改葬と法

 このページでは「改葬、墓じまいなどを定めた法律はどうして存在するのか?」というテーマを、法律専門職、法律の国家資格者である行政書士が解説しています。

 大学の法学部などで「法律」を学習した経験がある、という方には当たり前の内容しか書いていないと思います。

 ですが、「法律」について学習した経験の無い方には新鮮に見えるのではないでしょうか。

 改葬も、墓じまいも、無縁墳墓改葬も、全て「法律」に従って行われます。

 「改葬、墓じまいなどを定めた法律はどうして存在するのか?」という一見すると当たり前のテーマをゆっくり考えてみましょう。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による、代理、代行などの業務のご案内

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士による代理、代行などの業務のご案内はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちら

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、お墓の引っ越しなどの代理、代行の費用の見積もり依頼、お問い合わせ、ご依頼はこちらのページをご参照ください。

さくら行政書士事務所のご案内

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などが専門の行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所は、2006年の事務所開業以来、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行を専門に受任している行政書士事務所です。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所です

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は恐らく日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などと「法律」

 上記のとおり、改葬も、墓じまいも、無縁墳墓改葬も、全て「法律」に従って行われます。

 中には「こんな法律、面倒だよ。」と無視してしまいたくなる方もいらっしゃるかもしれません。

 「どうしてこんなに面倒な手続きを法律で定めているのか。」と疑問に思う方は多いと思います。

 改葬代行業者、墓じまい代行業者などは「こんな法律は要らない。」と公言しているところもあるようです。

 ですが、もちろん意味があり、必要だからこそ「法律」は存在しています。

 少し遠回りになるようですが、まずは「法とはなにか?」「法律とはなのか?」ということから考えてみたいと思います。

法とはなにか、法律とはなにか

全ての法律は、何らかの価値の衝突を調整するもの

 法とは何でしょうか。法律とは何でしょうか。

 大学の法学部などで「法律」を学習した経験がある、という方は「法学概論」のような講義で最初に扱うテーマかもしれません。

 法律といっても様々な種類に分別することができますが、「全ての法律は、何らかの価値の衝突を調整する。」ものと考えるのがわかりやすいと思います。

 もちろん、そうではない法律もたくさんありますが、法律を学問として学ぶのでなければ、「全ての法律は、何らかの価値の衝突を調整する。」ものと考えるのがわかりやすくてお勧めですし、ひとまずはこれで困りません。

墓地行政法規・お墓に関する法律と社会生活

 それでは、墓地行政法規・お墓に関する法律はどんな「価値の衝突を調整」しているのでしょうか。

 具体的に考えてみましょう。

 例えば墓地行政法規・お墓に関する法律が無いとして、「誰でも自由に、どこにでもお墓を作っていいよ。」「誰でも自由に、亡くなった方を土葬でも火葬でも好きにしていいよ。」となったらどうでしょうか。

 ある人は、自分の家にお墓を作るかもしれません。

 また、自分の家の庭に、亡くなった方を土葬するかもしれません。

 そのような「社会」は好ましいものと言えるでしょうか。

 やはり、住宅地の真ん中に、歩く人の目に入る形で「お墓」があったら「イヤだな。」と思う人はいると思います。

 毎日毎日、知らない人のご遺骨が入っているお墓の前を通って、会社や学校に行きたくない、という方もいるでしょう。

 自分の家の庭だからいいだろう、と亡くなった方を自由に土葬されたら、周囲の公衆衛生に悪影響が生じる恐れもあります。

 近隣の井戸水を病原菌などで汚染してしまうかもしれません。

 また、万が一、殺人事件があった場合に「自由にどこにでも土葬していいよ。」ということになっていれば、ご遺体の発見ができなくなり、殺人事件が頻発してしまうかもしれません。

 このようなことが無いように、つまり、「価値の衝突を調整」するために、墓地行政法規・お墓に関する法律は、お墓を設けていい場所を「墓地だけ」と定めて、さらに、「墓地を開設するためには行政機関の許可を得なければならない。」と定めています。

