951年(昭和26年)法律第4号第21条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第2号 第十九条第一項の規定に違反した者
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC1000000004#477
以上の行政書士法により、行政書士の国家資格をもたない一般の会社などが改葬許可申請書の作成を代理、代行したら「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事処分の対象となることがわかります。
行政書士以外は、改葬、墓じまいの代理、代行はできません。
一部の石屋さん、石材店さんなどが改葬許可申請書の作成の代行を請け負うケースもあるようですが、このような行為はもちろん以上で見た行政書士法に違反する違法行為であり、刑罰の対象となります。
これは、請け負った石屋さん、石材店さんだけではなく、依頼した方にもご迷惑となる恐れもありますので、ご注意ください。
改葬代行業者、墓じまい代行会社のできることはごく限られたものです
以上のように行政書士法の規定がありますから、改葬代行業者、墓じまい代行会社は改葬許可申請書の作成を代行することはできません。
改葬代行業者、墓じまい代行会社に依頼しても、改葬許可申請書の作成は全てご自身で行わなければなりません。
大変な行政手続きの代行をしてもらえないのですから、改葬代行業者、墓じまい代行会社に依頼するメリットは大きくないと考えます。
なお、改葬代行業者、墓じまい代行会社に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼することを検討されている場合は「改葬許可申請書の作成は代行してもらえるのか?」とぜひ質問してみてください。
ここで、「代行します」と答えたら、その改葬代行業者、墓じまい代行会社は「違法行為をします」と言っているのと同じです。
平然と「違法行為をします」と答える改葬代行業者、墓じまい代行会社に、大切なお墓のことを代理、代行してもらうことは適切でしょうか。
改葬元、墓じまいするお墓が寺院墓地である場合の信頼感
行政書士には「国家資格者」としての信頼感があります
繰り返しになりますが、行政書士は国家資格者です。
「大切なお墓のこと、先祖のご遺骨のことなので、専門の国家資格者の先生に依頼したい」と言って悪い感情を持つお寺のご住職はまずいらっしゃいません。
「国家資格者の先生に依頼するくらい、お墓や先祖のご遺骨のことを大切に考えているんだな。」とお考えになるご住職がほとんどです。
「国家資格者である行政書士に依頼したい」というだけで、お寺とのトラブルになるリスクを減少することができます。
改葬代行業者、墓じまい代行会社は、お寺のご住職に評判が悪いことが多いです
改葬代行業者、墓じまい代行会社は、お寺のご住職に評判が悪いことが多いです。
これは、改葬代行、墓じまい代行そのものよりも、「今のお寺のお墓を改葬、墓じまいして、自分の会社が販売している墓地に引っ越そう」というビジネスモデルがお寺のご住職にとって非常に評判が悪いためです。
確かに、お寺のご住職の立場からすれば、自分のお寺の檀家を奪い取っていく改葬代行業者、墓じまい代行会社に良い気持ちがしないだろうことは想像できるかと思います。
対応できるお寺、霊園
行政書士は原則として全てのお寺、霊園、納骨堂の改葬、墓じまいに対応しています
行政書士は原則として全てのお寺、霊園、納骨堂の改葬、墓じまいに対応しています。
対応できないお墓はまずありません。
改葬代行業者、墓じまい代行会社は対応できるお寺、霊園、納骨堂が限られています
改葬代行業者、墓じまい代行会社は対応できるお寺、霊園、納骨堂が限られています。
まず、一部のお寺やほとんどの民営霊園は「指定石材店」という制度をとっており、指定された石材店さん以外が立ち入ることができません。
このような場合、改葬代行業者、墓じまい代行会社は関与できませんので対応することができません。
また、改葬元、墓じまいするお墓が東京都立霊園や、市町村の公営霊園である場合、手続きが全て行政行為になるため、改葬代行業者、墓じまい代行会社が代理、代行することは行政書士法違反になるので関与できません。
改葬代行業者、墓じまい代行会社が対応できるお墓は限られています。
改葬、墓じまいに必要となる戸籍や住民票を取得
行政書士は、ご依頼者に代わって改葬、墓じまいに必要となる戸籍や住民票を取得することができます
改葬、墓じまいを行うためには、戸籍、除籍や、住民票を取得する必要があることが少なくありません。
もちろん、ご自身で取得することもできますが、なかなか戸籍や住民票を取得する機会の無い方、また、お忙しい方には面倒かと思います。
ここで、行政書士は、ご依頼者に代わって改葬、墓じまいに必要となる戸籍や住民票を取得することができます。
このように改葬、墓じまいのために必要な戸籍や住民票を取得できるのは行政書士を含む国家資格者だけに限られています。
国家資格者でなければ、改葬許可を得るために必要な情報を取得することはできません。
行政書士に依頼すれば、このような戸籍や住民票の取得を自分で行う手間も省けます。
改葬代行会社、墓じまい代行業者は、改葬、墓じまいに必要となる戸籍や住民票を取得することはできません
改葬代行会社、墓じまい代行業者はもちろん国家資格者ではありませんから、行政書士のような国家資格者とは違って、改葬、墓じまいに必要となる戸籍や住民票を取得することはできません。
改葬代行会社、墓じまい代行業者に依頼しても、改葬、墓じまいに必要となる戸籍や住民票は原則としてご自身で取得しなければなりません。
弁護士など、他の士業との共同受任の体制
さくら行政書士事務所では弁護士など、他の士業と共同受任する体制を完備しています
改葬、墓じまいでトラブルは無いにこしたことはありません。
もちろん、さくら行政書士事務所でもトラブルなく改葬、墓じまいができるように留意して業務を行っています。
ですが、極めて希ですが、トラブルになってしまう事案もあります。
また、既にトラブルになっている事案のご相談をいただく場合もあります。
このような場合、トラブルに際して直接解決にあたるのは弁護士法により弁護士の先生に限られています。
さくら行政書士事務所では、弁護士の先生と共同で対応できるよう体制を完備しています。
改葬代行会社、墓じまい代行業者の弁護士との体制はまちまちです
改葬代行会社、墓じまい代行業者が弁護士の先生を紹介するなどの体制を整備しているかはまちまちです。
もし、改葬代行会社、墓じまい代行業者に改葬、墓じまいの代理、代行を検討されている場合には、もしトラブルになった場合の弁護士の先生との体制を確認してみるのもお勧めです。
守秘義務
行政書士は国家資格者として、高度な守秘義務が課せられています