 また、お墓であっても自由に土葬していいわけではなく、「土葬は認めない。火葬だけを認める。」という条件を付けて行政機関が墓地を開設する条件を付けている場合があります。

 このようにして、墓地行政法規・お墓に関する法律は「価値の衝突を調整」しています。

 墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第1条は、この法律の「目的」を定めています。

墓地、埋葬等に関する法律(1948年(昭和23年)法律第48号)第1条
 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000048

 法律が専門ではない一般の方はあまりご存知無いかと思いますが、法律の第1条には「その法律の目的」が定められていることが多いです。

 墓地、埋葬等に関する法律の「目的」は、「墓地や納骨堂、火葬場の管理、そして、ご遺体の土葬や火葬が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること。」であることがわかります。

 行政書士のような法律専門職、法律の国家資格者は、「法律の目的を確認すること。」は当たり前に行います。

 ですが、墓地や霊園、納骨堂を管理している方や、販売している業者さん、また、墓じまい代行業者や改葬代行会社はこのような「法律の目的」をご存知でしょうか。

 実際にはご存知無いことが多いと思います。

 法律の目的を理解し、それに従った業務を行うことは簡単なこと、誰でもできることではありません。

 これだけでも、法律を知らない墓じまい代行業者や改葬代行会社ではなく、行政書士のような法律専門職、法律の国家資格者に改葬や墓じまい、無縁墳墓改葬の代理、代行を依頼する意味が十分にあります。

行政書士の国家資格者しか改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行ができない理由

 改葬や墓じまい、無縁墳墓改葬の代理、代行ができるのは行政書士法の規定により、法律専門職、法律の国家資格者である行政書士に限られており、行政書士の国家資格をもたない会社、業者などが代行することは法律違反、違法行為となります。

 それは行政書士法の規定からも明らかなのですが、「どうして行政書士の国家資格をもたない会社、業者などが代行することは法律違反、違法行為となるか」の実質的な理由は、このような「法律」についての理解が無いからです。

 改葬も、墓地に関する許可なども法律に基づいて行われるものですが、一般の会社や業者が代行することが違法行為として禁止されているのは、「その法律を知らない」からです。

 一部の違法な業者や会社が「改葬や墓じまいの代行を行う」という事例もあるようです。

 ですが、そのような業者や会社は「法律」を知りません。

 例えば「どうして、改葬許可申請が必要になるのか。」と聞いてみてください。

 恐らく答えられる業者や会社は無いと思います。

 このように「法律に基づく制度なのに、法律を知らない。」から、法律専門職、法律の国家資格者である行政書士でない者は改葬や墓じまい、無縁墳墓改葬の代行ができません。

 「資格」というのは重要な意味があります。

 改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行は法律専門職、法律の国家資格者である行政書士にご依頼ください。

さくら行政書士事務所の、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬などの代理、代行のご案内

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識と、圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律知識」と、「通算400件以上の改葬、墓じまいなどの代理、代行を受任してきた実績」とで、「法律知識」と「申請実務」のどちらにも精通した専門の行政書士事務所であることです。

大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所

 大学および大学院で法律学を専攻した行政書士が、改葬、墓じまい、無縁墳墓改葬、海外・日本国外にあるご遺骨を日本に移す手続きなどを代理、代行します。

 大学院レベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

 失礼を承知で率直に申し上げると、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている方よりも専門知識があります。

 実際に、市区町村のお墓、墓地、改葬などを担当されている部署のご相談をいただき、回答や提言をすることも少なくありません。

 厚生労働省の担当のキャリア官僚の方よりも専門知識があります。

 家庭裁判所に改葬、墓じまいの代理人として選任された実績もございます。

 また、お墓に関する法律の専門家として、論文や書籍の執筆も行っております。

 もちろん、 これだけハイレベルの「墓地行政法規」の法律知識をもつ石屋さん、石材店さんは日本全国にほぼいらっしゃらないと思います。

圧倒的多数の代理、代行の受任実績をもつ、申請実務に精通した専門の行政書士事務所

 さくら行政書士事務所は、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所です。

 2006年8月の開業以来、通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきました。

 今でこそ、少しずつ、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行を受任する行政書士事務所も出てきましたが、さくら行政書士事務所が開業した2006年には、インターネットで日本中を探しても、改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなど「墓地行政法規」(墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)などの法律)が専門の行政書士事務所は日本全国でも3つくらいでした。