行政書士は国家資格者であり、法律上、高度な守秘義務が課せられていますから、大切なプライバシーを含む情報を他に漏らすことはありません。
改葬代行業者、墓じまい代行会社に法律上の守秘義務はありません
この点、改葬代行業者、墓じまい代行会社にはこのような法律上の守秘義務はありません。
もちろん、むやみに情報を流出させるような会社、業者は無いと思いますが、「法律上の守秘義務」という安心感はありません。
改葬、墓じまいについての法律知識
行政書士は、法律および行政許認可手続きの専門家である国家資格者です
行政書士は法律および行政許認可手続きの専門家である国家資格者です。
もちろん、全ての行政書士があらゆる分野に精通しているわけではありません。
ですが、さくら行政書士事務所のように改葬、墓じまいを専門とする行政書士事務所は、改葬、墓じまいの法律知識が豊富です。
改葬代行会社、墓じまい代行業者は、法律の専門知識があるとは限りません
もちろん、改葬代行会社、墓じまい代行業者さんにも、改葬、墓じまいの法律に詳しい方はいらっしゃると思います。
しかし、国家試験に合格したというような法律知識の能力保証はありません。
改葬、墓じまいの代理、代行は行政書士に依頼することをお勧めします
いかがだったでしょうか。
「ポジショントークだろう」という批判を頂かないようにできる限り客観的に、公正にご案内したつもりです。
改葬、墓じまいを適切、円滑、迅速に行うため、必要書類の作成や資料の収集、戸籍や住民票の取得、行政機関への申請を依頼者の方に代わって行うのが行政書士の仕事です。
改葬、墓じまいの代理、代行は行政書士に依頼することをお勧めします。
さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所
大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。
大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。
実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。
厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。
家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。
また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。
もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。
圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所
さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。
2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。
今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。
これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。
「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」
このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。
「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所
さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。
衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。
また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。
「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。
さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。
衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。
代理、代行の受任地域
日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。
おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。
行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません
例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。
ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判
現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。
相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。
また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。
離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。
高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。
もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。
代理、代行の受任費用
改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。
無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。
代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。
また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。
見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。
どうぞお気軽にお声かけください。
ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。