 これだけ圧倒的多数の改葬、墓じまい、お墓の引っ越し、お墓の移転、無縁墳墓改葬、日本国外にあるご遺骨を日本国内に移す手続きなどの代理、代行の受任実績のある専門の行政書士事務所は日本全国でもほとんど無いと思います。

「大学院レベルの法律専門知識」と「圧倒的多数・16年以上の実務経験」

 このように、さくら行政書士事務所の最大の特色は、「大学院レベルの法律専門知識」と、「通算400件以上の申請の代理、代行を受任してきた実務経験」があることです。

 「法律知識」と「申請実務」のどちらも精通した専門の行政書士事務所として、厳密な統計はありませんが、恐らく「日本で一番」だと自信をもっております。

衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所

 さくら行政書士事務所の代表行政書士は、衆議院議員の特別顧問を務めております。

 衆議院議員の特別顧問ですので、国会にも、衆議院議員会館にも自由に出入りができます。

 また、衆議院議員の特別顧問ですので、必要に応じて、厚生労働省、総務省などの中央官庁のキャリア官僚と墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)や行政手続法などについての質疑をすることができます。

 「質問主意書」という国会議員だけが国会法に基づいて行うことができる特別な質問を行うこともできます。

 さらには埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)の改正にも関与できます。

 衆議院議員の特別顧問を務める行政書士事務所は、恐らく、日本全国でもさくら行政書士事務所だけだと思います。

代理、代行の受任地域

 日本全国、全ての地域、都道府県で直接、受任します。

 おかげさまで開業以来、北は北海道から南は沖縄県まで、日本全国で代理、代行のご依頼をいただいております。

行政書士以外が改葬、墓じまいを代理、代行をすることはできません

 行政書士ではない一般の会社が、改葬許可申請書などの作成を代行することは、行政書士法などの法律で禁止されている違法行為であり、懲役刑や罰金刑を含む刑罰の対象となります。詳細はこちらのページをご参照ください。

改葬、墓じまいの代理、代行の資格

 例えば石材店や、墓じまい代行会社、墓じまい代行業者などが、改葬許可申請や墓じまいに必要な申請の代理、代行をすることは行政書士法違反という犯罪になり、懲役刑を含む刑罰の対象となります。

 ご依頼者さまにもご迷惑がかかる恐れがございますので、代理、代行は行政書士をご利用ください。

離檀料の交渉や、訴訟、裁判

 現在のお墓が寺院墓地、お寺の墓地の場合、「高額な離檀料を請求されないか」「高額な離檀料を請求されたらどう対応したらいいか」とお悩みの方もいらっしゃると思います。

 相手がいることですので「100%」と断言することはできませんが、改葬、墓じまいを法律職、国家資格者である行政書士に代理、代行を依頼することで、高額な離檀料を請求されるリスクは確実に減少できます。

 また、離檀料の交渉の代行をすることは弁護士にしかできません。

 離檀料の交渉や、訴訟、裁判になった場合でも弁護士と共同でサポートします。

 高額な離檀料を請求されたら、というご心配が減少するのも国家資格者である行政書士に改葬、墓じまいの代理、代行を依頼する大きなメリットです。

 もちろん「墓じまい代行業者」「墓じまい代行会社」ではこのようなことはできません。

代理、代行の受任費用

 改葬、墓じまい、お墓の移転、お墓の引っ越しの代理、代行の委任契約費用は、無料で見積もりをお作りします。

 無料でお作りしますので、費用のご負担はございません。

 代理、代行の委任契約費用の見積もりは、お気軽に下記のページよりご請求ください。

 また、改葬、墓じまいなどについてご不明な点も、下記のページよりお問い合わせください。

 見積もりは無料で作成しますので、費用のご負担はございません。

 どうぞお気軽にお声かけください。

 ここまでお読みいただきまして、ありがとうございます。